電波法の一部改正とは|2024年12月から無線機が使えなくなる?|法人携帯テレニシ.biz

電波法の一部改正とは|2024年12月から無線機が使えなくなる?

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電波法の一部改正とは|2024年12月から無線機が使えなくなる?

医療現場や店舗でのスムーズな連絡手段に用いられる、通信機器同士をつなげる役割を持つ電波。円滑な業務に欠かせない存在ですが、電波法の一部改正に伴い2024年12月から一部の無線機が使用できなくなります。


もし電波法の改正により、毎日何気なく使っているインカムが明日から使えなくなったら…。身近な存在ゆえに業務にさまざまな支障が生じることでしょう。


そこで本記事では、電波法の一部改正に伴いどのような機器が使えなくなり、そのときはどう対処すればよいのか。替わりの機器はあるのかなどをご紹介します。


2024年12月からだと油断せず、今のうちから情報を集めて準備を進めてください。

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1.電波法とはどのような法律?

電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保して、公共の福祉を増進する目的で制定された法律です。


わかりやすくいうと、電波を誰もが公平かつ便利に使える環境にして、社会全体に利益がもたらされるようにする法律です。


電波は、使用できる周波数帯に制限があるため、好き勝手に使うことはできません。そこで、電波の利用にはさまざまな規制がかけられています。


<電波法による規制の対象>

  • 無線局の開局
  • 無線設備
  • 無線従事者
  • 無線局の運用
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2.2024年12月から適用される「電波法の一部を改正する法律」とは

ここでは、2024年12月1日から適用される法改正について、なぜ法改正をするに至ったのか、どのような変化が生じるのかをご紹介します。

電波法が改正される背景

今回の法改正の背景には、電波が有限かつ希少な資源であるにもかかわらず、使う場面は増え続けているという点が挙げられます。


<電波が使われている主な場面>

  • 携帯電話
  • テレビ・ラジオ
  • スマホでの音声・画像の送信
  • 医療・介護・消防・警備などの現場
  • 商業施設

また、生活にかかわる機器類のデジタル化が進んでおり、デジタル式に比べ非効率的なアナログ式機器は、電波の使用状況がひっ迫する原因であるとして利用を抑制したい点も法改正に至った理由のひとつです。

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3.電波法の一部改正で使えなくなる機器・引き続き使える機器

今回の法改正で、アナログ方式の簡易無線機のうち、周波数が350MHz帯、400MHz帯のものは使用できなくなります。なお、150MHz帯の機器は引き続き使用できます。


飲食店やアミューズメント施設など、係員が使用しているインカムが代表的な特定小電力トランシーバーで、2つあるスプリアス規格のうち、新スプリアス規格のみ引き続き利用可能です。


スプリアスとは、本来必要とされる所定の周波数帯を外れた「不要な電波」のことであり、国際的な定義の変更により、新旧2つの規格が混在しています。


ただし、旧スプリアス規格の機器についても新型コロナウィルス感染症による規格の移行の遅れを考慮し、当面の間は利用可能です。

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4.アナログ無線機の使用期限までに取るべき対応

アナログ無線機の使用期限までに取るべき対応は、無線機の種類によって異なります。

アナログ方式の簡易無線局の場合

アナログ方式の場合、使用期限までに無線局を廃止する必要があります。また、使用期限以降に引き続き簡易無線局を使う場合は、デジタル方式の簡易無線局に買い替えるなどが必要です。

デュアル方式(アナログ/デジタル)の簡易無線局の場合

デュアル方式の場合、機器そのものは引き続き使用できますが、アナログ方式の電波を出せないようにする機器の改修が必要です。

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6.期限を過ぎて対象機器を使うと罰則はある?所持だけなら大丈夫?

使用停止の対象となるアナログ無線機器を期限後に使用すると、電波法違反となります。罰則には行政処分と刑事罰があります。


<行政処分>

  • 無線局の運用停止命令等(※電波法第76条1項・3項に記載)
  • 無線局の免許・登録の取消し(※電波法第76条4項~7項に記載)
  • 無線従事者の免許取消し等(※電波法第79条に記載)

<刑事罰>

  • 無免許・無登録での無線局の開設:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※電波法第110条に記載)

なお、罰則の対象は「機器の使用」です。機器の所持についてはとくに罰則は設けられていません。

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7.アナログ無線機の代替になるツール2つ

アナログ無線の代替手段として注目されているのがIP無線です。

IP無線とは、携帯電話通信事業者の回線を利用する無線通信システムのことで、IP無線の使用に免許や登録は必要ありません。


IP無線を使うには、専用端末のIP無線機またはスマホのIP無線アプリが必要です。それぞれ詳しく解説していきます。

IP無線機

IP無線機は、見た目は従来のトランシーバーとさほど変わりがありません。使用電波が異なるだけと思ってよいでしょう。


持ち運びに優れたハンディタイプ、車に取り付ける車載タイプなどがあります。

スマホ用トランシーバーアプリ(IP無線アプリ)

利便性の高さからとくに注目されているのがIP無線アプリです。IP無線機は端末導入の手間と費用がかかるのに対して、IP無線アプリはすでに使用しているスマートフォンにアプリを入れるだけですぐ使用できるためです。


使い方はゲームやLINE、YouTubeなどと同様に、スマートフォンにアプリをダウンロードしてスマートフォンをトランシーバーのように使います。


<IP無線アプリを導入するメリット>

  • 基地局の開設が不要
  • 免許の取得、特別な申請も不要
  • 通信範囲が広い
  • デジタル通信なので品質が高い
  • 導入・運用が楽
  • 距離・人数の制限がない
  • 映像の配信も可能

従業員に業務用のスマートフォンをすでに貸与している企業の場合、アプリ対応機器であればすぐに使用できます。そんな中、Buddycomは安心安全にご利用いただけますので、おすすめです。


全国約100店舗のソフトバンク・ワイモバイルショップを運営する弊社では「法人携帯テレニシ.biz」というサービスを展開しており、豊富な機種と個人携帯より格段に安い料金プランをご用意しております。


  • IP無線アプリ対応のスマホを安く導入したい
  • 多機能なスマホを従業員に用意して業務効率化を図りたい
  • 仕事とプライベートの携帯電話を使い分け、従業員の個人情報を守りたい

社用携帯電話に関するさまざまなお悩みにお答えできるよう、万全の体制を整えております。まずはお気軽にご相談ください。

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8.その他の電波法の改正内容もチェック

今回の電波法の改正以外にも、無線に関する改正が行われています。ここでは、今回の電波法改正と関連が深い2つの改正内容についてご紹介します。

ワイヤレス人材育成のための制度緩和「アマチュア無線に関係する電波法施行規則等の一部改正」

「ワイヤレス人材」とは、無線通信技術に精通した人を指します。


日本は、5G回線の導入などワイヤレス通信への需要が増加する反面、ワイヤレス技術を導入できる人材が不足しており、ワイヤレス通信を活用するための知識やスキルを持つ人の確保が重要視されています。


改正の概要

「アマチュア無線に関係する電波法施行規則等の一部改正」の概要は以下のとおりです。


  1. アマチュア無線の体験・活用機会の拡大
  2. 基地局の開設・運用までの迅速化
  3. 免許制度の簡素合理化
  4. その他アマチュア無線関係の制度の明確化、整備および簡素合理化

より具体的な内容は以下からご確認いただけます。

※参考:総務省電波利用ホームページ
「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正」 | 総務省(参照2024-01-31)


制度改正の経緯と期待されている効果

制度改正に至る経緯は以下のとおりです。

左右にスライドすると表を見ることができます

令和2年2年12月 「デジタル変革時代の電波政策懇談会」の検討課題に関する意見を募集。一般社団法人日本アマチュア無線連盟(JARL)から出された、「技術者の育成と無線技術の実験・開発研究の促進を見据えた制度緩和が必要」という意見をきっかけに議論・検討が始まる。
令和3年8月 デジタル変革時代の電波政策懇談会における報告書が取りまとめられ、「アマチュア無線を活用したワイヤレス人材の育成」が盛り込まれた。
令和4年1月 「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線アドバイザリーボード」が開催される。日本のアマチュア無線において解決すべき課題について、全7回の会合において議論・検討された。
令和4年8月 同アドバイザリーボードにより「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用に関する提言」が取りまとめられる。
令和4年11月 同提言に基づく「ワイヤレス人材育成のためのアマチュア無線の活用等に係る制度改正案」の意見募集を実施。
令和5年2月 アマチュア無線に関係する改正省令案について電波監理審議会に諮問。答申と意見募集の結果を公表。
令和5年3月22日 改正省令等を公布・施行(一部の施行は令和5年9月25日)

今回の制度改正によって、以下の効果が期待されています。


  1. 申請者の負担軽減
  2. 申請処理期間の短縮
  3. 行政の効率化促進

ワイヤレスマイクなどが使えなくなる?「新スプリアス規格改正」

スプリアスとは、一言でいうと「不要な電波」です。本来、必要とされる所定の周波数帯から外れた周波数を持つ電波を指します。


改正の概要

不要な電波をなるべく減らし、限りある資源である電波の利用環境の維持・向上を図り、利用を推進するのがスプリアス規格改正の目的です。


具体的には、無線設備のスプリアス(電波)発射の強度の許容値に関する省令と関係告示が改正され、旧スプリアス規格の無線設備の使用期限を令和4年11月30日までとしました。


しかし、新型コロナウィルス感染症により、無線設備の製造、移行作業に生じた遅れを考慮し、使用期限を当面の間、延長するとしています。


しばらくは現在使用している機器をそのまま使用できますが、いずれは期限が区切られます。そのときになって慌てないよう、早めの準備・対応が必要です。


新規格への対応方法

まず、現在使用している機器が新旧どちらのスプリアス規格のものか確認します。


旧スプリアス規格の無線機器で新スプリアス規格に適合するものに関しては、近くの総合通信局に所定の確認届出書を提出すると引き続き機器を使用できます。

「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」 【引用元】: 「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値」 | 総務省(参照2024-01-31)
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まとめ:早めに電波法の改正に備えよう

電波法という、普段私たちに馴染みの薄い法律が改正されることで、インカムなど現在使用している身近な通信機器が使用できなくなるかもしれません。まだ1年弱の時間があると思っていると、あっという間にそのときを迎えてしまいます。


保有機器台数が多い企業ほど時間・手間・費用がかかります。早めに準備して損することはありませんので、今のうちから備え、改正時に慌てることがないようにしましょう。まずは弊社までお気軽にご相談ください。

【参考】
"2024年12月から無線機やトランシーバーが使えなくなる?~電波法関連法令の規定による期限到来"|ソフトバンク株式会社
https://www.softbank.jp/biz/blog/business/articles/202207/transceiver/(参照2024-01-31)
"無線設備のスプリアス発射の強度の許容値"|総務省
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/(参照2024-01-31)
"簡易無線局のデジタル化について"|総務省
https://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/relate/dcr/index.htm(参照2024-01-31)
"電波法"|e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131(参照2024-01-31)
"旧スプリアス規格※に基づいて製造されたETC車載器について"|国土交通省
https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/spurious/index.html(参照2024-01-31)

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