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個人事業主になるメリットとは?デメリットや必要な手続きも紹介

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個人事業主になるメリットとは?デメリットや必要な手続きも紹介

個人事業主は、法人や会社員とは異なる立場にあります。新しく事業を始めたり独立を考えたりする際に、個人事業主としてスタートするか、それとも法人を設立するかで悩む方も多いでしょう。


そこで今回は、個人事業主についての基本的な知識をわかりやすく説明し、メリットやデメリット、必要な手続きについて詳しく解説します。個人事業主になるべきか悩んでいる方や、そのメリットを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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1.個人事業主とは?

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人を指します。名前から「1人で事業を行っている」というイメージを持たれることがありますが、従業員を複数雇用している場合でも、法人を設立していなければ個人事業主となります。例えば、1人で営業から制作まで手がけるクリエイターや、家族で運営する飲食店の経営者などが該当します。


個人事業主が行う事業は、反復・継続・独立という3つの要素を満たしている必要があります。具体的には、同じ仕事を繰り返し行い(反復)、継続的に収益を得ており(継続)、他の業務に依存せず自分で独立して行う仕事(独立)のことです。例えば、会社員が副業として別のビジネスを始めた場合でも、この3要素を満たしていなければ「事業」とはみなされません。

個人事業主と法人の違い

法人とは、法律によって個人と同様に権利や義務が認められた組織や団体のことです。法人を設立するには、資本金の準備や法務局での登記手続きなど、さまざまな手続きが必要です。これらの手続きには数週間から数カ月かかることがあります。


一方、個人事業主の場合は手続きが簡単で、開業届を提出するだけで認められます。


ただし、法人のほうが社会的な信用度が高く経費として計上できる項目も多いため、事業の規模が拡大し、一定の所得を得られるようになった時点で法人化を検討する個人事業主も多いです。

個人事業主と会社員の違い

個人事業主と会社員の違いは、主に働き方と社会保障にあります。


会社員は企業に雇用されており、就業規則に従って働きます。仕事の自由度は低くなりますが、厚生年金や健康保険などの社会保障に加入でき、税金の手続きも会社が代行してくれます(源泉徴収や年末調整など)。そのため、税務手続きにかかる手間はほとんどありません。


一方で、個人事業主は企業に雇われず、自ら仕事を請け負います。働く時間や場所を自由に決められる一方、厚生年金や健康保険、雇用保険には加入できません。また、税金の手続きも確定申告で自分で行う必要があります。自由な働き方ができる反面、社会保障や税務手続きについては自己責任となります。

個人事業主と自営業者の違い

自営業者とは、自分で立ち上げた事業を運営し、収入を得ている人のことを指します。業種や業態に関係なく、自ら事業を営んでいれば、すべて自営業者に該当します。


一方、個人事業主も同様に独立して事業を営んでいる人を指す言葉であり、意味的には非常に近いです。ただし、自営業者は広い意味で自ら事業を行う人全般を指すため、会社を設立した経営者も含まれます。これに対して、個人事業主は法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人に限定されます。


つまり、自営業者は広義の概念であり、個人事業主はその中でも法人を設立していない人を指す狭義の概念です。

個人事業主とフリーランスの違い

フリーランスとは、企業や組織に属さずに個人で仕事を請け負う働き方や、そのように働く人を指します。個人事業主の中にはフリーランスとして活動している人も多く見られますが、すべての個人事業主がフリーランスというわけではありません。


例えば、個人事業主の中には飲食店や小売店など店舗を運営している人も含まれており、このような店舗経営者は通常フリーランスとは呼ばれません。


フリーランスは複数のクライアントから仕事を受注し、プロジェクトごとに契約を結んで業務を行う働き方が一般的です。そのため、法人経営者であってもフリーランスの働き方をしている場合もありますし、個人事業主でフリーランスとして働いている場合もあります。

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2.個人事業主の税金や社会保障はどうなる?

個人事業主になると自分自身で手続きを行い、税金を納める必要が出てきます。また、社会保障に関しても会社員と取り扱いが異なるので注意が必要です。ここでは、個人事業主の税金や社会保障について解説します。

税金

個人事業主が納める税金は以下の4つが挙げられます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

所得税

所得税は1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される税金です。ここで言う「所得」とは、収入(売上)から経費を差し引いた金額を指します。個人事業主は毎年1年間の所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納める必要があります。


所得税を計算する際には、まず課税対象となる所得を求める必要があります。これは「収入-経費-各種所得控除」により計算できます。経費とは事業を行うために必要な支出を指し、プライベートな支出は含まれません。


課税所得がわかれば、その金額に応じた所得税率を適用して所得税額を計算します。所得税率は累進課税方式で、所得が多いほど高い税率が適用されます。以下は、所得税率と控除額の速算表です。

課税所得 税率 控除額
1,000円~
1,949,000円まで
5% 0円
1,950,000円~
3,299,000円まで
10% 97,500円
3,300,000円~
6,949,000円まで
20% 427,500円
6,950,000円~
8,999,000円まで
23% 636,000円
9,000,000円~
17,999,000円まで
33% 1,536,000円
18,000,000円~
39,999,000円まで
40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

住民税

住民税は毎年1月1日時点で住んでいる市区町村に支払う税金です。住民税には所得に関係なく一律に課される「均等割」と、所得に応じて課される「所得割」の2種類があり、これらの合計金額を自治体に納めることになります。


均等割の金額は自治体ごとに多少異なりますが、年間で約5,000~6,000円ほどです。所得割は所得控除を差し引いた後の所得金額に対して、一律で10%の税率がかけられ、計算されます。


個人事業主が住民税を納める際には、地方自治体から送られてくる納付書に従い、一括または4回に分けて納めることが可能です。指定された金融機関やコンビニでの支払いが可能で、自治体によってはクレジットカード払いにも対応しています。

消費税

消費税は基準期間(前々年度)または前年の1月から6月(特定期間)における売上が1,000万円を超えた個人事業主が支払う義務がある税金です。たとえ当期の利益が赤字であっても、消費税は納めなければなりません。


消費税の計算方法には、以下の2つの方式があります。

  • 原則課税方式:課税売上高×10%-課税仕入高×10%
  • 簡易課税方式:課税売上高×10%-課税仕入高×10%×みなし仕入率

※軽減税率の場合は10%を8%に変更

消費税は翌年の3月31日までに申告・納付しなければなりません。納付方法は確定申告後に通知される納税額に基づき、現金振込、口座振替、またはe-Taxを利用した電子納税の中から選んで支払いましょう。

個人事業税

個人事業税は特定の業種に従事する個人事業主に課される地方税です。所得税と同様に所得額に基づいて納税額が決まります。課税対象となるのは、事業所得が290万円を超えてからです。個人事業税の申告は、確定申告と同時に行います。


個人事業税の計算方法は、以下のとおりです。

  • (所得 - 各種控除)× 税率

税率は業種により異なり、3~5%の範囲で設定されています。また、課税対象となる業種は70種類あり、それに該当しない事業を行っている場合は個人事業税を納める必要はありません。自分の事業が対象となるかどうかは各自治体の公式サイトで確認しましょう。


個人事業税の支払い方法には、現金振込、口座振替、e-Taxによる電子納税、コンビニ払い、クレジットカード払いなどがあります。ただし、各都道府県によって対応が異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。

社会保障

個人事業主になると、健康保険や年金などの社会保障も会社員とは異なってきます。続いては、個人事業主の健康保険と年金について解説します

健康保険

会社員の場合は健康保険に加入しており、保険料は会社と折半です。しかし、個人事業主になると国民健康保険に切り替わり、保険料は全額自己負担となります。また、会社員時代は毎月の給料から自動的に保険料が控除されていましたが、個人事業主の場合は納付書を使って自分で健康保険料を支払わなければいけません。


国民健康保険の保険料は、以下の3つの計算方法で決定されます。

  • 平等割:1つの世帯に定額でかかる金額
  • 均等割:世帯における国民健康保険加入者数(均等割額×世帯の加入者数)
  • 所得割:(前年総所得金額-43万円)×所得割額

さらに、40歳以上65歳未満の方は介護保険料が上乗せされ、国民健康保険の保険料として支払う必要があります。

年金

会社員は厚生年金に加入していますが、個人事業主は国民年金に加入します。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務付けられており、個人事業主も例外ではありません。個人事業主は「第1号被保険者」に該当し、毎月の保険料を支払うことで老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取る権利が得られます。また、支払った保険料は社会保険料控除の対象となり、所得控除を受けることが可能です。


ただし、国民年金だけでは生活が苦しくなってしまう可能性があります。そのため、個人事業主は国民年金以外の年金制度も活用し、将来の年金額を増やすことも検討しましょう。例えば、国民年金基金、小規模企業共済、iDeCo(個人型確定拠出年金)などが選択肢として挙げられます。

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3.個人事業主になるメリット

個人事業主になることで得られる主なメリットは以下のとおりです。

  • 開業届を出すだけで個人事業主になれる
  • 働く場所や時間に制限がなく自由に働ける
  • 能力次第で収入を増やせる
  • 青色申告によって特別控除が受けられる
  • 赤字の繰り越しができる
  • 携帯代などの通信費の一部を経費にできる

それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

開業届を出すだけで個人事業主になれる

法人を設立する際は、まず会社の概要を決めた後、法人用の実印や定款を作成し、さらに登記申請を行う必要があります。この過程には時間と手間がかかり、設立にあたっては資本金の払い込みも必要です。


一方、個人事業主の場合は、開業後に所轄の税務署へ開業届を提出するだけで手続きが完了します。青色申告を行う場合には開業届に加えて青色申告承認申請書を提出する必要がありますが、法人設立に比べると準備にかかる時間は少なくて済みます。

働く場所や時間に制限がなく自由に働ける

個人事業主は会社員と異なり、働く場所や時間に制限がなく、自由に働けるという魅力があります。オフィスでの勤務だけでなく、自宅やカフェなど、自分が快適だと感じる場所で仕事をすることが可能です。


また、仕事をする時間や曜日も自由に決められます。会社員のように土日・祝日を休みにする必要はなく、平日を休暇にするなど、自分のライフスタイルに合わせてスケジュールを組める点も魅力でしょう。


さらに、仕事の内容や量を自分で調整できたり、専門的な知識やスキルを活かして、相手と報酬の交渉をしたりすることも可能です。結果として、会社員時代よりも短い労働時間で、より高い収入を得られる場合もあるでしょう。

能力次第で収入を増やせる

会社員の場合、毎月の収入は基本的に月給、残業手当、賞与で決まります。能力次第で昇給や昇進も可能ですが、それには時間がかかり、自分の能力がすぐに収入に反映されるわけではありません。


一方で、個人事業主は自ら営業を行い仕事を得る必要がありますが、能力次第では短期間で高収入を得ることが可能です。高い能力を持ち、顧客の期待に応えられれば、継続的な仕事の依頼も受けやすくなります。また、成果が直接売上や収入に反映されるため、仕事へのモチベーションも向上しやすいでしょう。

青色申告によって特別控除が受けられる

個人事業主が開業届を提出する際に、「青色申告承認申請書」も一緒に提出すると、確定申告で青色申告を選択できるようになります。青色申告は複式簿記による帳簿付けが必要なため、白色申告と比べて会計や事務作業が複雑になりますが、その分、最大65万円の特別控除を受けられるのが大きなメリットです。


青色申告特別控除を最大限に活用するためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 確定申告の際に青色申告決算書(貸借対照表・損益計算書)を添付している
  • 所得のあった年の翌年2月16日~3月15日までに確定申告を行っている
  • e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っている

これらの条件を満たしていない場合、特別控除額は白色申告と同じ10万円に減額されるため注意が必要です。

赤字の繰り越しができる

個人事業主として活動を始めたばかりの頃は収入が安定せず、赤字になる月もあるかもしれません。しかし、個人事業主であれば、1月1日から12月31日までの赤字を損失申告することで、最大3年間にわたってその損失を繰り越すことが可能です。


例えば、1年目に200万円の赤字が出た場合、2年目に事業が安定して100万円の利益、3年目も同じく100万円の利益が出ても、1年目に損失申告を行っていれば1年目の税負担は0円になります。さらに、2年目と3年目の利益も1年目の赤字と相殺されるため、利益が出ていても税負担は0円です。ただし、赤字を繰り越すためには青色申告を行うことが必要です。

携帯代などの通信費の一部を経費にできる

個人事業主は事業に関連する支出を経費として計上することで、所得額を減らし、税金の負担を軽減できます。プライベートの費用や個人事業主の給料は経費には含まれませんが、通信費や水道光熱費、家賃の一部を経費として計上することが可能です。


また、個人事業主でも法人携帯を契約できます。法人携帯を利用することでプライベート用と事業用を分けて使用できるため、家事按分の計算が不要になるのがメリットです。さらに、キャリアやプランによっては通信費を大幅に節約することもできます。


もし、法人携帯の導入をお考えなら、「法人携帯テレニシ.biz」の活用をご検討ください。法人携帯テレニシ.bizでは、お客様の利用シーンに最適な料金プランをご提案します。オンラインでの商談にも対応しており、最短で即日対応が可能です。法人携帯の導入を検討されている方は、ぜひ法人携帯テレニシ.bizにご相談ください。

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4.個人事業主になるデメリット

個人事業主になることでメリットを受けられる反面、デメリットになってしまう部分もあります。主なデメリットは以下の5つです。

  • 収入が不安定になる可能性がある
  • 社会的信用を得るのに時間がかかる
  • 確定申告を自分でしなければいけない
  • 社会保険料が全額自己負担になる
  • 失業保険がない

それぞれ解説します。

収入が不安定になる可能性がある

個人事業主は努力次第で収入を増やすことができますが、その反面、収入が不安定になるリスクもあります。会社員の場合は毎月一定の給与が支払われますが、個人事業主はその月の売上が直接収入に影響するため、売上が多い月もあれば、少ない月もあります。


さらに、自分の能力に関係なく、納期の遅れや取引先の支払いタイミングによって、収入が遅れてしまうこともあるでしょう。このような収入の不安定さは、大きなストレスの原因になることがあります。そのため、収入を安定させるには、積極的に営業活動を行い、継続して仕事を得られるようにすることが重要です。

社会的信用を得るのに時間がかかる

個人事業主は法人よりも簡単に開業できますが、その反面、廃業も容易であり、事業規模も小さくなりがちです。そのため、一般的に法人よりも社会的信用が低く見られる傾向があります。また、トラブルが発生した際に保証が受けられない点や、法人と違って事業の実態が確認しにくい点も、信用が低い理由です。


社会的信用が低いと、クレジットカードの作成やローンの審査が通りにくくなるなどの不利益を受ける可能性があります。また、社会的信用を高めるには実績を積み重ねる必要があり、時間がかかる点もデメリットです。

確定申告を自分でしなければいけない

会社員の場合、所得税や住民税の納付や社会保険の手続きは、すべて勤務先の企業が代行してくれます。しかし、個人事業主になると、自分で税金を計算し、確定申告を行って納めなければいけません。


また、個人事業主としては所得税や住民税、社会保険料だけでなく、個人事業税や消費税も納めることが求められます。これらの税金や保険料を自分で管理する必要がある点も個人事業主になるデメリットといえるでしょう。

社会保険料が全額自己負担になる

会社員の場合、健康保険や介護保険、年金保険といった社会保険料は、会社と負担します。しかし、個人事業主になると、これらの保険料を全額自己負担することになりますので、注意が必要です。


さらに、個人事業主は会社員とは異なり収入が安定しないことも多いです。契約内容によっては収入が多い月もあれば少ない月もあるため、経済的に不安定になることもあるでしょう。それにもかかわらず社会保険料は毎月支払わなければならないため、金銭的な負担が大きく感じられることもあります。

失業保険がない

会社に勤めている場合、倒産やリストラ、退職などで仕事を失った際、条件を満たしていれば失業保険を受け取ることができます。そのため、収入がなくなっても金銭的な負担を軽減しながら次の職場探しを進めやすくなります。


しかし、個人事業主の場合、仕事を失っても失業保険を受け取ることはできません。そのため、収入が突然途絶えるリスクについても、事前にしっかりと考えておくことが重要です。

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5.個人事業主になるために必要な手続き

個人事業主になるためには、以下の手続きが必要です。

  • 税務署に開業届を提出する
  • 青色申告承認申請書を提出する

それぞれの手続きについて、詳しく解説していきます。

税務署に開業届を提出する

個人事業主として新しい事業を始める場合、原則として事業開始から1カ月以内に所轄の税務署へ開業届を提出する必要があります。提出時にはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類が必要です。開業届の用紙は、所轄の税務署や国税庁のホームページからダウンロードできます。

提出方法は、税務署の窓口へ直接提出、郵送、またはオンライン提出の3つです。郵送の場合は必要書類を揃えて郵送し、開業届の控えを受け取るために返信用封筒と切手を同封しましょう。


オンラインで提出する際は、e-Taxを利用します。e-Taxを利用するには、まず利用者識別番号を取得しなければいけません。利用者識別番号は、e-Taxの公式サイトからオンラインで申請できます。オンライン提出後は、開業届の送信データと受信通知を印刷して保管しておくと安心です。

青色申告承認申請書を提出する

個人事業主として最大65万円の特別控除を受けるためには、青色申告承認申請書の提出が必要です。この申請書は青色申告で確定申告を行う年の3月15日までに、所轄の税務署に提出しなければなりません。


もし、これから開業届を提出する場合は、青色申告承認申請書も同時に提出するのがおすすめです。提出期限は、開業日から2カ月以内が原則となります。


提出方法としては、税務署の窓口へ直接提出するほか、郵送やオンラインでの提出も可能です。

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まとめ:個人事業主として開業する場合はメリット・デメリットを理解しよう

今回は、個人事業主の特徴、メリット・デメリット、そして必要な手続きについてご紹介しました。個人事業主は法人や会社員とは異なり、自分のペースで仕事を進められるという大きなメリットがあります。自分のやりたいことに自由に挑戦できる点は大きな魅力です。


しかしその一方で、すべての責任を自分で負う必要があることも忘れてはいけません。個人事業主としての開業を検討している方は、今回お伝えしたメリット・デメリットを十分に理解し、慎重に判断することが重要です。


また、個人事業主になると、税金や社会保険料もすべて自己負担となります。そのため、どのような費用が発生するのか、節税の方法などを事前に確認しておくことも欠かせません。しっかりと準備を整えてから、開業に踏み出しましょう。

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事例紹介:個人契約から法人契約に変更して、41%のコスト削減に成功!

個人プランから法人限定プランへ変更したことで、通信コストを大幅に削減することに成功。通信費用の一括管理が可能となり、精算処理業務が改善。その結果、41%のコスト削減を実現することが出来ました。社用携帯の導入を検討されている方は、ぜひ法人携帯テレニシ.bizにご相談ください。

【参考】

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光回線の法人契約と個人契約の違いは?法人契約の流れや確認すべきポイントも解説

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