直行直帰時のアルコールチェックはどうする?|ホワイト安全キーパー

直行直帰時のアルコールチェックはどうする?

法改正・規制
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  • 従来、アルコールチェック義務化は、有償で運搬するトラック・バスなどの緑ナンバー事業者を対象にしていました。


    しかし、2022年(令和4年)4月1日から改正道路交通法施行規則が施行され、自家用車や社用車を使っての営業活動や自社製品の運搬で利用する白ナンバー事業者に対しても、アルコールチェック義務化が拡大されました。業務としての運転前後、あるいは出勤前や退勤時、運転を含む業務の開始前や終了時に運転者の酒気帯びの有無を確認し、その記録を1年間保存することが必要になりました。


    そして、2023年(令和5年)12月1日からアルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されました。


    ところで業務上、ドライバーの「直行直帰」が多い場合、どのような方法でアルコール検査を実施すればいいのでしょうか?本記事では、直行直帰のアルコールチェック方法について解説しますので参考にしてください。

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1.道路交通法施行規則が一部改正された理由

この改正道路交通法施行の背景には、2021年6月に千葉県八街市において発生した重大事故があります。


改正前までは、安全運転管理者には運転後に酒気帯びの有無を確認したり、その内容を記録したりすることは義務付けられていませんでした。安全管理の確認方法についても、具体的な規定はなかったのです。


しかし業務中に飲酒運転をしていた社有車(白ナンバー車両)が人身事故を発生させたことから、安全運転管理者のアルコールチェック義務化につながりました。また業務の合間に飲酒することを防止するために、アルコールチェックは運転しようとする運転者および運転を終了した運転者に対しても実施することになったわけです。


この2022年4月1日施行の道路交通法改正に伴い、2022年10月1日からアルコール検知器の使用義務化も追加される予定でした。しかし、当時アルコール検知器の供給状況が逼迫し入手困難が予想されていたことから、検知器の使用義務化は延期されていましたが、ついに2023年12月1日にアルコール検知器義務化規定の施行方針が警察庁から発表されました。

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2.直行直帰のアルコールチェックはどうする?

アルコールチェックの原則は、対面での酒気帯びの有無の確認です。運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等を目視確認等でチェックをします。


しかし直行直帰の場合、安全運転管理者による対面での確認は困難です。そこでここでは、直行直帰の酒気帯び確認方法についてご紹介します。

直行直帰とは?対象は?

直行直帰とは、業務開始前および業務終了後に、会社あるいは事業所に立ち寄らない働き方です。出社せずに自宅から直接得意先や作業現場などへ出向き、業務が終了したら直接自宅に帰ることをいいます。


直行直帰は「営業先や作業現場が自宅から近い」「勤務先へ立ち寄るほうが業務効率が悪い」場合が対象です。

タイミングはいつ?

直行直帰の場合でも、アルコールチェックは運転の前後、つまり業務開始前と終了時のタイミングで行います。出発時や帰着時、出勤時や退勤時などが、アルコールチェックのタイミングに該当するわけです。


安全運転管理者による運転者の酒気帯び確認は対面が原則ですが、直行直帰など遠隔地からチェックする場合は「対面に準じた方法」で確認しましょう。例えば、次のような方法です。


  • あらかじめ運転者にアルコール検知器を携行させる。
  • カメラやモニター等を用いて、顔色や声の調子、アルコール検知器による測定結果を確認する。
  • 業務無線や携帯電話等、直接対話できる方法によって声の状態を確認し、測定結果を報告させる。

直行直帰時の労働時間は?

直行直帰を実施する場合、どこからが「通勤時間」でどこまでが「労働時間」なのか判断が難しくなってしまいます。

労働基準局の行政解釈では「労働時間」は下記のように定義されています。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。

【出典】:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについて|厚生労働省労働基準局長(参照2024-03-27)


分かりやすくいうと「労働者が企業や上司の指揮命令下におかれているかどうか」が、労働時間であるか否かを判断するポイントです。例えば、上司の指示で直行直帰をしている・移動中も仕事をしている場合などは、労働時間に含まれると解釈されます。


とはいえ、時には判断に困るケースもあるかと思われます。

従業員に労働時間の基準を理解してもらい、勤怠を適切に管理するために、始業時間・終業時間のルールは就業規則などで具体的に決めておきましょう。

早朝、深夜の場合はどうするの?

休日や早朝深夜であっても、安全運転管理者等によるアルコールチェックは必要とされています。


しかし早朝、深夜などの業務時間外の時間帯に直行直帰する場合、事務所に安全運転管理者等が不在であるケースもあるでしょう。安全運転管理者等の不在時でも、前述の「対面に準じた方法」等でアルコールチェックを実施する必要があるので対策しておきましょう。たとえば、携帯型アルコールチェッカーを準備しておき、運転者にあらかじめ携行させた上でスマートフォンのビデオ通話やカメラ機能により安全運転管理者と検査結果を確認をするといった具合です。


また、安全運転管理者が不在等の理由により、安全運転管理者自身が確認できない場合もあるでしょう。


その場合には、副安全運転管理者のような補助者が代わりに確認することも可能です。ただし、いずれの場合でも責任の所在は安全運転管理者が負うことになります。

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3.直行直帰の際に安全運転管理者がやるべきこと

安全運転管理者はアルコールチェック義務化にともない、直行直帰であっても次の項目を記録して1年間保存しなければなりません。とくに書式の定めはないため、Excelなどで記録簿を作成する形でも問題ありません。


  • 確認者名
  • 対象の運転者
  • 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
  • 確認日時
  • 確認方法
    • アルコール検知器の使用の有無(すでに入手済みであれば活用する)
    • 対面でない場合は、確認の具体的方法(電話報告やカメラ、モニターなどによる目視等)
  • 酒気帯びの有無
  • 指示事項

公安委員会から保存記録の提出を求められることがあるので、適切に保存するよう注意が必要です。また運転前には免許証の有効期限切れがないかどうかも、合わせて確認するようにしましょう。

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4.安全運転管理者が必要な事業所とは

現時点において安全運転管理者を選任していない企業・事業所は、アルコールチェック義務化に伴い安全運転管理者を選任する必要があります。選任した日から15日以内に、事業所を管轄する警察署に届出するようにしましょう。


安全運転管理者の選任義務がある白ナンバー事業所は、下記いずれかの条件を満たすケースです。事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任する必要があります。


  • 自家用自動車5台以上を保有する事業所
  • 乗車定員が11人以上の自動車1台を以上保有する事業所
  • 自動二輪車を所有している場合には、0.5台としてカウントされます。ただし、50cc以下の原動機付き自転車は含みません。

また20台以上を所有していれば、副安全運転管理者の選任が必要です。さらに20台ごとに1人の追加選任が必要となります。


従業員の私有車両を業務目的で運転させる場合、次のようなケースは安全運転管理者の管理すべき車両に該当することから、アルコールチェックは必要です。


  • 仕事中における私有車両の運行を事業所が管理している状況
  • 事業所と私有車両の運転者との間で「勤務時間中は社用車として取扱いする」といった運用上のルールがある

安全運転管理者は20歳以上、副安全運転管理者を選任しなければならない場合は30歳以上という資格要件が定められています。


また下記のような欠格事由に該当する場合には、安全運転管理者・副安全運転管理者として選任できないので注意してください。

欠格事由
  • 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者
  • 以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
    ひき逃げ、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転の下命容認
    無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗など

※道路交通法施行規則第9条の9第1項第2号より抜粋記載


アルコールチェック以外の安全運転管理者の業務内容は、具体的には次のとおりです。


  • 交通安全教育
  • 運転者の適性等の把握
  • 運行計画の作成
  • 交替運転者の配置
  • 異常気象時の措置
  • 点呼と日常点検
  • 運転日誌の備付け
  • 安全運転指導

事業所全体で飲酒運転をしないという意識付けを徹底して、従業員に対する飲酒のモラルや自己管理能力の向上を指導することも飲酒運転防止のための重要な施策です。

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5.直行直帰のアルコールチェックをスムーズに行うためには

ドライバーが直行直帰を選択した場合、スマホと連動できる携帯用アルコール検知器の利用が簡単・便利なのでおすすめです。


アルコール検知器については、とくに性能上の要件の定めはありません。呼気中のアルコールの有無や濃度を、警告音・警告灯・数値等により確認できる機能が最低限あれば足るとされています。ただしアルコール検知器は、定期的なセンサーの交換メンテナンスサービスなどを通じて、常時有効に保持することが大事です。いざ、アルコールチェックを実施する時に機器の故障等がないよう、アルコール検知器が正常に検知するか動作確認を日常的に行いましょう。


運転手の直行直帰が多く発生する事業所では、複数台数のアルコール検知器を用意する必要があるので、早めに確保できるようメーカー在庫の状態をこまめに確認しましょう。


スマホ連動型は外出先で測定しやすいだけでなく、全ての測定結果のデータがリアルタイムでクラウド上に保管される仕組みです。管理者はどこからでも結果を確認できるほか、紙媒体による手書きの手間や保管が不要になります。アルコールチェック義務化に伴い、直行直帰の運転者の酒気帯び確認を怠ると、安全運転管理者の業務を果たしていないことになりますのでご注意ください。


従業員や社員が飲酒運転をした場合には、道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」(道路交通法 第65条 第1項)に違反するとして運転者はもちろん、使用者・運転管理責任者にも次のような刑事責任(道路交通法 第117条の2の2)が問われる可能性もあります。


  • 酒酔い運転:5年以下の懲役、100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役、50万円以下の罰金

以上のことから分かるように、アルコールチェック義務化以降、安全運転管理者による対応が増えており、業務負担はかなり大きいのが実情です。記録管理の業務効率化など、安全運転管理者の負荷を減らす運用方法を検討するなど企業として配慮が必要でしょう。


実際に改正を受けて、白ナンバー車両を所有する事業所の総務や労務管理者の皆さんから「早朝出発や深夜帰宅などの直行直帰・出張時はどうすればいい?」といったお悩みが寄せられています。


こういったご相談への回答は、ズバリ安全運転管理者等と運転者間でスマホ等のIT機能を活用したアルコールチェックを実施することです。スマホ連動型のアルコール検知器と連携させ、検査結果をクラウド上に自動的に保存できれば、安全運転管理者の負担増といった課題も解決できます。


安全運転管理者の抱える管理業務を軽減するなら、当社が提供する飲酒検査クラウド管理システム「ホワイト安全キーパー」の導入がおすすめです。クラウド型のため、パソコンさえあればどこからでもデータを確認できるのがポイントです。アルコール検査結果の自動記録機能が搭載されており、クラウド上に1年間保存できるので、記録簿の一元管理が可能です。記録簿の作成および保管業務を効率化できます。アルコール反応時に、代表にメール通知がいくように設定することも可能です。


「アルコール検知器の選び方がわからない」「アルコールチェック義務化にそなえ管理体制を整えたい」などのご要望がありましたら、ぜひ弊社までご相談ください。ホワイト安全キーパーの費用・価格や疑問・詳細については、お問い合わせフォームからご連絡をいただきましたら、担当者よりお答えさせていただきます。



【出典】
「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について|警視庁
安全運転管理者等法定講習|警視庁
みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警視庁
飲酒運転の罰則等|警視庁
安全運転管理者の業務拡充に関するQ&A|千葉県警察
アルコールチェックの義務化と記録について|一般社団法人千葉県安全運転管理協会
安全運転管理者等法定講習|警視庁

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