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  • 2023年12月1日、白ナンバー事業者のアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。

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白ナンバーのアルコールチェック義務化、押さえるポイントを解説|ホワイト安全キーパー

白ナンバーのアルコールチェック義務化、押さえるポイントを解説

白ナンバー
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  • 2023年12月1日より、白ナンバー事業者はアルコールチェック時の検知器使用が義務化されます。


    白ナンバー事業者の自動車運転前後のアルコールチェックは2022年4月1日から義務化されており、2022年10月1日にはアルコール検知器の使用義務化が段階的に施行される予定でした。


    しかし、当時アルコール検知器の供給状況が逼迫していることを理由に、警察庁は当面の間の延期を発表しておりましたが、2023年12月1日にアルコール検知器の使用義務化が決定しました。


    飲酒運転防止のためだけではなく、企業の社会的責任の追及や懲役や罰金、行政処分などを課せられないためにも、白ナンバー事業者は安全運転管理者をはじめ企業全体で法令遵守の意識を高めることが大切でしょう。


    本記事では、アルコールチェック義務化について押さえるべきポイントを解説します。

白ナンバーのアルコールチェック義務化、押さえるポイントを解説 コラム1画像

道路交通法施行規則の改正内容の概要

2021年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故を受け、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が、同年11月10日に公布されました。


下校中の小学生の列に白ナンバーの大型トラックが突っ込み、5人の死傷者が出た事故を受けて検討された法改正案です。この事故において、運転手から基準値以上のアルコール反応が検知されたことが問題視されました。


一般的に緑ナンバーといわれる一般貨物自動車運送事業のトラックや旅客事業者のバスやタクシーでは運行管理者による点呼時のアルコール検査が義務化されているのですが、自社の荷物を運ぶための白ナンバートラックや営業利用などの社用車・営業車を所有している事業者には義務化されていなかったことから、飲酒運転撲滅のために法改正が検討されたのです。


この内閣府令を受けて、2022年(令和4年)4月1日から安全運転管理者の業務が拡充されました。これがいわゆる「白ナンバーのアルコールチェック義務化」と呼ばれる法改正です。


アルコールチェック義務化に対して対応が必要な白ナンバー事業所は、下記いずれかのケースです。


  • 安全運転管理者等の選任を必要とする自動車5台以上を保有する事業所
    ※自動2輪車(原動機付自転車除く)は1台を0.5台として計算
  • 乗車定員が11人以上の自動車1台を以上保有する事業所

上記に該当するものの、安全運転管理者をまだ選任していない企業・事業所は、安全運転管理者を選任する必要があります。


自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任・改任・解任した場合や、届出事項を変更した場合には、変更等が生じた日から15日以内に事業所を管轄する都道府県公安委員会に届出するようにしましょう。

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安全運転管理者とは

今回の法改正にあたり着目されている安全運転管理者とはどのような業務を行っているのでしょうか。


安全運転管理者の選任については道路交通法施行規則に定められています。乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任するという規則があります。

また副安全管理者についても道路交通法に定められており自動車を20台以上所有する場合は専任の必要があり、20台毎に1人の追加選任が必要となります。

自動車の台数 副安全運転管理者
19台まで 不要
20台から39台まで 1人
40台から59台まで 2人
20台ごとに1人の追加選任

ではこの安全運転管理者の選任にあたり資格はあるのでしょうか。

安全運転管理者については、年齢20歳(副安全運転管理者が選任しなければならない場合は30歳)以上の方と定められており、副安全運転管理者も同じく年齢20歳以上の方という定め(道路交通法施行規則第9条の9)があります。

しかし20歳以上であればだれでも安全運転管理者になれるというわけではなく、過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者ひき逃げや無免許運転、酒気帯び運転などの違反をしてから2年を経過していない者については安全運転管理者になることはできません。

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法改正で安全運転管理者に課せられる任務

今回の改正道路交通法によって、安全運転管理者に新たに追加される業務はどのようなものでしょうか。追加される業務については、内閣府令等(府令第9条の10第6号、府令第9条の10第7号)に定められています。


従来の業務に加わるのは、以下の4つの業務です。


  • 業務としての運転前後のタイミングに、運転者の酒気帯びの有無について「目視等で確認(運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認する)」
  • アルコールチェック測定結果などのデータを記録簿やクラウド上で1年間保存する
  • アルコール検知器を常時有効に保持する
  • アルコール検知器の使用義務化(2023年12月1日より義務化決定)

ここでいうアルコール検知器とは、国家公安委員会が定める「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」のことです。


安全運転管理者はアルコール検知器を「常時有効に保持する」ことが定められています。

この「常時有効に保持する」とは、アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持するという意味です。

アルコール検知器の取扱説明書に基づき、メーカーが定める適切な方法で使用して、定期的に故障の有無を確認して、適切なメンテナンスを実施して、正常に動作するものを使用しなければなりません。


なお従来の安全運転管理者等の業務は、次のとおりです。


  • 交通安全教育
  • 運転者の適性等の把握
  • 運行計画の作成
  • 交替運転者の配置
  • 異常気象時の措置
  • 点呼と日常点検
  • 運転日誌の備付け
  • 安全運転指導

これまでアルコールチェッカーを活用した運転手の酒気帯び確認は義務ではなかったことから、「安全運転管理者の業務工数が増えそう」「どのような管理が一番飲酒運転を防げるのか」と模索されている企業様も多いのではないでしょうか。


そこでおすすめなのが、アルコールチェックデータのデジタル管理です。

従来車両管理などでも管理者が手入力で台帳に記入し、ファイリングしていた企業様もいらっしゃると聞きますが、最近では手書きやエクセルシートへの記入ではなくクラウドシステムやアプリを管理で導入される企業様も増えてきております。


アルコールチェックの確認に関しても便利な活用方法ができるものがあります。

例えばスマホ連動を行っているアルコール検知器であれば、運転手が息を吹きかけるとアルコールチェックの測定結果がアルコール検知器を通してスマートフォンのアプリに記録されるというものです。アルコールチェックの結果を手入力で記録する必要がなくなるので、確実にアルコールチェックの記録を残すことが可能になり、手間を軽減することができます。もちろん、スマホだけでなくパソコンと連携しているアルコール検知器もありますので、自社の運用方法にあったアルコール検知器を選定することが重要です。

まとめ

酒気帯び運転による飲酒事故はいまや社会問題となっており、警察庁だけでなく国土交通省も飲酒運転の根絶に向けた取り組みを行っています。


企業の社会的責任が問われる時代となっていることから、飲酒事故を含めた交通事故防止への対策は今後ますます重要となってくるでしょう。


弊社では、安全運転管理者様のかかえる課題のソリューションとして、飲酒検査クラウド管理システム「ホワイト安全キーパー」を提供しています。

アルコールチェックの結果をクラウドで一元管理することが可能になり、紙書類のアルコールチェック記録簿の保管方法に悩む必要がなくなり、安全運転管理者の負担を軽減することが可能です。


アルコールチェック義務化への対応準備、コンプライアンス強化、安全運転管理者等の業務効率化を検討されている法人様は、弊社までぜひお問い合わせください。


【出典】
「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について│警視庁
道路交通法施行規則の改正内容の詳細│北海道警察
Q&A~「酒気帯びの有無の確認」の義務化について~│三重県警察
飲酒運転の根絶に向けた取組│国土交通省

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