安全運転管理者の選任基準や届出の方法とは?選任しなかった場合のリスクも解説
法改正・規制
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飲酒運転根絶を目指した改正道路交通法施行規則が令和4年4月より施行されたことで、白ナンバー車を保有する事業者の間で安全運転管理者制度への関心が高まっています。
そこでこの記事では、安全運転管理者の選任基準や届け出の方法、選任しなかった場合に起こりうることをご紹介します。
- 自分の会社は安全運転管理者の選任が必要なのか
- 安全運転管理者には誰を選び、どのように届け出ればよいのか
- 安全運転管理者の選任をしなかったらどうなるのか
このような疑問が解決される内容となっています。
業務量増加による従業員の負担を軽減する管理システムもご紹介しますので、白ナンバー車を保有する事業所の方はぜひ最後までご覧ください。
1.安全運転管理者とは?
安全運転管理者とは、事業所の業務に車両を使う運転者に対して、交通安全教育や安全運転指導などを行う人のことです。
この記事内でいう「事業所」および「自動車の使用者」は、道路運送車両法による運行管理者の選任義務がある事業所は除かれます。よって、安全運転管理者は、白ナンバー車を業務に使う事業所に必要な人ということです。
ここでは、安全運転管理者の業務内容と重要性、安全運転管理者をサポートする副安全運転管理者についてご紹介します。
安全運転管理者が行う業務内容
安全運転管理者が行う主な業務内容は、以下の通りです。
- 運転者の適正・技能・知識・法令順守の状況把握
- 運行計画の作成
- 交替要員の配置
- 異常気象時の安全確保等の措置
- 点呼時の指示
- 目視等による運転者の酒気帯びの確認
- アルコール検知器を使用した酒気帯びの確認
- 酒気帯びの有無を確認した内容の記録・保存
- アルコール検知器の常時有効の保持
- 運転日誌の記録
- 運転者への指導
安全運転管理者の重要性
民法第715条で、企業は従業員が車両事故を起こした場合、賠償責任を負うこととされています。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではない。
【出典】:民法|e-Gov法令検索(参照2023-10-11)
つまり、従業員へ安全運転を意識づけ事故防止に努めることは企業の責務であり、安全運転管理者は責務を果たすために、先にあげた業務内容を遂行する重要な役割を担います。
副安全運転管理者とは
副安全運転管理者は安全運転管理者の補助役です。
業務内容自体は安全運転管理者と同じで、通常は補助役ですが、安全運転管理者が業務を行えない場合、業務を代行します。
そのため、次期安全運転管理者を視野に入れ、経験を積む立場にある人が適任です。
2.安全運転管理者制度とは?
事業主は従業員に安全運転をさせる責任がありますが、責任のすべてを直接果たすのは難しいです。
全国に営業所を展開する企業では事業主、すなわち1人の社長が全営業所の従業員に関する安全運転管理を行うのは不可能でしょう。
そこで、事業主の代行者として、使用している本拠ごとに安全運転管理者やそれを補助する副安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出る必要があります。(道路交通法第74条の3に記載)これが安全運転管理者制度です。
安全運転管理者の選任
自動車の使用者は、一定台数以上の自動車の本拠に、相応の経験と能力を持つ人を安全運転管理者として置くことが義務付けられています。(道路交通法第74条の3第1項に記載)
一定規模以上の営業所ごとに、事業主の代行者として安全運転管理者を置き、業務に従事させることで従業員の安全運転を徹底させることが目的です。
一営業所に置く安全運転管理者は1名と定められています。
副安全運転管理者の選任
ひとつの営業所に置く車両の台数が増えると、運転者の人数も多くなると予想され、安全運転管理者1人では管理が行き届かない可能性が出てきます。
そこで、多くの車両を置く営業所には、車両台数に応じた副安全運転管理者を置き、安全運転管理業務を行う者を増員しなければなりません。(道路交通法第74条の3第4項)
安全運転管理者は一営業所に1名ですが、副安全運転管理者は営業所に置く車両台数によっては複数人選任する必要があります。
3.安全運転管理者等の選任が必要な事業所とは
安全運転管理者等の選任が必要な事業所は以下の2つです。
一般事業所
一般事業所において、一営業所に下記のいずれかに該当する車両を置く場合、安全運転管理者の選任が必要です。
- 定員11人以上の自動車を1台以上
- その他の自動車を5台以上(自動二輪車は1台を0.5台として計算。原動機付自転車は除く)
また、使用自動車が20台以上の場合、20台増えるごとに1人の副安全運転管理者を選任しなければなりません。
左右にスライドすると表を見ることができます
使用する自動車(台) |
1~19 |
20~39 |
40~59 |
60~79 |
副安全運転管理者(人) |
0 |
1 |
2 |
3 |
※以後、20台増えるごとに1人を追加で選任
自動車運転代行業者
自動車運転代行業者は一営業所ごとに安全運転管理者の選任が必要です。一般事業所と異なり、乗車定員4人の軽自動車を1台だけしか保有していない場合でも安全運転管理者を選任しなければなりません。
副安全運転管理者の選任基準も「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に従い、一般の事業所とは別の基準での選任が必要で、具体的には以下の通りとなります。
左右にスライドすると表を見ることができます
使用する自動車(台) |
1~9 |
10~19 |
20~29 |
30~39 |
安全運転管理者 |
1 |
副安全運転管理者(人) |
0 |
1 |
2 |
3 |
※以後、10台増えるごとに1人を追加で選任
4.安全運転管理者等の選任基準について
ここでは、安全運転管理者等を選任するにあたっての基準をまとめておきます。
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選任基準 |
届け出る 事業所の単位 |
「自動車の使用の本拠」ごと 一つの法人が複数の営業所で自動車を使用する場合、所在地ごとに選任・届出が必要 |
対象となる 自動車 |
「業務で使用する自動車すべて」 「所有者」は台数カウントの判断に無関係 会社保有、従業員のマイカー、リース車両など所有者が異なっても業務に使用するならすべて届け出の対象になる |
届出者 |
「自動車の使用者」 会社の社長や営業所の所長などを指す |
安全運転管理者 副安全運転管理者 |
以下の条件を満たす者
事業所に常勤していること
他の事業所と兼務していないこと
使用者から必要な権限があたえられていること
|
5.安全運転管理者を未選任だった場合どうなる?
- 安全運転管理者の選任義務があるのに選任しなかった
- 選任はしたが届出をしなかった
ここでは、このような場合に適用される罰則と考えられるリスクについてご紹介します。
安全運転管理者等を選任しなかった場合の罰則
安全運転管理者等の選任義務を怠った場合の罰則(道路交通法第109条の2及び120条に記載)は以下の通りです。
届出をしなければ、たとえ社内で「この人が安全運転管理者」と決めていても罰則の対象となります。「届出て受理されるまでが選任業務」なので気をつけてください。
違反内容 |
罰則 |
安全運転管理者等の 選任をしない |
50万円以下の罰金 |
解任、是正措置命令に従わない |
選任・解任日から15日以内に届け出ない |
5万円以下の罰金 |
安全運転管理者等を選任しなかった場合のリスク
安全運転管理者等を正しく選任しなかった場合、社会的信用が低下するリスクがあります。
このような会社と判断されるからです。
労働者からしたらそのような会社で働きたいとは思わないので人材確保が難しくなるうえに、万が一事故が起きた場合、損害賠償など事故責任の係争で不利になります。
たかが届け出ひとつと侮ると手痛いしっぺ返しを受けますので、適切な選任と届出を行いましょう。
6.安全運転管理者等の資格要件
道路交通法にも定められている通り、安全運転管理者等は内閣府令で定める要件を備える者から選任しなければなりません。
ここでは、安全運転管理者等の資格要件についてご紹介します。
- 過去2年以内に公安委員会から安全運転管理者等の解任命令を受けていないこと
- 過去2年以内に下記の違反行為をしていないこと
- ひき逃げ
- 無免許運転,酒酔い運転,酒気帯び運転,麻薬等運転,妨害運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・同乗
- 酒酔い運転,酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供,同乗
- 酒酔い運転,酒気帯び運転,麻薬等運転,過労運転,無免許・無資格運転,最高速度違反運転,積載制限違反運転,放置駐車違反の下命,容認
- 自動車使用制限命令違反
安全運転管理者の資格要件
安全運転管理者の要件は以下の2点です。
- 20歳以上の者
- 2年以上の運転管理の実務経験者、またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認めた者
<注意点>
- 副安全運転管理者の選任が必要な場合、安全運転管理者の年齢要件は30歳以上となります
- 実務経験には、安全運転管理者等の選任経験だけでなく、直接・間接的な運転管理の経験を含みます
副安全運転管理者の資格要件
副安全運転管理者の資格要件は以下の通りです。
- 20歳以上の者
- 1年以上の運転管理の実務経験か3年以上の運転経験がある者。またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認めた者
7.届出が必要な場合と必要な書類
届出が必要なのは以下の3つのケースです。
- 選任:安全運転管理者を新たに選任する場合
- 解任:安全運転管理者を解任する場合(使用車両が基準以下になった、廃業など)
- 変更:安全運転管理者の交替、事業所の移転、事業所名の変更など
ひとつずつ、詳しくご紹介します。
選任する場合
管理者の選任に必要な書類は条件によって以下の通りになります。該当する条件に応じて書類を用意し、届出してください。
左右にスライドすると表を見ることができます
安全運転管理者 |
副安全運転管理者 |
管理経験が2年以上ある人
- 安全運転管理者に関する届出書
- 管理経歴証明書
- 運転記録証明書(3年間)
- 住民票または運転免許証(両面)の写し(運転代行業者は住民票)
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管理経験が1年以上ある人
- 副安全運転管理者に関する届出書
- 管理経歴証明書
- 運転記録証明書(3年間)
- 住民票または運転免許証(両面)の写し(運転代行業者は住民票)
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管理経験が2年未満の人
- 安全運転管理者に関する届出書
- 資格認定申請書
- 運転記録証明書(3年間)
- 住民票または運転免許証(両面)の写し(運転代行業者は住民票)
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運転経験が3年以上ある人
- 副安全運転管理者に関する届出書
- 運転記録証明書(3年間)
- 副安全運転管理者の運転経歴に関する証明書
- 住民票または運転免許証(両面)の写し(運転代行業者は住民票)
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管理経験が1年未満の人 運転経験が3年未満の人
- 副安全運転管理者に関する届出書
- 資格認定申請書
- 運転記録証明書(3年間)
- 住民票または運転免許証(両面)の写し(運転代行業者は住民票)
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解任する場合
交替による解任は、後任者の届出時に提出する「安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書」にある「前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄に前任者の氏名を記載すると、後任者の選任と同時に解任できます。
廃業、車両の減少による解任は「安全運転管理者(副安全運転管理者)に関する届出書」にある「前安全運転管理者(副安全運転管理者)」欄に解任事由を記載して届出をします。
変更する場合
安全運転管理者(副安全運転管理者)を他の人にする場合は、あらためて選任・解任の手続きを行うことで変更できます。
安全運転管理者(副安全運転管理者)を変えずにその人についてすでに届け出されている以下の事項を変更する場合は、「変更に関する届出書」を作成して提出をします。
- 使用者(法人)の氏名または名称
- 安全運転管理者等の職務上の地位(同一人物の役職、氏名の変更に限る)
- 自動車の使用の本拠の名称または位置
- 自動車の使用の本拠の自動車台数
8.届出の提出先と提出時期
届出書の提出先は事業所を管轄する警察署です。
提出時期は、選任・解任の日から15日以内となります。届出を怠ると罰則(道路交通法第74条の3に記載)の対象になりますので、選任・解任を行ったら速やかに届出をしてください。
9.安全運転管理者等の法定講習について
安全運転管理者、副安全運転管理者には年1回、公安委員会が定める所定の講習の受講が義務付けられています。
費用は、安全運転管理者が4,500円、副安全運転管理者が3,000円(いずれも非課税)です。
安全運転管理者等の法定講習についても別コラムで詳しくご紹介しています。