
1.安全運転管理者とは
安全運転管理者とは、事業所の業務のために車両を使う運転者に対して、交通事故防止のために交通安全教育や安全運転の指導監督などを行う立場の人のことです。
道路交通法施行規則の改正により安全運転管理者等の業務は拡充され、次のような業務も担うことになりました。
左右にスライドすると表を見ることができます
令和4年4月1日施行 | 令和4年10月1日施行※ | |
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第9条の10 (安全運転管理者の業務) |
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※現在は、アルコール検知器の供給不足から当面の間、施行が延期となっています。
この改正の内容を踏まえて、内閣府令では安全運転管理業務について次のように定めています。
- 運転者の状況把握(運転者の適性・技能・知識・法令遵守の状況)
- 運行計画の作成
- 交替要員の配置(長距離・夜間運転で、疲労等により安全な運転を継続できない場合への備え)
- 異常気象時の安全確保などの措置
- 点呼時による指示
- 酒気帯びの有無の確認
- 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存
- 運転日誌の記録(運転者名、運転開始・終了日時など)
- 運転者への指導