1.飲酒運転とは?
飲酒運転とは、「アルコール成分が、体内に残っていると認められる状態で車両等を運転すること」を指します。
そして、道路交通法第65条1項は次のように定めています。
「道路交通法」第65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
「酒気を帯びる」とは、アルコール検知器を使用した検査で、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ml以上の状態を指します。
注意していただきたいのは、酒気を帯びる過程を飲酒に限定していないことです。アルコール検知器でアルコールが検出された場合、飲食物の種類を問わず酒気を帯びていると判断されます。
具体的には、ブランデー入りチョコやウイスキーボンボンなど、アルコールを含む食べ物の摂取によってアルコール検知器がアルコールを検出した場合も「酒気帯び状態」と判断されます。
また、飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類あるため注意が必要です。2つの違いについては次で詳しくご紹介します。
酒気帯び運転とは
酒気帯び運転は道路交通法第117条2の2第3号にて、以下の通り定義されています。
「道路交通法」第117条2の2第3号
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
「政令で定める程度」とは、道路交通法施行令第44条の3で定められる以下の内容を指します。
「道路交通法施行令」第44条の3
法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルに付き〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする
以上から、運転時にアルコール検知器で0.15mg/l以上のアルコールが検出されると「酒気帯び運転」と認定されます。
酒酔い運転とは
酒酔い運転は道路交通法第117条の2第1号にて、以下の通り定義されています。
「道路交通法」第117条の2第1号
第六十五号(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
特徴として、酒酔い運転の判定にアルコール検知器による濃度の検知値は関係ない点があります。
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の判断材料として、
- 足元がふらつきまっすぐ歩けない
- 視点が定まらない
- ろれつが回らない
など、複数の要素があげられます。
また、酒酔い運転は酒気帯び運転より悪質と認定されますが、アルコール濃度を判断基準としていないため、場合によってはアルコール濃度が0.15mg/l以下であっても酒酔い運転と判断されることもあります。