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飲酒後は何時間待てば運転していい?運転者以外にも罰則はある?|ホワイト安全キーパー

飲酒後は何時間待てば運転していい?運転者以外にも罰則はある?

マネジメント
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  • 仕事後の晩酌は1日の疲れを癒し、明日への活力源になる一方で、深酒がたたり翌日にお酒が残ってしまっては事業者としては困ってしまいます。プライベートでの飲酒は個人の自由。プロとして節制は必要でも強制的に禁止するわけにもいかず、対応に苦慮されている事業者の方もいらっしゃるでしょう。


    業務に支障をきたさない範囲で飲酒を許可する指導法はないものか?


    このようにお悩みの事業者や管理者向けに、当記事では以下の点について解説します。


    • 飲酒後、どのくらい時間を空ければ運転が可能か
    • 一般的なアルコールの分解時間
    • 飲酒運転による罰則の対象となる人と罰則の程度について

    飲酒の知識を深め、飲酒運転は犯罪、誰も得をしないことをあらためて確認していただければ幸いです。飲酒運転をさせないツールもご紹介しますのでぜひ最後までご覧ください。

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1.飲酒運転とは?

飲酒運転とは、「アルコール成分が、体内に残っていると認められる状態で車両等を運転すること」を指します。


そして、道路交通法第65条1項は次のように定めています。

「道路交通法」第65条1項

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

「酒気を帯びる」とは、アルコール検知器を使用した検査で、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ml以上の状態を指します。


注意していただきたいのは、酒気を帯びる過程を飲酒に限定していないことです。アルコール検知器でアルコールが検出された場合、飲食物の種類を問わず酒気を帯びていると判断されます。


具体的には、ブランデー入りチョコやウイスキーボンボンなど、アルコールを含む食べ物の摂取によってアルコール検知器がアルコールを検出した場合も「酒気帯び状態」と判断されます。


また、飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類あるため注意が必要です。2つの違いについては次で詳しくご紹介します。

酒気帯び運転とは

酒気帯び運転は道路交通法第117条2の2第3号にて、以下の通り定義されています。

「道路交通法」第117条2の2第3号

第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

「政令で定める程度」とは、道路交通法施行令第44条の3で定められる以下の内容を指します。

「道路交通法施行令」第44条の3

法第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルに付き〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする

以上から、運転時にアルコール検知器で0.15mg/l以上のアルコールが検出されると「酒気帯び運転」と認定されます。

酒酔い運転とは

酒酔い運転は道路交通法第117条の2第1号にて、以下の通り定義されています。

「道路交通法」第117条の2第1号

第六十五号(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

特徴として、酒酔い運転の判定にアルコール検知器による濃度の検知値は関係ない点があります。


アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態の判断材料として、


  • 足元がふらつきまっすぐ歩けない
  • 視点が定まらない
  • ろれつが回らない

など、複数の要素があげられます。


また、酒酔い運転は酒気帯び運転より悪質と認定されますが、アルコール濃度を判断基準としていないため、場合によってはアルコール濃度が0.15mg/l以下であっても酒酔い運転と判断されることもあります。

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2.飲酒後、何時間経過すれば運転していい?

酒気帯び運転、酒酔い運転の定義からもわかるように、呼気から一定量のアルコールが検出された時点で罰則対象なのはもちろんのこと、アルコール検出量に関係なく、運転したら危険な状態と認められた場合も罰則対象であるということがわかりました。


では、飲酒後どのくらいの時間が経てば運転しても大丈夫なのでしょうか?


結論から申し上げると、飲酒後何時間経過したら運転しても大丈夫、と定義づけることは不可能です。


理由は2つあります。


  1. 同量のアルコールを摂取した場合の血中アルコール濃度は人によって異なるから
  2. 同量のアルコールを分解するのに要する時間は人によって異なるから

何人かで同じお酒を同じ量飲んだとしても、アルコール検出量は異なりますし、分解までの時間も異なります。


高いアルコール濃度が検出されたけれど分解力も高く、検出量が0になるまでの時間が短い人もいれば、検出されたアルコール濃度は低かったけれど分解力が低く、いつまで経っても検出量が0にならない人もいるということです。


血中アルコール濃度の変化やアルコールの分解に影響する代表的な要素には以下のものがあります。

要素 原因
身体の大きさ 身体が大きい=血液量が多いので血中アルコール濃度が上がりにくい。
持病の有無などの
健康状態
アルコールは肝臓で分解されるので、肝臓に持病がある人は分解に時間がかかりやすい。肝臓以外でも、たとえば胃を切除している人は、本来胃でゆっくり吸収するはずのアルコールを胃より吸収速度が早い小腸で吸収するため、血中アルコール濃度が上がりやすい。
摂取した
アルコールの量
飲んだお酒の量と摂取したアルコールの量はアルコール度数の違いなどにより必ずしも比例しない。
飲み方 飲酒のみの場合、お酒の成分だけを吸収するのに対し、食事をしながらの飲酒では、食べ物とお酒の成分を並行して吸収するため、同種同量の飲酒のみの場合と比べてアルコールの吸収速度は遅くなり、血中アルコール濃度は上がりにくい。

酔いやすさやアルコールが体内から抜けるまでの時間には個人差があるとよく言われますが、個人差はこれらをはじめとした多くの要素で成り立ちます。


そのため、アルコールの分解時間を万人向けに定義づけることはで難しいといえます。

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3.飲酒後から運転できるまでの時間を計算する方法

飲酒後何時間経過したら運転しても大丈夫、とは明確に定義できませんが、1時間あたりに分解できるアルコールのおおよその量は算出できます。


一般的に、1時間に分解できるアルコールの量は「体重×0.1g程度」です


たとえば、体重が70kgの人は70×0.1=7gと計算できます。ご自身の体重を当てはめて1時間あたりのアルコール分解量の目安を把握しましょう。


一般的なお酒に含まれるアルコール量をまとめた表を以下に掲載します。


「アルコール量÷自分の1時間あたりのアルコール分解量=飲酒してから分解されるまでの時間」となるため、実際に計算してみましょう。

【出典】:「e-ヘルスネット飲酒量の単位」より一部加工して引用|厚生労働省(参照2023-08-08)


たとえば、体重70kgの人がコップ1杯のビールを飲んだら、アルコールが分解されるまでに1時間かかるということになります。ただし、アルコールの分解量は個人差が非常に大きいのであくまでも参考程度にとどめ、実際にはさらに多くの時間を確保するのがよいでしょう。

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4.飲酒後のアルコール分解時間の早見表

飲酒後のアルコール分解時間を表にまとめております。表では体重70kgの人をモデルに計算していますので、チェックしてみてください。

左右にスライドすると表を見ることができます

種類 アルコール量
(g)
分解時間
(時間)
ビール コップ1杯 7 1
中瓶・ロング缶
(500ml)
20 2.86
大瓶
(633ml)
25 3.58
レギュラー缶
(350ml)
14 2
中ジョッキ
(320ml)
13 1.86
日本酒(15%) 1合
(180ml)
22 3.15
お猪口
(30ml)
4 0.58
焼酎(20%) 1合 29 4.15
焼酎(25%) 1合 36 5.15
チューハイ(7%) レギュラー缶 20 2.86
ロング缶 28 4
中ジョッキ 18 2.58
チューハイ(9%) レギュラー缶 25 3.58
ロング缶 36 5.15
中ジョッキ 23 3.19
ワイン(12%) ワイングラス
(120ml)
12 1.72
ハーフボトル
(375ml)
36 5.15
フルボトル
(750ml)
72 10.29
ウイスキー(40%) シングル水割り
(原酒30ml)
10 1.43
ダブル水割り
(原酒60ml)
19 2.72
ボトル
(720ml)
230 32.9
梅酒(13%) 1合
(180ml)
19 2.72
お猪口
(30ml)
3 0.43
泡盛(30%) 1合
(180ml)
43 6.15
水割り(水2:泡盛1)
コップ1杯
(180ml)
14 2

※分解時間は少数点第3位で切り上げ


表中のアルコール量を1時間あたりのアルコール分解量=体重×0.1gで割り算することで自分の場合を計算できます。ご自身に合わせて計算してみましょう。


再三申し上げますが、アルコールの分解速度は個人差が大きいです。表の内容や計算した数値はあくまでも参考であり、値通りにすることでアルコールの分解を約束するものではありませんのでご注意ください。

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5.アルコールの分解を早める方法はある?

結論から申し上げますと、アルコールの分解を早める方法はありません。


  • 水を多く飲む
  • 運動やサウナなどで汗をかく

このような方法でアルコールが早く体内から抜けると一般的には言われていますが、効果はほとんどありません。


なぜなら、アルコールの分解は肝臓で行われるものであり、尿や汗として体外に排出するものではないからです。


アルコールには脱水作用があるので飲酒後に水分を補給するのはよいことですが、アルコールの分解に役立つ手段ではありません。また、アルコールが体内に残っている状態での激しい運動やサウナによる発汗は体内の水分を急激に失い、血中アルコール濃度を高める危険な行為なので行わないようにしましょう。


アルコールが体内に残る時間を短くする最も効果的な方法は、摂取量の抑制であることを覚えておきましょう。

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6.飲酒運転で捕まった時の運転者への罰則

飲酒運転に対する行政処分と罰則は以下の通りです。

左右にスライドすると表を見ることができます

判定基準 行政処分 罰則
酒酔い運転 アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態
  • 基礎点数 35点
  • 免許取り消し
欠格期間3年(※1、2)
5年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
酒気帯び運転 呼気中アルコール濃度
0.15mg/l以上
0.25mg/l未満
  • 基礎点数 15点
  • 免許停止90日(※1)
3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
呼気中アルコール濃度
0.25mg/l以上
  • 基礎点数 25点
  • 免許停止90日(※1)
欠格期間3年(※1、2)

※1.前歴およびその他の累積点数がない場合
※2.運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間


行政処分は主に検問等でアルコールが検出された場合、罰則は飲酒運転が原因の死傷事故等を起こした場合に適用されます。


なお、飲酒運転によって人を死傷させる交通事故を起こした場合、罰則がより重い危険運転致死傷罪が適用されることもあります。

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7.飲酒運転での罰則は運転者以外にも適用される

飲酒運転の罰則は運転者だけに適用されるものではありません。


ここでは、運転者以外に適用される飲酒運転関係の罰則である、


  • 車両提供罪
  • 酒類提供罪
  • 同乗罪

についてご紹介します。

車両提供罪

道路交通法第65条2項で、飲酒をした者へ車両を提供することは禁止されています。

「道路交通法」第65条2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

運転した人はもちろん、飲酒運転になることがわかっていながら車両を提供した人も運転することと同罪とみなされ罰せられます。


たとえば、アルコールを摂取した従業員に対して、自社の車両を貸し出す行為などです。


車両を提供された人が酒酔い運転をした場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転をした場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が車両を提供した人に適用されます。

酒類提供罪

道路交通法第65条3項で、後に車両を運転することが明らかな人に対してお酒をすすめたり、提供したりする行為は禁止されています。

「道路交通法」第65条3項

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

居酒屋などで客全員がお酒を注文した場合、「お車でご来店ですか?」などと確認されるのは、お店が酒類提供罪に抵触しないよう確認しているわけです。


このケースの場合、お酒を提供した人が酒酔い運転をした場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転をした場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金がお酒を提供した側、すなわち居酒屋に適用されます。

同乗罪

道路交通法第65条4項で、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その人に運転を強要・依頼して、酒気を帯びて運転する車両等に同乗することを禁止しています。


強要、依頼してとありますが、仮に運転者に促された場合でも同乗罪は適用される可能性が高いです。同乗した時点で飲酒運転を容認しており、飲酒運転を防止する義務を怠っていると判断されるためです。


運転者が酒酔い運転の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒気帯び運転の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が同乗者に適用されます。

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8.安全運転管理者によるアルコールチェックには「ホワイト安全キーパー」がおすすめ

事業用自動車(緑ナンバー)を保有する事業者は、運行管理者による点呼においてアルコールチェックが義務付けられていますので、検査機器の導入や飲酒運転に関する指導体制の確立はある程度進んでいるでしょう。


一方で、自家用自動車(白ナンバー)を数台程度しか保有していない事業所については、これまでアルコールチェック自体は義務化されていましたが、目視でのチェックとなっていました。


しかし、直近で2023年12月1日にはアルコール検知器義務化規定の施行方針と発表されました。


今回の義務化にともない、


  • 義務化に間に合うように管理体制を整えたい
  • どのような検査機器を導入すれば対応できるのかを知りたい
  • 導入する機器は使い方やデータの管理が簡単なものがいい

このようにお考えの白ナンバー事業者をサポートするのが弊社テレニシの「ホワイト安全キーパー」です。


ホワイト安全キーパーは、アルコールチェック体制の整備が整っていない白ナンバー事業者に寄り添う、親切なサービスが盛りだくさんのシステムです。


特徴の一部を簡単にご紹介します。

  1. 誰でも簡単に操作ができるシンプルな管理画面
    パソコンやスマホの扱いが苦手な人でも使えるように見た目も操作も「シンプル+簡単」にこだわっています。
  2. クラウドですべてのデータを安全に管理
    アルコールチェックの結果を自動で記録することで改ざんを防止できます。記録はクラウド上で1年間保存できるので、1年間のデータ保存義務にも対応可能です。
  3. さまざまなタイプのアルコール検知器に対応
    据置型・携帯型・スマホ連動型など、事業所のニーズに幅広く対応できる機器ラインナップが自慢のシステムです。

他にも、


  • 14日間の無料お試し期間あり
  • サービス契約で初月の費用が無料

など、お得に導入できるサービスも用意しています。


最短2週間で導入が可能であり、導入後も簡単操作でデータ管理ができる「ホワイト安全キーパー」。まだ管理体制が整っていない白ナンバー事業者の方は、ぜひ導入をご検討ください。

直行直帰の際のアルコールチェックはどうする? コラム4画像

まとめ:安全運転管理者によるアルコールチェックで飲酒運転を防止しよう

2023年12月1日にはアルコール検知器義務化規定の施行方針の予定となっております。


新制度の施行により、検査義務化の対象となる事業所は業務の急増が予想されます。直前になって慌てないために、また導入後の負担を極力減らすために、低コストで簡単運用が可能なシステム選びが必須です。


そこでおすすめなのが、機器の操作が簡単でデータをクラウドに自動で保存できる弊社テレニシの白ナンバー事業者向けアルコールチェックシステム「ホワイト安全キーパー」です。


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【出典】
飲酒運転の同乗者も同罪になる? 飲酒運転同乗罪の刑事処分と行政処分|弁護士法人VERYBEST(参照2023-08-08)
e-Gov法令検索「道路交通法」|e-Gov(参照2023-08-08)
e-Gov法令検索「道路交通法施行令」|e-Gov(参照2023-08-08)
e-ヘルスネット「アルコールの吸収と分解」|厚生労働省(参照2023-08-08)
「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」|警察庁(参照2023-08-08)

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