安全運転管理者が受講する法定講習とは?覚えておきたい注意点|ホワイト安全キーパー

安全運転管理者が受講する法定講習とは?覚えておきたい注意点

法改正・規制
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  • 令和4年(2022年)4月より、改正道路交通法施行規則が順次施行され、アルコールチェックの義務化など安全運転管理者の業務が拡充しています。安全運転管理者になるためには資格要件が定められており、誰でもなれるわけではありません。


    また安全運転管理や交通安全教育等を行うにあたり、必要な知識を得られる法定講習を受講する必要があります。本記事では、安全運転管理者等およびその法定講習の概要や受講前に知っておきたい注意点について見ていきましょう。

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1.安全運転管理者とは

そもそも安全運転管理者とは、道路交通法で定められた安全運転管理者制度において、次に該当する事業者が選任義務を負う「自動車の安全な運転に必要な業務」を行わせる者のことです。選任の日から15日以内に、当該事業所の本拠のある公安委員会に届出をする必要があります。

  • 定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
  • その他の自動車を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で計算します)
  • 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
    ※道路交通法施行規則第9条の8第1項

また次のとおり保有台数の多い事業所は、合わせて副安全運転管理者を選任しなければなりません。

  • 20台以上の自動車を使用している事業所(20台毎に1人の追加選任が必要)
    ※道路交通法施行規則第9条の9 第2項、同法第9条の11

安全運転管理者等の業務

業務については「自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育や自動車の安全な運転に必要な業務で内閣府令で定めるもの」と道路交通法第74条「安全運転管理者等」において規定されています。


内閣府令で定める安全運転管理業務とは、次のとおりです。※道路交通法施行規則第9条の10

  • 運転者の適正等の把握
  • 運行計画の作成
  • 交替運転者の配置
  • 異常気象時等の措置
  • 点呼と日常点検
  • 運転日誌の備付け
  • 安全運転指導
  • 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
  • アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行※)
    ※現在は当面の間、延期となっています。

安全運転管理者等の資格要件

資格要件を見ると、安全運転管理者には相応しい年齢と経験が備っていることが大事だとわかります。公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過した人や交通関係の違反行為をした日から2年を経過していない人は、いずれも資格要件を満たしません。


無免許運転車両や酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗など自身の違反行為だけでなく、運転者への「酒酔い・酒気帯び運転」「麻薬等運転」「過労運転」「無資格・無免許運転」「最高速度違反運転」「放置駐車違反」などの下命・容認行為も含まれています。


以上を踏まえた安全運転管理者等の資格要件は、年齢20歳(副安全運転管理者を置く事業所にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する人です。

  • 運転管理実務経験2年以上
  • 公安委員会の認定を受けている
    ※道路交通法施行規則第9条の9 第1項

副安全運転管理者の資格要件は、年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する人です。

  • 運転管理実務経験1年以上
  • 運転経験3年以上
  • 公安委員会の認定を受けている
    ※道路交通法施行規則第9条の9 第2項
アルコールチェッカーの業務用と市販用の違いとは? コラム2画像

2.法定講習とはどのようなことを学ぶ?

公安委員会は、安全運転管理者等に対する講習(以下、法定講習)を実施しています。事業主など自動車の使用者は、日時・場所を指定する講習通知書が送られてきたときは、安全運転管理者等に法定講習を受けさせる義務があります。※道路交通法第74条の3第8項


都合が悪い場合には、事前連絡をすることで「講習会開催のお知らせ」に記載の他の会場で受講することも可能です。


法定講習では、次のような安全運転管理者等に必要な知識や基本的業務について学びます。

  • 自動車および道路交通に関する法令
  • 安全運転管理についての心構えと方法
  • 安全運転のための知識
  • 自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識
  • 道路交通の現状と交通事故の実態
  • 交通事故と賠償
  • 事業所における実践事例

法定講習は各警察署の管轄区域ごとに実施されることから、講習日程は都道府県によって異なります。令和4年度の安全運転管理者法定講習日程について知りたい方は、都道府県警察等のホームページをご覧ください。

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3.法定講習前に覚えておきたい注意事項

ここでは、講習受講前にチェックしておきたい注意事項についてご紹介します。

安全運転管理者等として選任の届出が必要

安全運転管理者または副安全運転管理者として選任の届出が済んでいない人は、法定講習の受講はできません。実施日の当日に、会場において選任の届出もできないので注意してください。


自動車の使用者は、安全運転管理者を選任・変更した日から15日以内に、事業所の本拠を管轄する警察署の交通総務課に次の必要書類を添えて届け出ることになっています。

  • 安全運転管理者に関する届出書 2部(1部コピー可)
  • 戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許証の写し 1部
  • 履歴書 1部
  • 運転記録証明書(自動車安全運転センター発行の証明期間3年間又は5年間のもの)1部
  • 自動車の運転管理経歴書 1部
  • 前任者の安全運転管理者証(安全運転管理者を解任と同時に後任の安全運転管理者を選任したときのみ)1部

届出書はインターネット上でPDF形式で公開されているほか、警察署でも入手可能です。運転記録証明書について、詳しくは自動車安全運転センターへ電話などでお問い合わせください。

安全運転管理者に関する罰則が強化

安全運転管理者等を選任しなかった場合など、安全運転管理者に関する罰則が令和4年の道路交通法の改正に伴い強化されています。(令和4年10月1日施行)

ここでは、改正前後の罰則規定を比較してみましょう。

左右にスライドすると表を見ることができます

改正前 改正後
安全運転管理者および
副安全運転管理者の
選任義務違反
5万円以下の罰金 50万円以下の罰金
安全運転管理者の
解任命令違反
5万円以下の罰金 50万円以下の罰金
安全運転管理者等の
選任解任届出義務違反
2万円以下の罰金 5万円以下の罰金
安全運転確保のための
是正措置命令違反
新設 50万円以下の罰金

自動車の使用者の義務を遵守していない、あるいは自動車の安全な運転が確保されていないと見なされると、新たに公安委員会から是正措置命令が出されることになりました。


自動車の使用者の義務規定が整備されたことから、安全運転管理者が果たす役割の重要性が増したと言えるでしょう。

必要書類の提出と本人確認の実施

会場では本人確認が実施され、すでに交付されている「安全運転管理者証」または「副安全運転管理者証」、「講習通知書」および「受講申出書」の提示が必要です。講習通知書は、講習日の1ヶ月以上前に、各事業所宛に講習通知書が発送されます。


都道府県によっては、安全運転管理者証を廃止していることがあり、その場合には運転免許証等の本人確認書類が必要です。講習通知書で指定された本人であることを確認できない場合には受講できないため、必要書類を必ず持参しましょう。

講習手数料の納付方法は都道府県によって異なる

受講手数料は安全運転管理者が4,500円(非課税)、副安全運転管理者が3,000円(非課税)となっています。各都道府県発行の収入証紙を購入して、受講手数料を納付するケースがほとんどです。


ただし中には、同封の納付用紙により手数料収納取扱金融機関で講習手数料を事前納付するよう指示される場合があるので、支払い方法についてよく確認するようにしましょう。


また収入証紙で納付する場合であっても、講習会場において販売しない都道府県も多いため、事前に収入印紙を購入しておくのがおすすめです。

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4.安全運転管理者になるためには法定講習は必須

安全運転管理者等になり業務を遂行するには、選任届の提出と最新の道路交通法や交通事故情勢など安全運転管理業務に必要な知識を得られる法定講習の受講は必須です。


講習時間は、道路交通法に定められた6時間となっており、年度内に1度、講習通知書で指定された本人が法定講習を受講する必要があります。代理受講や途中退席は認められておらず、万が一再受講の対象となった場合も、講習手数料は還付されません。


事業主など自動車の使用者は、安全運転管理者等に法定講習を受講させる義務があることを知っておきましょう。


なお新型コロナウイルス感染症のまん延防止や手続きの合理化を図るため、安全運転管理者証は廃止される傾向にあります。各都道府県警察の公式サイトなどで、状況をご確認ください。


令和5年度もオンライン講習を提供する都道府県もあるので、うまく活用して必ず法定講習を受講することが大事です。

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5.令和5年(2023年)の受講日時は?

令和5年度の安全運転管理者等法定講習日程については、各都道府県警察や交通安全協会の公式サイトで確認できます。講習通知書は新型コロナウイルス感染症の対策を踏まえながら、順次発出されます。


地域によっては正・副安全運転管理者の合同開催となるものの、受付時間が異なるケースがあるので講習通知書の内容をよく確認するようにしてください。また会場によっては飲食が可あるいは不可の場合があるので注意が必要です。


以下は参考までに、大阪府の日程をご紹介します。

開催月 日程
9月 9月4日(月)、9月5日(火)、
9月7日(木)、9月11日(月)、
9月12日(火)、
9月14日(木)、
9月19日(火)、9月22日(金)、
9月25日(月)、
9月27日(水)、
9月28日(木)
10月 10月4日(水)、10月5日(木)、
10月11日(水)、10月13日(金)、
10月16日(月)、10月18日(水)、
10月19日(木)、10月23日(月)、
10月24日(火)、10月25日(水)、
10月30日(月)
11月 11月1日(水)、11月2日(木)、
11月7日(火)、11月8日(水)、
11月14日(火)、11月15日(水)、
11月17日(金)、11月21日(火)、
11月27日(月)、11月28日(火)、
11月29日(水)
12月 12月6日(水)、12月8日(金)

6.まとめ

本記事では、安全運転管理者の概要と年度内に1度、受講すべき法定講習についてご紹介しました。弊社「ホワイト安全キーパー」は、白ナンバー事業者様向けのクラウドシステムであり、安全運転管理者様が業務を円滑に遂行できるようサポートします。

「アルコールチェック義務化に向けて社内の管理体制を整えたい」「運転者の安全意識やコンプライアンス意識を向上させたい」「どのアルコール検知器を選べばいいのかわからない」といったお悩みを解決するソリューションです。


運転者の直行直帰ニーズに対応したり、アルコールチェックの結果の改ざんや不正を防止したり、ホワイト安全キーパーの導入にはさまざまなメリットがあります。改正道路交通法への対応策をご検討中の白ナンバー事業者様は、ぜひ弊社までお問い合わせくださいませ。


【出典】
講習日程|一般社団法人 神奈川県安全運転管理者会連合会
安全運転管理者の業務の拡充|警察庁
安全運転管理者制度|神奈川県警察
安全運転管理者制度|一般社団法人神奈川県安全運転管理者会連合会
e-Govポータル|デジタル庁
道路交通法施行規則の一部を改正|警察庁
安全運転管理者等法定講習|警察庁
安全運転管理者等法定講習|一般社団法人 埼玉県安全運転管理者協会
安全運転管理者に関すること|愛知県警察
安全運転管理者等に関するよくある質問|警察庁
令和4年度安全運転管理者等講習|岐阜県警察
安全運転管理者制度|北海道警察
安全運転管理者関係の法律が変わりました。|岩手県警察

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