1.電子契約とは
電子契約とは、紙の契約書に署名または押印するのではなく、インターネット上でPDFなどの電子ファイルに電子署名することで締結済みとする契約方法です。
そもそも契約書とは合意内容の証拠なので、電子契約においてもその証拠力が認められる必要があります。
そこで、ここでは電子契約にかかる法律上の定めについて見ていきましょう。
まず本人の署名または押印がある文書については「真正に成立したもの」、つまり本人の意思によるものと推定され証拠として法的効力を持つとされています(民事訴訟法第228条第1項、第4項)。
電子契約書についても明確な規定があり、電子署名がなされた電子文書については押印した契約書と同様の法的効力が認められているのです(電子署名法第3条)。
紙の契約書でなければ改ざんされるのでは、と心配する方も多いでしょう。しかし電子署名とタイムスタンプによって、電子ファイルの改ざんは防止できます。
押印の代わりに「電子署名」、印鑑証明書の代わりに「電子証明書」、契印・割印の代わりに「タイムスタンプ」が用意されているからです。
電子契約への信頼は、電子契約の作成者と表示されている作成者の同一性が確認される「本人確認」とデータが改ざんされていないことが確認される「完全性確認」によって確保されます。