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  • 2023年12月1日、白ナンバー事業者のアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。

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レンタカーでアルコールチェックは必要?状況別解説!|ホワイト安全キーパー

レンタカーでアルコールチェックは必要?状況別解説!

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  • 2022年(令和4年)4月1日 から道路交通法施行規則の一部改正にともない、一定台数以上の白ナンバー車両を保有し安全運転管理者を選任している事業所において、自動車の使用者のアルコールチェックが義務化されました。


    ただし2022年10月から予定されていたアルコール検知器を使用した運転者の酒気帯びの確認の義務化は、当分の間、延期になりましたが、2023年6月現在、警察庁から2023年12月1日にアルコール検知器義務化規定の施行方針が発表されました。


    一方、緑ナンバーの事業所では、運行管理者によって乗務前後の点呼時に呼気中のアルコールを測定するアルコールチェックはすでに義務化されていました。白ナンバー事業者にも、アルコールチェックが適用される時代を迎えたというわけです。


    ところで出張先などレンタカーを運転する場合は、対面で目視等による酒気帯びの有無の確認ができません。従業員がレンタカーを利用する際に、安全運転管理者はどのように対応すればいいのでしょうか。


    本記事では、レンタカー利用時のアルコールチェックの必要性について、状況別に解説します。

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レンタカーがアルコールチェックの対象となるかは状況次第

自動車をレンタルする場合に、アルコールチェックの対象となるかどうかは状況次第です。ここでは状況別に、必要とされる対応について見ていきましょう。

レンタカーを業務のために長期で借りる場合

業務でレンタカーを長期的にレンタルしている場合には、アルコールチェックが必要とされます。たとえレンタカーであっても業務目的で常時利用していれば、事業所が管理する車両として見なされるからです。

一時的にレンタカーを使用する場合

一方、突発的な業務などで一時的にレンタカーを利用するのであれば、アルコールチェックは不要です。道路交通法では一定台数以上の車を所有している事業者に対してアルコールチェッカーを用いたアルコール検査の実施を義務付けていますが一時的にレンタカーを利用するケースであれば、アルコールチェックをしなくても法令違反として問題になりません。


とはいえ、飲酒運転事故による社会的失墜は避けられないので、運転者による飲酒運転を根絶するためにも安全運転管理者は自発的にアルコール検査を実施するのがおすすめです。

直行直帰でレンタカーを使用する場合

営業所に出勤せずに自宅から直接現地入りし、退勤時も営業所へ寄らずに自宅に帰る「直行直帰」をする場合は、アルコールチェックを実施しましょう。業務利用を目的としてレンタカーを借りているのであれば、直行直帰であってもアルコールチェックは必要です。


原則、酒気帯びの有無の確認は対面で実施します。しかし対面での確認が困難な直行直帰では、電話あるいはスマートフォンのビデオ通話などを活用した直接対話によるアルコールチェックを行いましょう。

出張先でレンタカーを使用する場合

出張先で、業務利用でレンタカーを借りる際には、アルコールチェックが必要です。直行直帰のケースと同じように、対面での確認が困難なケースに当たるため、電話やビデオ通話で酒気帯びの有無を確認します。


一方、出張先で私用のためにレンタカーを借りるのであれば、アルコールチェックは不要です。ただし店舗によっては、レンタルの手続きの際にアルコールチェックを求められる可能性があります。


なお店舗でのアルコールチェックに協力したからといって、事業所で選任された安全運転管理者との確認が不要になるわけではありません。レンタカーを出張先で業務利用するのであれば、安全運転管理者に連絡しましょう。

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レンタカー業者の場合

レンタカー事業者は、アルコールチェックにどのように対応する必要があるのでしょうか。レンタル事業目的以外の自家用車を社有車として5台以上所有している事業者では、従業員が社有車を運転する際にはアルコールチェックが必要です。


基本的に、次のような事業所には安全運転管理者の選任義務があります。


  • 乗車定員10人以下の自動車5台以上保持する※自動二輪車は1台を0.5台として計算
  • 乗車定員11人以上の自動車1台以上保持する

また令和4年の道路交通法 の改正により、安全運転管理者の選任義務に違反した場合の罰則が強化されました。もともと5万円以下であった罰金が、50万円以下の罰金へと引き上げられていますので注意してください。(2022年10月1日から施行)


ただしレンタカーとしてレンタルする車両は、上述の自動車5台にはカウントされません。


言い換えれば、レンタル事業目的の車両を何台保持しようと、実際に事業所で業務に使用する白ナンバーの自動車が5台未満であればアルコールチェックは不要となります。

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レンタカーを業務で使う際のアルコールチェックの方法

業務利用でレンタカーを借りる際のアルコールチェックの方法は、次のとおり社有車を運転する場合と同じです。


  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認
  • 確認した結果を記録し1年間保存すること

目視等での確認方法とは、運転者の「顔色」「呼気の臭い」「応答の声の調子」によるチェックのことです。


警察庁は公式サイトで、改正道路交通法の「安全運転管理者の業務の拡充等」を公開しているので、白ナンバー事業者はぜひ参考にしてください。


出張先や直行直帰のケースでは、対面での確認が困難になります。そこでレンタカーを借りる運転者には携帯型のアルコールチェッカーを用意しておき、携行させるのがおすすめです。


突発的な遠隔でのアルコールチェックに困らないように、呼気中のアルコールの確認方法を事前に伝えておくことも大切です。

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レンタカーを業務で使う際の注意点

レンタカーは社有車ではないという認識から、アルコールチェックは不要と判断するのは早計です。アルコールチェックを怠ると、安全運転管理者業務を実施していないと見なされます。


現在のところ、アルコールチェックを怠ったからといって直接的な罰則は設けられていません。しかし、公安委員会によって安全運転責任者が解任される可能性があるので注意しましょう。


さらにアルコールチェックを怠り、酒酔い運転や酒気帯び運転を防止できない状況で事故が発生すると、飲酒運転をした本人だけでなく使用者等も次のとおり処罰 されるので注意してください。


  • 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

またアルコールチェック結果の記録は、正確に行う必要があります。アルコールチェックは記録やその管理、および1年間の保存までをセットで行う必要があるため、安全運転管理者の業務負担が増える点にも配慮が必要です。


下記は、アルコールチェックの具体的な記録事項となりますので参考にしてください。


  1. 確認者の名前
  2. 運転者の名前
  3. 車両ナンバー
  4. 確認した日時
  5. 確認方法(アルコール検知器を使用したかどうか、対面あるいは非対面であれば具体的な実施方法)
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要な事項

なお出張先や直行直帰など遠隔でアルコールチェックを実施する場合に備えて、運転者ごとに携行型のアルコール検知器を準備するようにしましょう。たとえば出張先や直行直帰時に便利なのが、スマホ連動型のアルコールチェッカーです。スマホと連動させることで、測定結果を他PCへ送信できるようになります。


当社でも取り扱いがございますので、アルコールチェッカーの導入を検討している事業者様は、ぜひお問い合わせください。

まとめ

今回は、レンタカー利用時にもアルコールチェックが必要なケースを状況別にご紹介しました。レンタカーであろうと社有車であろうと、従業員が飲酒運転で事故を発生させると企業の信用を大きく損ないます。


そのため、たとえ法令に記載されていなくても、積極的にアルコールチェックを実施するのがおすすめです。当社では、白ナンバー事業者様向けにスマホ対応飲酒検査クラウド管理システム「ホワイト安全キーパー」をご用意しています。


多様なアルコール検査の環境に対応しているので、営業所以外の遠隔地でもアルコール検査を実施できるのがポイントです。クラウドサーバーを利用しているので、どこからでも企業様の把握したい内容に合わせて検査結果を抽出しデータとして確認できます。


また日時や名前以外にも疾病・疲労・睡眠不足がないか、飲酒検査の確認方法などさまざまな質問やチェック項目が用意されており、大変便利です。またクラウド上でアルコールチェック管理簿を1年間保存できるので、安全運転管理者は法改正に伴い拡充された業務を問題なく遂行できます。


ホワイト安全キーパーでは14日間の無料トライアル期間を設けておりますので、この機会にぜひご相談くださいませ。お試し期間後に必ずご契約いただく必要はありませんので、気になる事業者様からのお問い合わせをお待ちしております。


【出典】
「道路交通法施行規則及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について|警察庁(参照2023-02-27)
安全運転管理者制度|一般社団法人 新潟県安全運転管理者協会(参照2023-02-27)
事業所の飲酒運転根絶取締強化|警察庁(参照2023-02-27)
飲酒運転関係の主な違反一覧表|一般財団法人 岡山県交通安全協会(参照2023-02-27)
安全運転管理者によるアルコールチェックの義務化|岩手県警察(参照2023-02-27)

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