レンタカーがアルコールチェックの対象となるかは状況次第
自動車をレンタルする場合に、アルコールチェックの対象となるかどうかは状況次第です。ここでは状況別に、必要とされる対応について見ていきましょう。
レンタカーを業務のために長期で借りる場合
業務でレンタカーを長期的にレンタルしている場合には、アルコールチェックが必要とされます。たとえレンタカーであっても業務目的で常時利用していれば、事業所が管理する車両として見なされるからです。
一時的にレンタカーを使用する場合
一方、突発的な業務などで一時的にレンタカーを利用するのであれば、アルコールチェックは不要です。道路交通法では一定台数以上の車を所有している事業者に対してアルコールチェッカーを用いたアルコール検査の実施を義務付けていますが一時的にレンタカーを利用するケースであれば、アルコールチェックをしなくても法令違反として問題になりません。
とはいえ、飲酒運転事故による社会的失墜は避けられないので、運転者による飲酒運転を根絶するためにも安全運転管理者は自発的にアルコール検査を実施するのがおすすめです。
直行直帰でレンタカーを使用する場合
営業所に出勤せずに自宅から直接現地入りし、退勤時も営業所へ寄らずに自宅に帰る「直行直帰」をする場合は、アルコールチェックを実施しましょう。業務利用を目的としてレンタカーを借りているのであれば、直行直帰であってもアルコールチェックは必要です。
原則、酒気帯びの有無の確認は対面で実施します。しかし対面での確認が困難な直行直帰では、電話あるいはスマートフォンのビデオ通話などを活用した直接対話によるアルコールチェックを行いましょう。
出張先でレンタカーを使用する場合
出張先で、業務利用でレンタカーを借りる際には、アルコールチェックが必要です。直行直帰のケースと同じように、対面での確認が困難なケースに当たるため、電話やビデオ通話で酒気帯びの有無を確認します。
一方、出張先で私用のためにレンタカーを借りるのであれば、アルコールチェックは不要です。ただし店舗によっては、レンタルの手続きの際にアルコールチェックを求められる可能性があります。
なお店舗でのアルコールチェックに協力したからといって、事業所で選任された安全運転管理者との確認が不要になるわけではありません。レンタカーを出張先で業務利用するのであれば、安全運転管理者に連絡しましょう。