営業車の事故防止に必要な対策とは|ホワイト安全キーパー

営業車の事故防止に必要な対策とは

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  • 車両管理の担当者にとって、社用車がからむ交通事故は頭の痛い問題です。従業員の過失により交通事故を起こすと、会社の社会的責任が問われたり損害賠償金を請求されたりするほか、企業イメージが損なわれます。


    管理者は交通事故の可能性を最小化させるために、リスクの存在を把握し事故発生時の対応策を事前に決めておくことが重要です。本記事では、営業車事故における責任の所在を明らかにし、事故防止に必要な対策を解説します。

目次

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1.営業車が起こした事故の責任は?

営業車事故が発生した場合に、会社は「使用者責任」と「運行供用者責任」を負う可能性があります。ここでは、営業車事故における責任の所在について整理しましょう。

(1)運転者(社員)責任は?

交通事故を起こした運転者である社員の責任について考えてみましょう。まず民事上の責任です。

ドライバー自らの不注意によって、他人に自動車の修理費用や治療費などの負担が生じたケースでは、民法709条に則り不法行為責任が問われます。休業損害補償など、ドライバーは被害者に対する損害賠償責任を負い、賠償しなければなりません。法律上では社員に賠償責任がありますが、実際には会社が加入する保険で対応するケースがほとんどです。


また過失運転致死傷罪などの刑事上の罪に問われるほか、免許取消・停止などの行政処分が科せられるケースもあります。


なお本人の不注意により営業車事故を起こしたからといって、被災者の労災保険を請求する権利を会社が制限することは不可能です。ただし手続きをしても、労働者の故意の犯罪または重大な過失が認められた場合、保険給付の一部が支払われない可能性はあります。

(2)会社の使用者責任は?

従業員が業務中に交通事故を起こしたケースでは、会社は使用者責任を負います。会社の使用者責任とは、民法715条に則り営業車事故を起こした従業員を雇っていた会社が本人と連帯責任を負うというものです。


自社の営業車事故が、事業の執行において発生した場合に使用者責任が発生します。事業の執行の判断基準は、運転者の行為が外形的にその職務の範囲内かどうかです。本来の業務以外にも、通勤時間や業務時間外の会社主催の飲み会などのイベントも含まれることがあります。


使用者責任は、被用者(従業員)を使用することで使用者が利益を上げている以上、損害についても同様に責任を負うべきだという報償責任の原理に基づいた考え方です。


そのため従業員の不法行為(営業車事故)により生じた第三者に対する損害について、会社も損害賠償に応じる必要があります。ただし故意や過失がなく従業員が不法行為責任を負わない場合には、使用者責任も発生しません。


使用者責任が認められた会社が保険で賠償金を全額支払ったからといって、営業車事故を起こした従業員本人が免責されるわけではない点に留意が必要です。会社には、制限付きですが負担した賠償金について従業員に返還を請求する求償権が認められています。


実際に会社が加入している保険の補償内容が十分ではないケースもあるでしょう。過去の裁判例によると「諸般の事情に照らし損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において求償の請求をすることができる」とあります。

(3)賠償責任の有無

従業員が営業車事故を起こした場合、会社が賠償責任を負うかどうかは状況によって異なります。運転していた自動車が会社名義あるいは従業員個人の自家用車・マイカーであっても、業務上の使用であれば、会社も賠償責任を負うと考えておきましょう。


一方、私用で社有車を利用して営業車事故を起こしたケースでは、従業員が損害賠償責任を負うのが原則です。しかしながら、使用者責任や社用車を管理する立場として運行供用者責任を負うケースもあるので注意が必要です。


いずれにせよ営業車事故においては、会社が賠償責任を負うケースが多いことを把握しておきましょう。そこで万が一事故が発生した際は、被害者の救護や警察への届け出はもちろん、会社や保険会社へ報告させる指導を徹底してください。


くれぐれも従業員自らが、自己判断で慰謝料を提示して示談を進めたりしないよう確認する必要があります。

(4)使用者責任と運行供用者責任の違いは?

使用者責任は、従業員の不法行為により他人に損害を与えた場合に発生する民法上の連帯責任です。一方、運行供用者責任とは自賠法上の責任となります。自動車損害賠償保障法第3条で定められた運行供用者とは、裁判例により「自動車の運行支配と運行利益の帰属する者」です。


交通事故の被害者が、運転していた従業員の故意・過失を立証できなければ、会社を相手方として使用者責任を問えません。一方、運行供用者責任では、運転していた従業員の故意・過失を立証する責任を被害者から加害者に転換しています。被害者救済の観点から、事実上の無過失責任を運行供用者に問えることになるわけです。


営業車事故を起こした従業員が任意保険に未加入であれば、被害者は泣き寝入りするしかありません。従業員個人の資力は小さくても会社の資力を損害賠償に充てられる点は、使用者責任と運行供用者責任のメリットと言えるでしょう。


なお物損の場合には、運行供与者責任は問われない点にも留意が必要です。

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2.業務外での社用車事故は?

業務外で従業員が営業車事故を起こした場合、会社側に使用者責任は発生しません。しかし社用車であることから、運行供用者責任は発生することが考えられます。しかし会社側の責任が問われないのが、従業員が無断で社用車を使っていたケースです。


従業員が無断で社用車を利用している状況は、会社が利益を受けているとは言えません。実際に厳重に禁止されていたにもかかわらず、従業員が無断で会社名義の自動車を業務外で持ち出し交通事故を起こしたケースでは、会社の運行供用者責任を問えないという裁判例があります。


ただし会社が従業員による無断使用を黙認していたり、車の鍵を自由に取り出せる状況であったりすると運行供用者責任が認められる可能性が高くなるでしょう。


会社所有の自動車の私用利用を防ぐためにも、会社の就業規則等で許可制などのルールを定めておくのがおすすめです。そもそも私的利用が禁止されているのに無断利用して、危険な方法で人身事故を起こした場合、会社から解雇される理由となりえます。

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3.営業車の事故防止ポイント

ここでは、営業車の事故防止に役立つ2つのポイントについてご紹介します。

(1)従業員の運転見える化

1つめのポイントは、ブラックボックス化しやすい従業員の運転業務を可視化することです。
例えば、社用車にドライブレコーダーを設置して運転中の映像を記録することで、運転手の安全運転の意識付けに効果的です。


また近年ではさまざまな事業所で、車両運行管理サービスの導入が進んでいます。これは車両に取り付けた通信型デバイスを通じて、運転業務をリアルタイムに可視化できるサービスです。車両運行管理サービスの活用によって従業員ごとに安全運転の指導を徹底できるほか、運行データなどの情報を収集することで配送ルートの最適化・危険運転に繋がるヒヤリハットを削減・死亡事故などの重大事故を未然に抑止など、さまざまな形で役立ちます。


弊社で取り扱っているAI-Contactはドライバーが「いつ」「どこで」「どんな違反をしたか」が自動で記録されます。蓄積された情報から道路交通法違反傾向を集計したり、ドライバーへの安全運転教育を実施することができます。

(2)運転前のアルコールチェック

2つめのポイントとして、運転前の点呼時に従業員のアルコールチェックをすることも重要です。運転前のアルコールチェックによって酒気が確認された場合には乗務禁止にできることから、事故防止対策として直接的な効果があります。


当社では、2022年4月から白ナンバー事業者にも課せられるアルコール検知器の義務化に対応したホワイト安全キーパーの取り扱いを開始しました。白ナンバー事業者が安全運転管理業務違反をしている場合には、安全運転管理者が解任される可能性があります。


また違反で営業車事故が発生した場合には、会社として責任が問われる重大リスクが潜んでいることから、白ナンバー事業者様の対策は急務です。ホワイト安全キーパーなら白ナンバー事業者様が抱える課題を解決できるので、弊社までお気軽にご質問およびご相談くださいませ。


【出典】
営業車で起こした事故の責任は?会社側が知るべき4つのこと│ベリーベスト法律事務所
使用者責任とは?従業員の代わりに損害賠償責任をどこまで負うの?│ベリーベスト法律事務所
(65)労働者の損害賠償責任とその制限|雇用関係紛争判例集|労働政策研究・研修機構(JILPT)
会社の自動車で事故を起こしたら?│保険市場
交通事故の民事責任② ~運行供用者責任~|小西法律事務所
社有車の私的利用と交通事故|弁護士法人相模原法律事務所
社用車事故は誰に責任がある?賠償費用を賢く抑える方法を紹介!│格安ウィークリー・マンスリー業務レンタカーのブログ
よくあるご質問│労災保険給付関係│東京労働局
運転業務の可視化(見える化)は効率改善&働き方改革の第一歩 | NTTコミュニケーションズ
飲酒運転防止対策マニュアル│全日本トラック協会

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