1.営業車が起こした事故の責任は?
営業車事故が発生した場合に、会社は「使用者責任」と「運行供用者責任」を負う可能性があります。ここでは、営業車事故における責任の所在について整理しましょう。
(1)運転者(社員)責任は?
交通事故を起こした運転者である社員の責任について考えてみましょう。まず民事上の責任です。
ドライバー自らの不注意によって、他人に自動車の修理費用や治療費などの負担が生じたケースでは、民法709条に則り不法行為責任が問われます。休業損害補償など、ドライバーは被害者に対する損害賠償責任を負い、賠償しなければなりません。法律上では社員に賠償責任がありますが、実際には会社が加入する保険で対応するケースがほとんどです。
また過失運転致死傷罪などの刑事上の罪に問われるほか、免許取消・停止などの行政処分が科せられるケースもあります。
なお本人の不注意により営業車事故を起こしたからといって、被災者の労災保険を請求する権利を会社が制限することは不可能です。ただし手続きをしても、労働者の故意の犯罪または重大な過失が認められた場合、保険給付の一部が支払われない可能性はあります。
(2)会社の使用者責任は?
従業員が業務中に交通事故を起こしたケースでは、会社は使用者責任を負います。会社の使用者責任とは、民法715条に則り営業車事故を起こした従業員を雇っていた会社が本人と連帯責任を負うというものです。
自社の営業車事故が、事業の執行において発生した場合に使用者責任が発生します。事業の執行の判断基準は、運転者の行為が外形的にその職務の範囲内かどうかです。本来の業務以外にも、通勤時間や業務時間外の会社主催の飲み会などのイベントも含まれることがあります。
使用者責任は、被用者(従業員)を使用することで使用者が利益を上げている以上、損害についても同様に責任を負うべきだという報償責任の原理に基づいた考え方です。
そのため従業員の不法行為(営業車事故)により生じた第三者に対する損害について、会社も損害賠償に応じる必要があります。ただし故意や過失がなく従業員が不法行為責任を負わない場合には、使用者責任も発生しません。
使用者責任が認められた会社が保険で賠償金を全額支払ったからといって、営業車事故を起こした従業員本人が免責されるわけではない点に留意が必要です。会社には、制限付きですが負担した賠償金について従業員に返還を請求する求償権が認められています。
実際に会社が加入している保険の補償内容が十分ではないケースもあるでしょう。過去の裁判例によると「諸般の事情に照らし損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において求償の請求をすることができる」とあります。
(3)賠償責任の有無
従業員が営業車事故を起こした場合、会社が賠償責任を負うかどうかは状況によって異なります。運転していた自動車が会社名義あるいは従業員個人の自家用車・マイカーであっても、業務上の使用であれば、会社も賠償責任を負うと考えておきましょう。
一方、私用で社有車を利用して営業車事故を起こしたケースでは、従業員が損害賠償責任を負うのが原則です。しかしながら、使用者責任や社用車を管理する立場として運行供用者責任を負うケースもあるので注意が必要です。
いずれにせよ営業車事故においては、会社が賠償責任を負うケースが多いことを把握しておきましょう。そこで万が一事故が発生した際は、被害者の救護や警察への届け出はもちろん、会社や保険会社へ報告させる指導を徹底してください。
くれぐれも従業員自らが、自己判断で慰謝料を提示して示談を進めたりしないよう確認する必要があります。
(4)使用者責任と運行供用者責任の違いは?
使用者責任は、従業員の不法行為により他人に損害を与えた場合に発生する民法上の連帯責任です。一方、運行供用者責任とは自賠法上の責任となります。自動車損害賠償保障法第3条で定められた運行供用者とは、裁判例により「自動車の運行支配と運行利益の帰属する者」です。
交通事故の被害者が、運転していた従業員の故意・過失を立証できなければ、会社を相手方として使用者責任を問えません。一方、運行供用者責任では、運転していた従業員の故意・過失を立証する責任を被害者から加害者に転換しています。被害者救済の観点から、事実上の無過失責任を運行供用者に問えることになるわけです。
営業車事故を起こした従業員が任意保険に未加入であれば、被害者は泣き寝入りするしかありません。従業員個人の資力は小さくても会社の資力を損害賠償に充てられる点は、使用者責任と運行供用者責任のメリットと言えるでしょう。
なお物損の場合には、運行供与者責任は問われない点にも留意が必要です。