4.アルコールチェックを実施するために
改正法に則り、白ナンバー事業所がアルコールチェックを適正に実施するための4つのポイントは次のとおりです。
- 安全運転管理者を選任する
- アルコール検知器を準備する
- アルコールチェックの記録表を作成する
- アルコールチェックの記録表を1年間保管する
ここでは、それぞれのポイントについて見ていきましょう。
(1)安全運転管理者を選任する
資格要件を満たした安全運転管理者を、自動車を使用する本拠地(事業所等)ごとに選任しましょう。会社であれば、自動車を使用する支店や営業所ごとに安全運転管理者を選任する必要があります。
安全運転者の具体的な業務内容は、次のとおりです。
- 交通安全教育
- 運転者の適性等の把握
- 運行計画の作成
- 交替運転者の配置
- 異常気象時の措置
- 点呼と日常点検
- 運転日誌の備付け
- 安全運転指導
なお選任された安全運転管理者は、年1回・6時間の法定講習を受講する必要があり、自動車の使用者には受講させる義務があるので留意してください。
(2)アルコール検知器を準備する
アルコール検知器とは「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」として定義されています。(2021年11月10日付 警察庁通達)
2022年10月1日※施行の法改正に向けて、適正なアルコール検知器を準備・導入しましょう。前章で記載したとおり、国家公安委員会が定めるアルコール検知器の導入が必要ですのでご注意ください。また故障などの問題がない状態で保持するよう、取扱説明書に則ったアルコール検知器の保守が義務付けられています。
※2023年6月現在:警察庁から2023年12月1日にアルコール検知器義務化規定の施行方針が発表されました。
製造メーカーによって異なりますが、アルコール検知器に搭載されているセンサー(半導体式・電池化学式など)は消耗品ですので、定期な保守メンテナンスが必要となるので留意してください。
さらにアルコール検知器には据置型(設置型)と携帯型(ハンディタイプ)の2つのタイプがあり、主に長距離輸送をするのであれば携帯型、地場輸送が多いのであれば据置型がおすすめです。
アルコール検知器を選ぶ際には、自社の運用にそった機器をよく検討して選ぶことが大切です。
(3)アルコールチェックの記録表を作成する
運転前後のドライバーの酒気帯びの有無を記録するために、記録簿を用意します。記録簿はアルコールチェック結果を確認記録するためのものです。エクセルなどで作成された記録簿がインターネット上で公開されているので、参考にすると良いでしょう。
記録簿には、次のような項目が含まれている必要があります。
- 運転者名
- 車両番号等
- 確認日時
- 確認方法(対面・電話・ビデオ通話・その他)
- 検知器使用の有無※
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- 確認者名
※2023年6月現在:警察庁から2023年12月1日にアルコール検知器義務化規定の施行方針が発表されました。
(4)アルコールチェックの記録表を1年間保管する
アルコールチェックの記録簿は、1年間保管することが義務付けられています。手書きした紙媒体で保管する際には、改ざんなどのリスクを回避できる方法で適切に保管することが大切です。