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  • 2023年12月1日、白ナンバー事業者のアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されました。

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白ナンバー事業者必見!アルコールチェックの手順・注意点を解説|ホワイト安全キーパー

白ナンバー事業者必見!アルコールチェックの手順・注意点を解説

法改正・規制
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  • 2022年4月1日より道路交通法施行規則の改正が行われ、安全運転管理者制度に変更が加わりました。この法改正により、緑ナンバーに続いて白ナンバー事業者もアルコールチェックが義務化されました。


    本記事では、白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化の背景・法改正への対策について徹底解説します。道路交通法改正後、白ナンバー事業者はアルコールチェック業務をどのような運用方法で対応するべきなのか。自社における飲酒運転撲滅の取り組みを強化したいとお考えの経営者の方・車両管理の担当者の方は、ぜひ当記事を参考にしてください。

アルコールチェック義務化が2022年4月より開始 コラム1画像

1.白ナンバーのアルコールチェック義務化が2022年4月より開始

白ナンバー事業者向けのアルコールチェック義務化は、次のとおり2022年4月・2022年10月※・2023年12月の3段階に分けて施行されました。


2022年4月時点では、社用車の運転前・運転後にアルコールチェックを実施することが義務付けられましたが、アルコールチェッカー(以下アルコール検知器)を保有する必要はありませんでした。


2022年10月には、アルコールチェックを実施する時にはアルコール検知器を使用することが義務付けられました。しかし、世界的な半導体不足の影響により十分な数のアルコール検知器が市場に流通する見通しが立っていなかったため、アルコール検知器の義務化は無期延期となりました。


その後、2023年6月に警察庁より「2023年12月1日より施行予定」としてパブリックコメント※の募集が開始されました。パブリックコメントは「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」という掲題で2023年7月まで募集が行われ、同年8月に提出された意見が全て公示されました。

【出典】:e-Gov法令検索|「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集結果について


そして2023年12月1日、ついにアルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務付けられました。

段階 改正の概要
2022年4月1日施行
  • 運転前後に運転者の状態を目視等で確認する
  • 酒気帯びの有無を記録し、その記録を1年間保存する
2022年10月1日施行
  • 運転者の酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて確認する※
  • 正常に作動するようアルコール検知器を常時有効に保持する※

※2022年9月時点:アルコール検知器を用いた酒気帯び確認の義務化は延期と警視庁より発表

2023年12月1日施行
  • 運転者の酒気帯びの有無をアルコール検知器を用いて確認する
  • 正常に作動するようアルコール検知器を常時有効に保持する

もともとタクシーやトラックなど有償で旅客や貨物を運ぶ運送事業者(緑ナンバー)を対象に、アルコールチェック義務化は2011年から施行されていました。そのため緑ナンバー事業者は、事業所用自動車の安全運行を管理する「運行管理者」を配置することが義務付けられており、点呼時のアルコールチェックは運行管理者が実施しています。


今回、緑ナンバーに加えて白ナンバー事業者もアルコールチェック義務化の対象となったきっかけは、2021年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転による交通事故(八街児童5人死傷事故)でした。


この死亡事故を受けて、2021年9月3日に道路交通法施行規則の改正案が告示され、その後2021年11月10日に安全運転管理者業務の拡充についての通達が警察庁より発せられたのです。

白ナンバーのアルコールチェック義務化の対象範囲 コラム2画像

2.白ナンバーのアルコールチェック義務化の対象範囲

アルコールチェック義務化の対象範囲は、事業所単位の白ナンバー車両保有数で判断されます。

対象となるのは、次のような事業所です。


  • 乗車定員が11人以上の白ナンバー自動車1台以上を保有
    または
  • その他の白ナンバー自動車5台以上を保有(自動二輪車1台を0.5台として計算)

上記の台数を保有する事業者は、「安全運転管理者」の選任が必須となります。選任した日から15日以内に、事業所所在地を管轄する警察署にある公安委員会への届け出が必要書類とともに必要です。


自動車の保有台数が20台以上に増えると、安全運転管理者の他にも、副安全運転管理者の選任も必須となります。


ただし安全運転管理者は責任ある立場なので、事業所で働く従業員なら誰でもなれるわけではありません。一定の要件を満たした従業員のみが、安全運転管理者・副安全運転管理者になれることに留意してください。


なお社有車、レンタカー、通勤のために持ち込みしたマイカーの区別なく、業務で使用する車両はすべてアルコールチェック義務化の対象です。

白ナンバーのアルコールチェック違反による罰則 コラム3画像

3.白ナンバーのアルコールチェック違反による罰則

2023年12月1日から、白ナンバー事業所が選任した安全運転管理者は「アルコール検知器を用いたアルコールチェック」と「アルコール検知器を保持すること」が義務付けられました。


違反すれば、安全運転管理者が解任される可能性がありますので注意が必要です。万が一、業務違反で重大事故が発生した場合には、会社としても重大な責任を問われる場合があります。


また、白ナンバー事業所が安全運転管理者の選任義務を果たしていないことが発覚した場合には、5万円以下の罰金・法人等両罰の対象です。

アルコールチェックを実施するために コラム4画像

4.アルコールチェックを実施するために

改正法に則り、白ナンバー事業所がアルコールチェックを適正に実施するための4つのポイントは次のとおりです。


  1. 安全運転管理者を選任する
  2. アルコール検知器を準備する
  3. アルコールチェックの記録表を作成する
  4. アルコールチェックの記録表を1年間保管する

ここでは、それぞれのポイントについて見ていきましょう。

(1)安全運転管理者を選任する

資格要件を満たした安全運転管理者を、自動車を使用する本拠地(事業所等)ごとに選任しましょう。会社であれば、自動車を使用する支店や営業所ごとに安全運転管理者を選任する必要があります。


安全運転者の具体的な業務内容は、次のとおりです。


  • 交通安全教育
  • 運転者の適性等の把握
  • 運行計画の作成
  • 交替運転者の配置
  • 異常気象時の措置
  • 点呼と日常点検
  • 運転日誌の備付け
  • 安全運転指導

なお選任された安全運転管理者は、年1回・6時間の法定講習を受講する必要があり、自動車の使用者には受講させる義務があるので留意してください。

(2)アルコール検知器を準備する

アルコール検知器とは「呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」として定義されています。(2021年11月10日付 警察庁通達)


2023年12月1日の法改正によって、適正なアルコール検知器を保持することが義務化されました。前章で記載したとおり、国家公安委員会が定めるアルコール検知器の導入が必要です。また故障などの問題がない状態で保持するよう、取扱説明書に則ったアルコール検知器の保守が義務付けられています。


製造メーカーによって異なりますが、アルコール検知器に搭載されているセンサー(半導体式・電池化学式・燃料電池式など)は消耗品ですので、定期な保守メンテナンスが必要となるので留意してください。


さらにアルコール検知器には据置型(設置型)と携帯型(ハンディタイプ)の2つの種類があり、主に長距離輸送をするのであれば携帯型、地場輸送が多いのであれば据置型がおすすめです。


アルコール検知器を選ぶ際には、自社の運用にそった機器をよく検討して選ぶことが大切です。

(3)アルコールチェックの記録表を作成する

運転前後のドライバーの酒気帯びの有無を記録するために、記録簿を用意します。記録簿はアルコールチェック結果を確認記録するためのものです。書式・フォーマットについては、特に定めはありません。エクセルなどで作成された記録簿がインターネット上で公開されているので、参考にすると良いでしょう。


一般的な記録簿には、次のような項目が含まれています。


  • 確認者名
  • 運転者名
  • 車両番号等(運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等)
  • 確認日時
  • 確認方法(対面・電話・ビデオ通話・その他)
  • 酒気帯びの有無(アルコール検知器の計測結果)
  • 指示事項

(4)アルコールチェックの記録表を1年間保管する

アルコールチェックの記録簿は、1年間保管することが義務付けられています。保管方法については、特に定めはありません。ただし、手書きした紙媒体で保管する際には、改ざんなどのリスクを回避できる方法で適切に保管することが大切です。記録簿を電子化することで、紙の書類の保管場所が不要になりますので、デジタルデータで保管するのが良いでしょう。

アルコールチェックの方法 コラム5画像

5.アルコールチェックの方法

ここでは、アルコールチェックの次の3つの方法について解説します。


  1. 目視での酒気帯び確認をチェック
  2. モニター・携帯電話等を使った遠隔地からのチェック
  3. アルコール検知器によるチェック

では、それぞれの方法について見ていきましょう。

(1)目視での酒気帯び確認をチェック

もともとアルコールチェックは、目視等で確認することが原則です。目視等で確認とは、次のような運転者の状況をチェックすることを指します。


  1. 顔色
  2. 呼気の臭い
  3. 応答の声の調子

(2)モニター・携帯電話等を使った遠隔地からのチェック

ドライバーの中には、勤務先に直行直帰するケースもあるでしょう。ドライバーが遠隔地にいるために対面での確認が困難な場合には、運転者に携帯型アルコール検知器を活用し、モニター・携帯電話等を使用して検査することも認められています。


モニターを通じてなら、運転者の顔色やアルコール検知器による測定結果を確認可能です。携帯電話や無線電話で対話する場合には、アルコール検知器によるアルコール濃度を報告させ応答の声の調子をチェックできます。

(3)アルコール検知器によるチェック

2023年12月よりアルコール検知器の使用が義務化されました。アルコール検知器は必ず導入しましょう。


アルコール検知器の性能については、酒気帯びの有無を音・色・数値等により確認できれば足るとされています。

白ナンバーのアルコールチェック義務化による業務負担を減らすツール コラム6画像

6.白ナンバーのアルコールチェック義務化による業務負担を減らすツール

アルコールチェック義務化により、安全運転管理者の業務負担が増える可能性があります。そこで、業務効率化のためにもITソリューションの導入を検討されてはいかがでしょう。


ここでは、白ナンバー事業者向け飲酒検査クラウド管理システム「ホワイト安全キーパー」をご紹介します。

ホワイト安全キーパー

ホワイト安全キーパーを導入すれば、アルコールチェック関連の管理簿をクラウド上で1年間保存できます。そのため紙媒体を保管する場所を確保するなどの手間を省くことが可能です。


アルコールチェックの検査結果はクラウド上に自動保存されるので、不正防止やチェック漏れ対策に役立ちます。またデータを一元管理できることから、全国の社員のアルコールチェック状況をどこにいても管理画面から確実に把握できるので便利です。


対面でのアルコールチェックはもちろん、電話でのアルコールチェック、遠隔地からスマートフォンを用いてアルコールチェックなど、さまざまなシーンに合わせてアルコールチェックを実施できます。運転者の直行直帰ニーズにも対応できます。詳しくは以下、「ホワイト安全キーパーの詳細はこちら」から製品情報ページをご確認ください。


情報セキュリティ対策において国際標準規格に準拠していることを示す「ISO/IEC 27001」認証取得企業によって開発されているので、データ管理面でも安心してご利用になれるのがポイントです。


中小企業のDXに役立つさまざまな導入事例もございますので、安全運転管理者の業務の効率化を検討されている企業様は、ぜひ弊社までお問い合わせくださいませ。

7.まとめ

本記事では、白ナンバー事業者の企業様向けにアルコールチェックの手順・注意点についてご紹介しました。


管理簿作成の手作業や紙媒体での保管について効率化をご検討中であれば、ホワイト安全キーパーの導入がおすすめです。


「アルコール検知器が義務化に備えて社内の管理体制を整備したい」「アルコール検知器の選び方がわからない」といった悩みを抱える企業様は、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。


【出典】
事業所の飲酒運転根絶取り組み強化|警視庁
安全運転管理者制度|北海道警察
自動車運送事業の運行管理者になるには|国土交通省
自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について|国土交通省
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について|警察庁
道路交通法施行規則の一部改正案等について|警察庁
安全運転管理者制度について(令和4年1月4日施行)|長野県警察
「酒気帯び有無の確認」義務化について|三重県警察
アルコールチェック義務化に関するQ&A|千葉県安全運転管理協会

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