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運行管理者とは?選任方法や届出のポイントを解説|IT点呼キーパー

運行管理者とは?選任方法や届出のポイントを解説

法改正・規制
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  • 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、令和3年度(2021年)より、運行管理者試験がCBT試験(コンピューターを使用した試験方式)に全面移行することが決定しました。

    本記事では、新しく変わった運行管理者試験の紹介から、運行管理者の選任の要点・補助者まで、よくある質問を分かりやすくまとめました。


    運行管理者の確保と運行管理者の業務負荷軽減は、多くの自動車運送事業者にとって早急に改善を図りたい重要課題の1つでしょう。本記事を、運行管理者の選任の参考にして頂ければ幸いです。

運行管理者の選任と選任届のポイント コラム1画像

運行管理者とは

国土交通省によると、運行管理者とは道路運送法及び貨物自動車運送事業法の2つの法律に基づき、事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリストです。

貨物軽自動車運送事業者を除く自動車運送事業者は、保有車両数に応じて営業所ごとに運行管理者を選任する必要があります。


この運行管理者として選任されるための要件は、次のとおりです。


  • 自動車運送事業の種別に応じた「運行管理者資格者証」の取得

ここでいう自動車運送事業の種別とは次の6種類で、「旅客」「貨物」の2種類の試験があります。


  • 一般乗合旅客
  • 一般貸切旅客
  • 一般乗用旅客
  • 特定旅客
  • 旅客
  • 貨物
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新しく変わる運行管理者試験(CBT試験)について

ここでは、令和3年度(2021年)運行管理者試験からCBT試験に全面移行した運行管理者試験の流れについて見ていきましょう。


CBT試験の「CTB」とは、「Computer Based Testing」の略称で、コンピューターを使用した試験方式のことを指します。パソコンの画面に問題が表示されマウスやキーボードを使って解答を入力する試験方式です。


令和4年度の試験日程や合格発表など、運行管理者試験の詳細は公益財団法人 運行管理者試験センター公式サイトで確認できます。合格発表は試験実施後、概ね1か月以内に発表される予定です。


受験申込の申請方法は、インターネット申請のみですのでご注意ください。令和3年度第1回運行管理者試験より書面申請による受付は廃止されました。


提出書類の審査完了後、運行管理者試験センターから審査完了メールが届きます。「CBT試験会場等の手続きのご案内」メールが届いたら、試験会場と試験日時を予約し、受験手数料等を支払う流れです。

CBT試験専用サイトにログインし、マイページから会場予約画面を開き、希望する試験日時及び会場を選択し予約をしてください。


受験料等の支払いまで完了すると、CBT試験専用サイトから、試験日時や試験会場などが記載された受験確認書メールが届きます。受験通知書は郵送されませんので、受験確認書メールを確認してください。

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運行管理者選任の目的と業務内容

自動車運送事業者には、安全かつ確実な自動車輸送を遂行する為に、事業者に代わって運行管理業務を行う運行管理者を選任することが義務付けられています。

(道路運送法第23条、貨物自動車運送事業法第18条)


すなわち、運行管理者の選任は「自動車輸送の安全運行の確保と交通事故の防止を図ること」が目的となっています。


運行管理者には、これ以外にも事業者と運転者のパイプ役となって、常に安全で明るい職場環境を築いていく事が求められています。

そのため運行管理者の業務は多岐にわたり、事業経営にとって非常に重要なものとなっています。


運行管理者が行う業務は、運輸規則または安全規則に規定されており、運行管理業務を遂行する為に必要な権限を運行管理者に付与することが義務付けられています。

(道路運送法第23条の5、運輸規則第48条、貨物自動車運送事業法第22条・第35条・第37条、安全規則第20条・第22条・第34条)


運行管理者の仕事内容は、以下のとおりです。


  • 事業用自動車の運転者の乗務割の作成(乗務指示・調整)
  • 休憩・睡眠施設の保守管理
  • 運転者の指導及び監督
  • 点呼の実施(運転者の疲労・健康状態等の把握と安全運行の指示)
  • 補助者の指導及び監督
  • 事業者への助言 など

この様に運行管理者は、幅広い業務をこなしながら、事業者と運転者のパイプ役となって円滑な事業経営を推進していく重要なポジションである為、選任にあたっては、事務的な管理能力だけでなく、責任感やコミュニケーション能力も考慮する事が必要になってきます。

運行管理者の選任と選任届のポイント コラム3画像

運行管理者になるための資格要件

運行管理者になる為には、運行管理者資格証の交付を受けている必要があります。

運行管理者資格は、国土交通省が認定する国家資格です。 資格取得にあたっては、次の2つの方法があります。


  1. 運行管理者試験に合格する
  2. 事業用自動車の安全運行の確保に関する業務について、実務経験その他の要件を備える

(1)運行管理者試験(国家試験)に合格した者

先程も紹介しました運行管理者試験になります。受験資格は以下の通りです。

受験資格を得るためには、次のいずれかに該当する必要があります。


  • 事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣の認定する基礎講習(独立行政法人事故対策機構NASVAが開催する基礎講習)を修了した者

(2)一定の実務経験及びその他の要件を満たした者(一般貸切旅客自動車運送事業を除く)

要件は以下の通りです。

運行管理を行おうとする事業と同種類の事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験を有し、かつその間に国土交通大臣の認定する運行の管理に関する講習を5回以上※受講した者

※少なくとも1回は基礎講習を含むこと。
※同一年に基礎講習及び一般講習を複数回受験した場合でも1回とみなす。

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運行管理者の資格を取得するメリット

運行管理者試験は国土交通省が認定する国家試験です。

ここでは、運行管理者の資格を取得することによる3つのメリットをご紹介します。

(1)運行管理者の資格があれば、給与アップ・昇進が期待できる

運送業では運行管理者の配置が義務付けられているため、運行管理者の有資格者は重宝される傾向にあります。また、企業によっては昇給・昇進・資格手当の支給など、給与面で優遇されるケースもあります。

(2)運行管理者の資格があれば、就職・転職の選択肢が広がる

運行管理者の有資格者は幅広い業界で重宝される傾向にあります。

企業によっては運行管理者資格の保有が採用条件という場合もあります。

また、貨物トラックの運送会社から、タクシー・バス・ハイヤーなどの旅客業への転職など、他業種への転職にも有利です。

(3)運行管理者の資格があれば、管理者として長く働ける

ドライバーは長時間の運行業務に携わるため、体力的にも精神的にもハードな職種です。

しかし、運行管理者はドライバーが運行業務を安全におこなえるように監督・指導するマネジメント職のため、原則内勤となります。そのため、長期的に働くことが可能です。

また、運送業では運行管理者の配置が義務付けられているため、有資格者は解雇の対象になりづらい傾向にあります。

運行管理者の選任と選任届のポイント コラム4画像

運行管理者の選任と届出

運行管理者の選任と届出にあたっては、以下の点に注意する必要があります。

(1)法令で規定されている人数が選任されているか

運行管理者の人数は、営業所の事業用自動車の車両数で規定されています。


ここでいう「営業所」とは、車両の保管だけのいわゆる車庫などは含まれていないので注意が必要です。

また営業所ごとで複数の運行管理者を選任した場合は、合わせて統括運行管理者も選任しなければなりません。


運行管理者の選任数は、貨物自動車運送事業を例にとれば、以下の様になります。

貨物自動車運送事業の場合(平成2年12月以降)

保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加することと定められています。

事業用自動車の車両数
(被けん引車は除く)
運行管理者数
29両まで 1人
30両~ 59両 2人
60両~ 89両 3人
90両~119両 4人
120両~149両 5人
150両~179両 6人
180両~209両 7人
210両~239両 8人

運行管理者の選任数については、運輸規則第47条の9、安全規則第18条・第34条に規定されています。

(2)運行管理者の選任、解任の届け出は速やかに行うこと

運行管理者を選任または解任した場合は、運輸管理部長または運輸支局長に書面(運行・整備管理者選任等届け出書)にて届け出を行います。


運行管理者が新たに追加された場合も届出が必要になるので、覚えておきましょう。

提出期限が定められていますので、注意してください。


  • 貨物自動車運送事業者 ⇒ 遅滞なく(遅くとも1週間以内)
  • 旅客自動車運送事業者 ⇒ 15日以内

(3)運行管理者には講習受講が義務付けられていること

運行管理者選任後も運行管理者には国土交通大臣が認定する講習の受講が義務付けられています。

講習は一般講習と特別講習の2種類があります。


  • 一般講習
    全ての運行管理者が対象。2年に一回受講する必要がある。
  • 特別講習
    事故または法令違反による処分を受けた時に受講する必要がある。
    事故等があった日から1年以内に受講する必要がある。

未受講の場合は、行政処分の対象となりますので、受講スケジュールを作成するなど、管理が必要です。

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補助者の選任(運行管理者の負荷軽減策)

運行管理者の業務量は非常に多く、運行管理者の業務負荷の軽減が運送業界の共通課題となっています。

その解決策の一つとして、運行管理者の指導・監督のもと運行管理者の業務を補助する者として、補助者の選任が認められています。

補助者の要件

運行管理者資格者証を有する者、又は国土交通大臣が認定する基礎講習を修了した者。

補助者の業務内容

補助者は、点呼業務を行うことが可能ですが、法令違反等を確認した場合は、運行管理者の指示を仰ぐ必要があります。

補助者は、あくまでも運行管理者の業務を補助する者であって、運行管理者の代理業務を行える者ではありません。


運用にあたっては、補助者の職務権限等を運用管理規定に記載し、補助者の業務範囲を明確にしておくことが必要です。

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運行管理者及び補助者の兼任について

貨物自動車運送事業での運行管理者と補助者の他業務との兼任についてまとめました。

兼任が可能な場合でも、運行管理業務に支障をきたさない事が前提となっていますので、業務量等を考慮の上、選任する事が重要になります。

兼任の内容 運行
管理者
補助者
ドライバーとの兼任
他営業所の
運行管理者との兼任
不可 -
他営業所との
補助者との兼任
不可
統括運行管理者との兼任 不可 -
整備管理者との兼任

まとめ

運行管理者は、自動車運送事業において安定した経営と業績の向上を図る上で非常に重要な存在ですが、運行管理者の過重な業務負荷は運送業界の長年の課題となっています。


補助者の活用や計画的に補助者から運行管理者にステップアップさせる仕組み作りなど、今後は、事業者自身による継続的な運行管理者の育成が求められているのではないでしょうか。


【出典】
自動車運送事業の運行管理者になるには|国土交通省
運行管理制度について 運行管理制度について|国土交通省
公益財団法人運行管理者試験センター
運行管理者とは|公益財団法人運行管理者試験センター
令和4年度第1回運行管理者試験のご案内|公益財団法人運行管理者試験センター
運行管理者について|国土交通省

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