運行管理者の選任と届出
運行管理者の選任と届出にあたっては、以下の点に注意する必要があります。
(1)法令で規定されている人数が選任されているか
運行管理者の人数は、営業所の事業用自動車の車両数で規定されています。
ここでいう「営業所」とは、車両の保管だけのいわゆる車庫などは含まれていないので注意が必要です。
また営業所ごとで複数の運行管理者を選任した場合は、合わせて統括運行管理者も選任しなければなりません。
運行管理者の選任数は、貨物自動車運送事業を例にとれば、以下の様になります。
貨物自動車運送事業の場合(平成2年12月以降)
保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名追加することと定められています。
事業用自動車の車両数 (被けん引車は除く) |
運行管理者数 |
29両まで |
1人 |
30両~ 59両 |
2人 |
60両~ 89両 |
3人 |
90両~119両 |
4人 |
120両~149両 |
5人 |
150両~179両 |
6人 |
180両~209両 |
7人 |
210両~239両 |
8人 |
運行管理者の選任数については、運輸規則第47条の9、安全規則第18条・第34条に規定されています。
(2)運行管理者の選任、解任の届け出は速やかに行うこと
運行管理者を選任または解任した場合は、運輸管理部長または運輸支局長に書面(運行・整備管理者選任等届け出書)にて届け出を行います。
運行管理者が新たに追加された場合も届出が必要になるので、覚えておきましょう。
提出期限が定められていますので、注意してください。
- 貨物自動車運送事業者 ⇒ 遅滞なく(遅くとも1週間以内)
- 旅客自動車運送事業者 ⇒ 15日以内
(3)運行管理者には講習受講が義務付けられていること
運行管理者選任後も運行管理者には国土交通大臣が認定する講習の受講が義務付けられています。
講習は一般講習と特別講習の2種類があります。
- 一般講習
全ての運行管理者が対象。2年に一回受講する必要がある。
- 特別講習
事故または法令違反による処分を受けた時に受講する必要がある。
事故等があった日から1年以内に受講する必要がある。
未受講の場合は、行政処分の対象となりますので、受講スケジュールを作成するなど、管理が必要です。
補助者の選任(運行管理者の負荷軽減策)
運行管理者の業務量は非常に多く、運行管理者の業務負荷の軽減が運送業界の共通課題となっています。
その解決策の一つとして、運行管理者の指導・監督のもと運行管理者の業務を補助する者として、補助者の選任が認められています。
補助者の要件
運行管理者資格者証を有する者、又は国土交通大臣が認定する基礎講習を修了した者。
補助者の業務内容
補助者は、点呼業務を行うことが可能ですが、法令違反等を確認した場合は、運行管理者の指示を仰ぐ必要があります。
補助者は、あくまでも運行管理者の業務を補助する者であって、運行管理者の代理業務を行える者ではありません。
運用にあたっては、補助者の職務権限等を運用管理規定に記載し、補助者の業務範囲を明確にしておくことが必要です。
運行管理者及び補助者の兼任について
貨物自動車運送事業での運行管理者と補助者の他業務との兼任についてまとめました。
兼任が可能な場合でも、運行管理業務に支障をきたさない事が前提となっていますので、業務量等を考慮の上、選任する事が重要になります。
兼任の内容 |
運行 管理者 |
補助者 |
ドライバーとの兼任 |
可 |
可 |
他営業所の 運行管理者との兼任 |
不可 |
- |
他営業所との 補助者との兼任 |
不可 |
可 |
統括運行管理者との兼任 |
不可 |
- |
整備管理者との兼任 |
可 |
可 |
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