遠隔点呼とは?
遠隔点呼とは、バス・タクシー・ハイヤー・トラックなどの自動車運送事業者が、遠隔地にある営業所・車庫等の拠点間で実施する点呼(乗務前後の確認)のことです。点呼は、過労運転等による事故防止を目的として、国土交通省所管の法令(貨物自動車運送事業輸送安全規則、旅客自動車運送事業運輸規則)により義務付けられています。
本来、運行管理者は営業所等に選任され、乗務前後に運転者に対して対面で点呼(いわゆる「対面点呼」)を行うことが原則です。しかし、一定の要件を満たす機器・システムを用いることで、対面と同等の確実性を担保した形で点呼を行えるとして、制度整備が進められてきました。令和4(2022)年4月以降は、国土交通省の定める「点呼告示」に適合した機器・システム等を用いることで、遠隔点呼の実施が可能となっています。
「点呼告示」とは、対面点呼と同等の確実性を確保するために必要な要件や運用上の留意事項を整理したものです。「点呼告示」で定められる主な事項は、以下のとおりです。
- 機器・システム要件
- 施設・環境要件
- 運用上の遵守事項
遠隔点呼の可能な範囲は?
国土交通省が策定した「事業用自動車総合安全プラン2025」では、運行管理に活用できるICT(情報通信技術)の発展などを背景に、すでに実施されているIT点呼(遠隔点呼を含む)の対象拡大について検討が進められてきました。
資本関係のない他社間での「事業者間遠隔点呼」も本格解禁へ
当初、遠隔点呼が可能な範囲は自社内または「100%資本関係にあるグループ企業間」に限られていました。しかし、2023年11月からの先行実施期間を経て、現在では制度が本格的に整備され、資本関係が一切ない別会社(協力会社など)の間であっても遠隔点呼の実施が可能となっています。
これを実施するには、一般貨物同士など同じ事業種別であることや、両社間で適正な「管理受委託契約」を締結すること、さらには国交省の定める「点呼告示」に基づく厳格な機器要件・施設要件を満たす必要があります。これにより、深夜早朝の点呼業務の外部委託や、同業者同士での共同点呼など、より柔軟な運行管理体制の構築が可能になりました。
遠隔点呼が可能な範囲は、以下のとおりです。
| 可能な範囲 | 概要 |
|---|---|
| 営業所内 |
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| 営業所間 |
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| 営業所または車庫と 宿泊地・待合所・車内等間 |
|
※「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」(令和5年国土交通省告示第266号)等に合わせて修正。
