【最新】遠隔点呼とIT点呼の違いとは?要件や対象範囲を徹底解説|IT点呼キーパー

【最新】遠隔点呼とIT点呼の違いとは?要件や対象範囲を徹底解説

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  • 令和4(2022)年4月から、国土交通省の定める「点呼告示(旧:遠隔点呼実施要領)」に基づき、遠隔点呼の実施に関する制度運用が始まっています。すでに運用されている「IT点呼」と、制度上「遠隔点呼」として取り扱われる点呼には、どのような違いがあるのでしょうか。


    対面点呼と比べると、遠隔点呼とIT点呼はいずれも「離れた場所で行う点呼」という点で似ているため、混同しやすい面があります。本記事では、遠隔点呼とIT点呼の違いを整理して解説しますので、ぜひ参考にしてください。

    ※「点呼告示」とは、国土交通省が定める遠隔点呼等に関する告示および関連する要件(機器の要件等)を指します。制度は見直し・更新される場合があるため、最新の告示・通達等もあわせてご確認ください。

遠隔点呼とは? コラム1画像

遠隔点呼とは?

遠隔点呼とは、バス・タクシー・ハイヤー・トラックなどの自動車運送事業者が、遠隔地にある営業所・車庫等の拠点間で実施する点呼(乗務前後の確認)のことです。点呼は、過労運転等による事故防止を目的として、国土交通省所管の法令(貨物自動車運送事業輸送安全規則、旅客自動車運送事業運輸規則)により義務付けられています。

本来、運行管理者は営業所等に選任され、乗務前後に運転者に対して対面で点呼(いわゆる「対面点呼」)を行うことが原則です。しかし、一定の要件を満たす機器・システムを用いることで、対面と同等の確実性を担保した形で点呼を行えるとして、制度整備が進められてきました。令和4(2022)年4月以降は、国土交通省の定める「点呼告示」に適合した機器・システム等を用いることで、遠隔点呼の実施が可能となっています。

「点呼告示」とは、対面点呼と同等の確実性を確保するために必要な要件や運用上の留意事項を整理したものです。「点呼告示」で定められる主な事項は、以下のとおりです。

  • 機器・システム要件
  • 施設・環境要件
  • 運用上の遵守事項

遠隔点呼の可能な範囲は?

国土交通省が策定した「事業用自動車総合安全プラン2025」では、運行管理に活用できるICT(情報通信技術)の発展などを背景に、すでに実施されているIT点呼(遠隔点呼を含む)の対象拡大について検討が進められてきました。

資本関係のない他社間での「事業者間遠隔点呼」も本格解禁へ

当初、遠隔点呼が可能な範囲は自社内または「100%資本関係にあるグループ企業間」に限られていました。しかし、2023年11月からの先行実施期間を経て、現在では制度が本格的に整備され、資本関係が一切ない別会社(協力会社など)の間であっても遠隔点呼の実施が可能となっています。

これを実施するには、一般貨物同士など同じ事業種別であることや、両社間で適正な「管理受委託契約」を締結すること、さらには国交省の定める「点呼告示」に基づく厳格な機器要件・施設要件を満たす必要があります。これにより、深夜早朝の点呼業務の外部委託や、同業者同士での共同点呼など、より柔軟な運行管理体制の構築が可能になりました。

遠隔点呼が可能な範囲は、以下のとおりです。

可能な範囲 概要
営業所内
  • ①営業所と当該営業所の車庫間
  • ②当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫
営業所間
    【同一事業者】
  • ①営業所と他の営業所間
  • ②営業所と他の営業所の車庫間
  • ③営業所の車庫と他の営業所の車庫間

    【グループ企業】
  • ①営業所と他の営業所間
  • ②営業所と他の営業所の車庫間
  • ③営業所の車庫と他の営業所の車庫間

    【事業者間(資本関係なし)】
  • ①営業所と他の事業者の営業所間(※一定の要件と受委託契約等が必要)
営業所または車庫と
宿泊地・待合所・車内等間
    【同一事業者】
  • ①営業所と宿泊地・待合所・車内等間
  • ②営業所の車庫と宿泊地・待合所・車内等間

    【グループ企業】
  • ①営業所と宿泊地・待合所・車内等間
  • ②営業所の車庫と宿泊地・待合所・車内等間

※「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」(令和5年国土交通省告示第266号)等に合わせて修正。

背景 コラム2画像

遠隔点呼とIT点呼の違いとは?要件や対象範囲を徹底解説

遠隔点呼とIT点呼は、どちらも離れた場所から点呼を行う仕組みですが、制度上の位置づけや求められる要件が異なります。両者の大きな違いのひとつは、実施が認められるための「要件(条件)」の考え方です。

従来のIT点呼は、法令上「輸送の安全の確保に関する取組が優良である」と認められる営業所(いわゆる優良営業所)に限定して認められてきました。代表例としては、Gマーク(安全性優良事業所認定)を取得していること等が挙げられます。これは、営業所としての安全管理体制(運行管理の水準)を前提に、対面点呼と同等の安全性を担保するという考え方に基づきます。

一方、遠隔点呼は、ICTの進歩を背景に、機器・運用・環境面の要件を満たすことで、一定の条件下で実施できる枠組みとして整備されています。たとえば、確実な本人確認、酒気帯び確認の記録、映像・音声による体調確認、記録の保存・改ざん防止等の要件を満たすことが求められます。結果として、「営業所の優良性」だけに依存せず、技術・運用要件で安全性を担保する方向に整理されています。

この前提を踏まえ、以下の3つのポイントで、両者の具体的な違いを見ていきましょう。

  • 機器・システムの違い
  • 施設・環境の違い
  • 営運用上の遵守事項の違い

機器・システムの違いは?

法令上、点呼は対面で行うことが原則ですが、一定の要件を満たす方法(機器)により、対面点呼と同等の効果を有する点呼として取り扱うことが認められる枠組みがあります。これが、IT点呼(ITを活用した点呼)における機器要件の根拠となります。

IT点呼で用いる機器(いわゆるIT点呼機器)については、制度上求められる機能として、主に次のような点が整理されています。

  1. 遠隔地で点呼を受ける運転者について、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を確認できること
  2. 遠隔地で点呼を受ける運転者について、酒気帯びの有無を確認し、記録できること
  3. 点呼に関するデータを保存できること

一方、遠隔点呼については、「点呼告示」等において、求められる機能・記録要件がより具体的に規定されています。たとえば、次のような要件です。

  • カメラ・モニター等により、運転者の顔の表情等(必要な範囲の映像)から、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を確認できること
  • アルコール検知器の測定結果を自動的に記録・保存し、測定結果を直ちに確認できること
  • なりすまし防止の観点から、運転者本人を確実に特定できる機能(例:生体認証等)を備えること
  • 点呼結果や機器故障内容等が電磁的方法で記録され、一定期間保持されること、改ざん・消去ができないこと、CSV形式等で一括出力できること

施設・環境の違いは?

「点呼告示」では、遠隔点呼を実施する施設・環境についても、一定の要件が規定されています。主な観点は以下のとおりです。

  • 環境照度の確保
  • ビデオカメラ等での撮影環境
  • 通信環境・通話環境の確保

カメラ・モニター等を通じて運転者の体調等を確認するため、運転者の顔が適切に視認できる照度(目安として500ルクス程度)が推奨されます。また、飲酒運転防止の観点から、運転者がアルコール検知器を使用している状況を確認できる撮影環境の確保や、映像・音声の途絶、音声不良等を回避するための安定した通信環境の確保も重要な要件です。

運用上の遵守事項の違いとは?

「点呼告示」では、機器や環境だけでなく、運行管理者の遵守事項、非常時の対応、情報共有等についても項目立てして規定されています。例として、次のような観点です。

運用時の注意点 概要
運行管理者の遵守事項
  • 事前の情報把握
  • 面識のない運転者への対応
  • 車両位置の把握
  • 携行品の確認など
非常時の対応
  • 乗務可否の判断
  • 遠隔点呼の実施が困難となった場合の措置など
情報共有について
  • 別拠点間での情報共有
  • グループ企業間や事業者間での運用ルール
  • 個人情報の取扱いについてなど
事業者の遵守事項
  • 車内・宿泊施設等で行う場合の映像確認など

なお、「輸送の安全の確保に関する取組が優良である」と認められる営業所については、(使用時間帯等の条件を含め)法令・通達等で定められた範囲内でIT点呼を実施できます。この場合、遠隔点呼に適用される「点呼告示」の詳細要件がそのまま適用される関係にはありません(ただし、いずれの方法であっても、対面点呼と同等の安全性を確保する運用が前提です)。

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これまでのIT点呼はそのまま使えるの?

遠隔点呼制度が開始されましたが、すでにIT点呼制度を利用している事業者は、当面の間は現行のIT点呼制度および旅客IT点呼制度の規定に準じて運用することが可能です。遠隔点呼制度とIT点呼制度は要件や位置づけが異なるため、現時点では別制度として理解しておくとよいでしょう。

【今後の制度統合と機器選定の注意点】

しかし、国土交通省は将来的に点呼のルールを「点呼告示」に基づく新しい基準(より高度なセキュリティや機器要件)へ統合していく方針を示しています。現行のIT点呼機器のまま永続的に運用できるわけではなく、いずれは新しいセキュリティ基準を満たした機器への移行が求められる過渡期にあります。

そのため、今後新たに機器を導入・更新する際は、旧来のIT点呼機器ではなく、新しい遠隔点呼の要件(生体認証など)に対応した機器を選定しておくことが、長期的な視点では強く推奨されます。

弊社テレニシでは、IT点呼・対面点呼・電話点呼・スマホ点呼・自動点呼を1つに統合し、運行管理者の労務改善に役立つ「IT点呼キーパー」をご用意しています。IT点呼キーパーは最新の「点呼告示」の機器・システム要件にも対応しており、安全な点呼業務の構築に向けてお客様を全力でサポートいたします。

※一部、外部データ等の共通閲覧が必要です。

まとめ

点呼は、運転者と事業者を守る安全運行の要です。IT点呼の実施には、Gマーク認定など一定の要件を満たすことが求められ、原則として認可(承認)が必要でした。一方、遠隔点呼については、「点呼告示」に定められた要件を満たしていれば、事業者が実施できます。

ただし、対面点呼と同等の確実性を担保するため、使用する機器には十分な性能・精度(生体認証等)が求められるほか、記録の管理方法や実施環境などのルールが明文化されている点が重要です。加えて、事業者間での遠隔点呼も可能になるなど、より柔軟な運用が広がる一方で、不正防止や健康起因事故の防止に向けた厳格な対応が求められます。

弊社テレニシでは、遠隔点呼やIT点呼に関するお悩み・不明点のご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。また、点呼記録を一元管理できる「IT点呼キーパー」もご用意しておりますので、業務負担の軽減や将来的な制度統合を見据えたシステム整備をご検討中の自動車運送事業者様は、ぜひお問い合わせください。


【出典】
国土交通省|運行管理高度化ワーキンググループ(参照2026-05-21)
国土交通省|事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について(参照2026-05-21)
国土交通省|事業用自動車総合安全プラン2025(参照2026-05-21)
国土交通省|IT点呼の概要(参照2026-05-21)

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