遠隔点呼とは
遠隔点呼とは、バス・タクシー・ハイヤー・トラックなどの自動車運送事業者による遠隔地にある拠点間での点呼のことです。点呼は過労運転等による事故防止を目的として、国土交通省が定める法令の貨物自動車運送事業輸送安全規則および旅客自動車運送事業運輸規則において義務付けられています。
安全確保のために運行管理者を営業所に配置し、乗務前後に「対面点呼」を実施することが法令によって義務化されているわけです。しかし令和4(2022)年4月より、「遠隔点呼実施要領」で定められた要件を満たす機器・システムを用いれば、遠隔点呼が可能になりました。
「遠隔点呼実施要領」とは、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要な要件が記されたものです。産官学の有識者で構成された運行管理高度化検討会でとりまとめられたもので、令和3年(2021)年12月に国土交通省自動車局安全政策課長名で発行されました。
「遠隔点呼実施要領」で定められたルールは、以下のとおりです。
- 機器・システム要件
- 施設・環境要件
- 運用上の遵守事項
遠隔点呼の可能な範囲
国土交通省がまとめた「事業用自動車総合安全プラン2025」において、すでに実施されていたIT点呼の対象拡大を検討することになりました。運行管理に活用できるICT(情報通信技術)の著しい発展が、対象拡大の背景にあります。
遠隔点呼の実施にあたり大きく緩和された点は、グループ企業間でおこなう点呼も可能な範囲として認められたことです。ここでいうグループ企業間とは「100%株式保有による支配関係にある親会社と子会社又は、100%子会社同士」のことを指します。
なおバス事業者営業所とタクシー事業者営業所間など、業種が異なる営業所間においては遠隔点呼は認められていません。一定のしばりがあるものの、運転者に対して遠隔点呼を実施する運行管理者の業務効率化を期待できると言えるでしょう。
2024/04/18追記2023年11月より、事業者間遠隔点呼(共同遠隔点呼)がスタートしました。
「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」に基づき、「100%の資本関係にない事業者間」もしくは「資本関係のない事業者間」においても、貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託など必要な手続き等を行ったうえで、国土交通省の採択を受け、産官学の有識者からなる運行管理高度化ワーキンググループの監督の下で行う場合にはその実施期間を最大1年として、先行実施事業として遠隔点呼ができることとする旨の通知が国土交通省より発出されました。
遠隔点呼の可能な範囲は、以下のとおりです。
可能な範囲 | 概要 |
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営業所内 |
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営業所間 |
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営業所又は車庫と 宿泊地・待合所・車内等間 |
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※2024年4月1日施行の遠隔点呼要項「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」(令和5年国土交通省告示第266号)に合わせ修正。