正しい点呼で違反を防ごう~運送業における正しい点呼とは~|IT点呼キーパー

正しい点呼で違反を防ごう
~運送業における正しい点呼とは~

法改正・規制
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  • 自動車運送業における点呼業務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条で実施が義務付けられています。基本は対面で実施しなければなりませんが、近年はICT技術の高度化によって対面点呼や電話点呼に代わる「遠隔点呼」が実施できるようになりました。


    法令で義務付けられている一方で、守っていない運送事業者が存在するのも事実です。国土交通省近畿運輸局が令和6年度7月26日に公表した、令和5年度「自動車運送事業者に対する監査と処分結果」の内容分析結果によると、運送事業者の最も多い違反は点呼だと判明しています。


    そこで今回は、あらためて正しい点呼の方法や点呼に関する違反時の罰則をご紹介します。点呼業務を効率化させるための方法もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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運送業における正しい点呼とは

点呼とは、通常、国家資格を取得した「運行管理者」または補助者によってドライバーを対象に実施される、安全な運送業務を実現するための取り組みです。運行上やむを得ない事情がある場合以外は、対面での実施が基本です。ただし、近年はITツールを活用することで、遠隔地からの点呼も対面と認められる場合もあります。


点呼には、「業務前点呼」「業務後点呼」「業務途中点呼(以下、中間点呼)」があり、それぞれの実施内容が法令によって定められています。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)


業務前点呼はドライバー本人の健康状態や日常点検などの報告を受け、業務後点呼は運行状況や交替したドライバーとの通告を報告する必要があります。


さらに、運行管理者はドライバーに対し報告を求め安全確保に必要な指示を出すほか、アルコールチェッカー(以下、アルコール検知器)を使用して酒気帯びの有無を確認しなければいけません。また運行管理者には、異常な感情の高ぶりや睡眠不足に陥っていないか、安全な運転ができない恐れの有無を把握することも求められています。

点呼が必要な理由

自動車運送業で点呼業務が必要な理由は、ドライバーと輸送業務の安全を確保するためです。点呼では、ドライバーが酒気を帯びていないかを確認するだけでなく、健康状態や車両の異常もチェックします。


その結果、飲酒運転などの重大な違反を防ぐと同時に、健康問題や車両の不具合による事故の防止にもつながります。さらに、事故が発生した場合の情報共有や、ドライバーとのコミュニケーションを円滑にするためにも、点呼は大切です。


毎日の点呼を通じて、ドライバーは自身の健康管理への意識を高めることができ、結果的に交通事故の防止にも貢献します。ドライバーと会社双方の安全を守るために、日々の点呼は欠かせない業務です。

点呼の種類と正しい実施ルールについて コラム2画像

点呼の種類と正しい実施ルールについて

点呼にはさまざまな種類があり、それぞれに応じたやり方や実施ルールがあります。

以下で、各点呼の種類と正しい実施ルールについて解説します。


  • 対面点呼
  • 電話点呼
  • IT点呼
  • 遠隔地IT点呼
  • 遠隔点呼
  • 業務後自動点呼

対面点呼

運転者が営業所、又は車庫の定められた場所で点呼執行者と直接立ちあい行う点呼です。運行上やむを得ない場合以外は、原則、所属の営業所、車庫で業務前、業務後に対面点呼を実施しなければいけません。

電話点呼

一泊二日や、二泊三日などに及ぶ運行により、運転者が営業所、または車庫の定められた場所で点呼が行えない(運行上やむを得ない場合)に電話等による点呼執行者と直接対話できる方法で行う点呼です。


※携帯電話や業務無線等ドライバーと直接対話できるもので行います。
※電子メール、FAXなどの一方的な連絡方法は該当しないため注意が必要です。
※営業所と車庫が離れている、点呼執行者が出勤していない、などの理由も該当しません。

IT点呼

IT点呼とは、同一の事業者内のGマーク営業所において認められる点呼方法です。

Gマーク制度は、国土交通省が推進する「安全性優良事業所」の認定制度で、貨物自動車運送事業安全性評価事業とも呼ばれています。Gマーク営業所は、従来は対面で実施されていた点呼方法に加え「国土交通大臣が定めた機器」を使用して、営業所間または営業所と車庫間で点呼が実施できるわけです。


IT点呼を導入すると、カメラあるいはモニターを駆使して、離れた場所でも対面と同様の点呼を実施することが可能になります。少ない人員でも早朝や深夜の点呼に対応できるため対面点呼よりも人件費を削減できるほか、点呼記録が自動保存される点も大きなメリットです。


IT点呼が認められる範囲・時間帯については以下のとおりです。


IT点呼が認められる範囲

  • Gマーク取得営業所の場合
    1. 営業所とその車庫間
    2. 営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
    3. 営業所と他の営業所間
    4. 営業所と他の営業所の車庫間

  • Gマーク未取得営業所の場合
    1. 営業所とその車庫間
    2. 営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間

Gマーク未取得営業所は以下4要件をクリアすることでIT点呼が認められています。

  1. 営業所開設後3年を経過していること。
  2. 過去3年間、第1当事者となる自動車事故報告規則に規定する事故を発生させていないこと。
  3. 過去3年間、点呼の違反に係る行政処分等を受けていないこと。
  4. 適正化実施機関の直近の巡回指導評価がD、E以外であり、点呼に関する指摘がない、または点呼に係る改善報告書が3ヵ月以内に提出され改善が図られていること。

IT点呼が認められる時間帯

  • 1営業日のうち連続する16時間以内(ただし、同一営業所内の車庫間は制限なし)

IT点呼を導入すると、カメラあるいはモニターを駆使して、離れた場所でも対面と同様の点呼を実施することが可能になります。少ない人員でも早朝や深夜の点呼に対応できるため対面点呼よりも人件費を削減できるほか、点呼記録が自動保存される点も大きなメリットです。

遠隔地IT点呼

遠隔地IT点呼とは、電話(スマートフォン)を使って遠隔地にいるドライバーと「IT点呼」を執行する非対面での点呼方式です。


通常、他営業所に所属するドライバーとの電話点呼は認められていませんが、一定の条件を満たすことで、遠隔地IT点呼の執行が認められます。


遠隔地IT点呼には、IT点呼の基本ルールが適用されます。

国土交通省の定める要件をクリアできるIT機器等を用いる必要があります。

また、点呼時には映像付きで相手の表情が確認できる必要があります。

遠隔点呼

遠隔点呼とは、対面点呼に代わる点呼方法として登場した、労働生産性向上・輸送の安全を確保したうえで、運行管理の効率化を図るための点呼方式です。


バス・ハイヤー・タクシー・トラックなどの自動車運送事業者が、機器を利用して「車庫間」あるいは「営業所間」及び「グループ企業(100%子会社)等の営業所間」のいずれかの遠隔拠点間で実施する点呼を指します。


「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定める要件を満たせば、遠隔拠点間の点呼「遠隔点呼」が可能になります。「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定義されたのは、次の8つの実施パターンです。

遠隔点呼を実施する場所 実施パターン
営業所内 ①営業所と当該営業所の車庫間
②当該営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間
営業所等間 ③営業所と他の営業所間
④営業所と他の営業所の車庫間
⑤営業所の車庫と他の営業所の車庫間
⑥営業所とグループ企業の営業所間
⑦営業所とグループ企業の営業所の車庫間
⑧営業所の車庫とグループ企業の営業所の車庫間
宿泊地・待合所・車内等間 ⑨営業所と宿泊地・待合所・車内等間
⑩車庫と宿泊地・待合所・車内等間
⑪グループ企業の営業所と宿泊地・待合所・車内等間
⑫グループ企業の車庫と宿泊地・待合所・車内等間

従来は、法令遵守の意識が高いとみなされるGマーク取得営業所の優良性を前提条件としてIT点呼が実施されていました。しかし、ICTの目覚ましい技術の発展から、事業所の「優良性」というしばりが緩和され、Gマーク未取得営業所でも実施可能な遠隔点呼という制度がスタートしたのです。


ただし、遠隔点呼の導入にあたっては、「新・点呼告示(旧・遠隔点呼実施要領)」で定められた「機器・システム要件」「施設・環境要件」「運用上の遵守事項」を満たす必要があります。


なお、同一の事業者間だけでなく、100%の資本関係がない事業者や資本関係がない事業者同士でも遠隔点呼を行うことができます。この仕組みは「事業者間遠隔点呼」と呼ばれます。事業者間遠隔点呼を行う場合、遠隔点呼告示の第5条・第6条・第7条を遵守し、運行管理者が選任されている営業所や車庫、または運行管理者が所属する事業者の配車センターなどで実施されます。


2024年10月時点では、事業者間遠隔点呼は先行実施中であり、許可を受けた場合、最長で令和7年3月31日まで行うことが可能です。申請の締め切りは令和6年12月28日までで、開始予定日の40日前までに申込書に必要事項を記入し、国土交通省委託事業事務局(株式会社野村総合研究所)にメールで電子データを送信してください。

業務後自動点呼

業務後自動点呼は、2023年1月より開始された新しい点呼制度です。

業務後自動点呼実施要領に定められた要件を満たすとして認定を受けた機器を使用して、当該事業者の営業所または営業所の車庫において乗務終了後に行う点呼(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条2項及び4項の規定に適合する対面点呼)です。


機器に求められる基本要件は、こちらのページをご覧ください。


業務後自動点呼では、認定を受けた機器、すなわち自動点呼機器で自動化することから運行管理者は点呼に立ち会う必要はありません。しかし機器が故障したりアルコールが検知されたりといった非常時においては、常に人が対応できる体制を必要とするため「条件付き」の自動点呼とされています。


また、日々の点呼をすべて 自動点呼機器に任せてしまうと運行管理者とドライバーのコミュニケーションの機会がなくなる・携行品の確認など自動点呼機器では確認が困難なケースもあります。非常時の機器から運行管理者 への切り替えは、現状認められている点呼方法であれば適用できます。


そこで業務後自動点呼を運用する際には、IT点呼キーパーなどの遠隔地でも点呼ができる仕組みと組み合わせるといった工夫がおすすめです。

点呼執行者について コラム3画像

点呼執行者について

運行管理者の資格を持った者、または、事業者が選任した補助者が点呼を実施しなければいけません。

また、全体の点呼の回数の3分の1以上は運行管理者が行わなければいけません。(月単位)

点呼記録について

点呼を実施した記録(記録簿)は点呼を実施した点呼執行者が所属する営業所、ドライバーが所属する営業所の双方に保管しておく必要があります。保管期間は1年間です。

※形式として平成30年4月より点呼記録については書面による記録・保存に代えて、電磁的方法(デジタル)による保存が行えるようになりました。

点呼記録簿の正しい管理方法

点呼時に必要な項目を記録する「点呼記録簿」は、営業所で保管する必要があります。記録簿は紙媒体でも電子データでも構いませんが、確実に保存されていることが重要です。紙で保存する場合は保管スペースが必要になるため、電子データでの保存が推奨されます。


また、貨物自動車運送事業者は、輸送安全規則により1年間の保存が義務付けられていますが、旅客自動車運送事業者は2024年4月1日以降、点呼記録簿の保存期間が3年間に延長されています。さらに、点呼の様子を録音・録画したデータは90日間保存する必要があります。

点呼における運行管理者の記録事項(2024年10月時点) コラム5画像

点呼における運行管理者の記録事項(2024年10月時点)

点呼の記録には、確認を義務付けられているものがあり、それらの項目については必ず記録を残さなければいけません(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)。記録漏れが判明した場合、記録の再提出を求められます。最悪の場合、罰則を受けることにもなりかねます。各点呼において義務付けられている記録事項は下記のとおりです。

業務前点呼

  1. 点呼執行者名
  2. 運転者名
  3. 乗務する車両の登録番号
  4. 点呼日時
  5. 点呼方法
    (1)アルコール検知器使用の有無
    (2)対面でない場合は具体的方法
  6. 酒気帯びの有無
  7. 疾病、疲労等の状況
  8. 睡眠不足等の状況
  9. 日常点検の状況
  10. 指示事項
  11. その他必要な事項

中間点呼

  1. 点呼執行者名
  2. 運転者名
  3. 乗務する車両の登録番号
  4. 点呼日時
  5. 点呼方法
    (1)アルコール検知器使用の有無
    (2)対面でない場合は具体的方法
  6. 酒気帯びの有無
  7. 疾病、疲労等の状況
  8. 睡眠不足等の状況
  9. 指示事項
  10. その他必要な事項

業務後点呼

  1. 点呼執行者名
  2. 運転者名
  3. 乗務する車両の登録番号
  4. 点呼日時
  5. 点呼方法
    (1)アルコール検知器使用の有無
    (2)対面でない場合は具体的方法
  6. 自動車、道路及び運行の状況
  7. 酒気帯びの有無
  8. 交替運転者に対する通告
  9. その他必要な事項

点呼における記録項目は、時勢に合わせて変化していきます。今では当たり前になっている酒気帯びの有無の確認も法改正により追加された項目です。また、近年では平成30年6月に睡眠不足の確認が追加されました。背景には、その事項が起因した事故が多発したことが考えられます。

運送業における点呼実施違反の罰則(2024年10月時点) コラム6画像

運送業における点呼実施違反の罰則(2024年10月時点)

点呼を実施しなかった場合や、点呼記録に不備があることが判明した場合は、どのような行政処分が下されるのでしょうか。トラック(貨物自動車)の罰則を抜粋します。

トラック(貨物自動車)の場合

点呼の実施違反(点呼が必要な回数100回に対して)

違反行為 初違反 再違反
未実施 未実施
19件以下
警告 10日車
未実施
20件以上
1日車×未実施件数 2日車×未実施件数
不適切 一部実施
不適切
警告 10日車
全て実施不適切 10日車 20日車

出典:公示 - 国土交通省 地方運輸局
※違反点数 10日車=1点


以下の場合は未実施(点呼を実施しなかった場合)となります。

  • 省令に規定される点呼事項が全く実施されていない点呼
  • 補助者の要件を満たしていない者が実施した点呼
  • 運行管理者、補助者の自己による点呼
  • 対面によらず電話その他の方法で実施(運行上やむを得ない場合を除く。)した点呼
  • 運行の業務の開始前に点呼を行わず、業務の開始後に行った点呼
  • 運行の業務の終了後に点呼を行わず、業務の終了前に行った点呼

以下の場合は不適切(点呼に不備がある)となります。

  • 省令に規定される点呼事項のうち一部が実施されていない点呼
  • 実施不適切(未実施を含む)である点呼が、点呼が必要な回数100回に対して一部である場合は「一部実施不適切」、全部である場合は「全て実施不適切」とする
  • アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認をしていない点呼

点呼の記録違反

違反行為 初違反 再違反
記録 一部
記録なし
警告 10日車
すべて
記録なし
30日車 60日車
記載事項等の不備 警告 10日車
記録の改ざん・不実事項 60日車 120日車
記録の保存 一部
保存なし
警告 10日車
すべて
保存なし
30日車 60日車

出典:公示 - 国土交通省 地方運輸局
※違反点数 10日車=1点


また、点呼の際に酒気帯びの確認に必要なアルコール検知器に関しても不備があった場合には、厳しい罰則があります。

トラック(貨物自動車)および貸切バス(一般貸切旅客自動車)共通の違反

違反行為 初違反 再違反
アルコール検知器の
備えなし
60日車 120日車
アルコール検知器の
常時有効保持義務違反
20日車 40日車

出典:公示 - 国土交通省 地方運輸局
※違反点数 10日車=1点


常時有効保持義務違反とは、以下の場合に適用されます。

  • 正常に作動しないアルコール検知器により酒気帯びの有無の確認を行った場合
  • 正常に作動しないアルコール検知器であることを理由に酒気帯びの有無の確認を怠った場合

違反点数とは

違反点数は営業所に対して付し、運輸局単位で累計します。累積期間は原則として3年です。

この間に違反点数が累積すると、事業の許可の取消しや事業の停止、違反事業者名の公表など、厳しい処分が適用されます。


ただし、以下の営業所については、仮に違反点数が付与されても、その後2年間無事故無違反により点数が消去されます。

  • 処分日以前の2年間、点数付与がない営業所
  • 安全性優良事業所

点呼時の乗務員の健康状態の確認について コラム7画像

点呼時の乗務員の健康状態の確認について

点呼時におけるドライバーの健康状態の把握は、安全確保のために大きな役割を果たしています。点呼時にはアルコールチェックだけでなく、睡眠不足や体調不良が現れやすい血圧測定や体温測定の実施がおすすめです。

血圧計

運転中はストレスにさらされるため、ドライバーの血圧が上がりがちです。事故防止対策として、高血圧症のドライバーはもちろん正常値のドライバーについても血圧数値を日頃から把握しておくといいでしょう。


弊社・テレニシ株式会社のIT点呼キーパーを自動血圧計と連携すれば、自動で測定結果をリアルタイムでクラウドサーバーに保存が可能です。

体温計

点呼時に体温測定を行う際は、時間帯によって計測数値に差が出ることを認識しておきましょう。また日頃から朝・夕の体温計測を行うことで、ドライバーそれぞれの平熱を把握しておくのがおすすめです。


弊社・テレニシ株式会社のIT点呼キーパーを自動血圧計と連携すれば、自動で測定結果をリアルタイムでクラウドサーバーに保存が可能です。

点呼システムの導入で点呼業務を効率化 コラム8画像

点呼システムの導入で点呼業務を効率化

点呼業務で未実施や不適切な点呼、記録違反が発生すると、重い罰則を受ける可能性があります。しかし、すべてのドライバーに対して個別に点呼を行うには時間がかかるのも事実です。そこで、点呼システムを導入することで、業務を効率化しつつ、確実な点呼を実施することが可能になります。

点呼システムを導入するメリット

点呼システムを導入することで、多くのメリットが得られます。


従来の点呼は、原則として運行管理者が対面で行う必要がありました。そのため、対面点呼のためだけに本社の運行管理者が各営業所を移動をするなど、運行管理者の業務負担が大きい状態でした。しかし、点呼システムを導入すれば、IT点呼や遠隔点呼が可能となり、運行管理者が営業所-車庫間を移動する必要がなくなるため、業務時間の短縮に繋がりました。


さらに、正確な点呼が行える点も大きなメリットです。従来は手入力で管理していた作業を自動化できるだけでなく、アルコール検知器や携帯端末と連携させることで、より精度の高い点呼とデータ管理が実現します。これにより、業務効率が向上するだけでなく、点呼の精度が上がることで、不適切な点呼や記録違反を防ぐこともできるでしょう。

システム導入におけるおすすめの点呼システム

働き方改革の一環で、2024年4月1日以降より時間外労働の上限規制が運送業界にやってきました。ドライバー(自動車運転業務)には、年960時間の時間外労働の上限規制が適用されます。そのため、さまざまな制度を活用しながら働き方改革に対応することが重要です。


そこで点呼システムを導入して、毎日の点呼業務を効率化してみてはいかがでしょうか?弊社では、商品理念でもある「世の中から飲酒運転をなくしたい」というコンセプトのもと自社開発した総合クラウド型点呼システム「IT点呼キーパー」をご用意しております。


対面点呼、電話点呼、IT点呼、遠隔点呼、スマホ点呼の5つの点呼を一括管理でき、遠隔地にいながらドライバーと運行管理者が顔を見ながら点呼を行えるシステムです。


大幅な業務効率化を見込めることから運行管理者の人的負担軽減や、ドライバーによる虚偽報告防止を実現します。IT点呼キーパーは、国土交通省が実施する「事故防止対策支援推進事業の過労運転防止のための先進的な取り組み」に対する支援における対象機器として、国土交通大臣に累計8回認定されておりますので、安心してご利用いただけます。

まとめ

運行管理者が点呼を正しく確実に行うことで、飲酒運転などの違反防止だけでなく運転手の事故防止にもつながります。

さらに、的確に運行管理を行えば、コンプライアンス(法令遵守)の徹底、輸送サービスの最適化や働きやすい環境を実現できるのがポイントです。従業員への働きやすい環境を提供すれば、ほかの事業者との差別化を図ることも可能になります。


ただし運転者の点呼に24時間対応する必要のある営業所などでは、運行管理者の人員不足などにより、正しい点呼を実施することが大きな負担となっているのが現状です。


そこで負担軽減の手段として、点呼システムの導入を検討されてはいかがでしょう。運行管理者の点呼業務の軽減や作業効率のアップ、更には不適切な点呼をなくすことが可能です。


弊社「IT点呼キーパー」は、IT点呼の利用はもちろん遠隔点呼等、さまざまな点呼業務を総合的にサポートしますので、ぜひこの機会にお問い合わせくださいませ。


IT点呼キーパーによる遠隔点呼の特徴は、専用デバイスが不要でお持ちのウェブカメラから実施が可能な点です。そのため面倒な機器の設定なしで、顔認証システムを用いた本人認証のシステムをご利用いただけます。IT点呼キーパーの顔認証機能はクラウドベースで精度が高く、なりすまし防止対策として有効です。

点呼システムの導入を検討中の運送事業者様におかれましては、この機会にIT点呼キーパーをご検討いただけましたら幸いです。


【出典】
「点呼」は安全運行の要│公益社団法人全日本トラック協会(参照2024-12-11)
国土交通省 告示第278号│国土交通省(参照2024-12-11)
遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント│国土交通省(参照2024-12-11)
運行管理業務と安全マニュアル|公益社団法人 全日本トラック協会(参照2024-12-11)
Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)|国土交通省(参照2024-12-11)
点呼~点呼は安全輸送の要~|国土交通省 中部運輸局(参照2024-12-11)
事業用自動車総合安全プラン2025|国土交通省(参照2024-12-11)
業務後自動点呼が実施できるようになります!|国土交通省(参照2024-12-11)
トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)|公益社団法人 全日本トラック協会(参照2024-12-11)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について|国土交通省(参照2024-12-11)

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