今知りたい、業務後自動点呼のあれこれ
法改正・規制
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国土交通省は2023年(令和5)年1月から、トラックなどの自動車運送事業者に義務付けられている点呼を自動化する目的で機器認定制度を創設し、業務後自動点呼の運用をスタートさせました。
自動点呼は、遠隔点呼、運行指示者一元化などと一緒に「運行管理高度化検討会」で検討されている施策の1つです。
トラックなどの自動車運送事業者に義務付けられている点呼を自動化する目的で、すでに機器認定制度が創設されています。
2022年12月20日時点では、業務後自動点呼にかかる実施要領、機器認定について意見募集(パブリックコメント)を終え、ロボットなどを活用した乗務後点呼にかかる機器認定制度が構築されました。また、ゆくゆくは健康状態の確認および運行可否の判断が必要となる「乗務前点呼」にも導入される方向で検討が進められていることも知っておきましょう。
本記事では、業務後自動点呼の概要やその要領について最新情報をご紹介します。
自動点呼とは
ここでは業務後自動点呼について、導入が検討された背景なども含めて詳しく見ていきましょう。
そもそも自動点呼とは
そもそも自動点呼とは、事故防止など運行の安全を確保するために法令によって義務付けられている点呼に、点呼支援機器(ロボットなど)を活用することです。
道路運送法および貨物自動車運送事業法では、事業用自動車の安全運行を管理するために国家資格を持つ運行管理者を営業所ごとに車両数に応じた人数を配置することを定めています。運行管理者は原則として対面で点呼を実施する必要がありますが、自動点呼ではこの点呼業務を点呼支援機器に代替させることを想定するものです。
自動点呼が検討されている背景
近年では、運送業など事業用自動車の事業所において労働環境の改善や人手不足の解消に向けた対策が急務とされており、ICTを活用した高度な点呼機器の使用が注目されるようになりました。
ICTを活用してドライバーと運行管理者が対面しないで点呼を実施できるようになれば、点呼にかかる双方の労働時間を減らせるほか、人的ミスを減らせ点呼の確実性を向上できるとして期待されています。
国土交通省は、2021年(令和3年)3月に公表した「事業用自動車総合プラン2025」において、明確に「点呼支援機器(ロボット等)の点呼における確認、指示、判断、記録の一部または全てを代替させて点呼を行う自動点呼も実現可能性が出てきている」との見解を示しました。
この見解を受けて、産学官の有識者で構成される「運行管理高度化検討会」が立ち上げられたのです。この運行管理高度化検討会において、自動点呼の導入に向けた点呼支援機器の認定制度などの施策が検討されています。
業務後自動点呼
業務後自動点呼とは、従来の対面点呼と同等の確実性を担保しつつ点呼支援機器(ロボット等)にドライバーの乗務後に実施される乗務後点呼を代替させる制度です。2022年(令和4年)12月20日発表の国土交通省・報道発表資料によると、予定通り2023年(令和5年)1月よりトラック運送事業者は業務後自動点呼を実施できるようになりました。
運行管理者はドライバーの「酒気」「疾病」「疲労」の確認や、運行の安全確保のために必要な指示等を点呼時に行いますが、国土交通省の作成したフローによると乗務前と乗務後では次のとおり点呼の内容が異なります。
乗務前点呼 |
乗務後点呼 |
本人確認 |
携行品の確認 |
携行品の回収 |
酒気帯びの確認 |
- 健康状態の確認
- 日常点検結果の確認
- 運転特性の注意
- 安全確保のための必要な指示
- 乗務可否の判断
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- 道路状況報告
- 苦情等確認
- 異常の有無の確認
- 勤務の確認
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点呼結果の記録・引継ぎ |
国土交通省が公表した「業務後自動点呼の制度化に向けた最終とりまとめ」によると、健康状態の確認などを踏まえて運行の可否を総合的に判断する必要がある乗務前点呼よりも、点呼の実施項目が少なく実現が容易な乗務後点呼から自動化が施行される運びとなりました。
ただし業務後自動点呼の運用が開始されますが、従来は原則対面で実施されていた点呼の自動化が全面的に認められるわけではありません。「非常時には運行管理者等の対応が必要となる」条件付きでの運用となります。
業務後自動点呼を導入すると、点呼支援機器が確認・指示をすることから立ち会いは不要ですが、故障発生時や故障が疑われるときには運行管理者等が常に対応できる体制が必要とされているのです。また業務後自動点呼の運用責任は、従来の対面点呼と同様に事業者と運行責任者等が負うものとされています。
また今回対象となる業務後自動点呼は、営業所または車庫において実施される点呼です。そのためドライバーが遠隔地で乗務を終了する場合には、業務後自動点呼を適用できません。
業務後自動点呼の要領
意見募集(パブリックコメント)を考慮して調整後、2022年(令和4年)12月20日に公表された「業務後自動点呼実施要領(以下、実施要領)」の内容は次のとおりです。
自動車運送事業者による 業務後自動点呼の実施方法(第3章) |
認定機器の準備 |
認定取得済みの機器であり有効期限内のものを使用すること |
運輸支局長等へ 事前の届出 |
実施要領に基づき、必要な事項を整備したうえで運輸支局長等へ事前届出を行うこと |
集まった意見に対する国土交通省の回答では、業務後自動点呼の責任の所在について次のように言及しています。
「当該点呼に責任を持つのは運行管理者のみとします。また、自動点呼による点呼は、当該点呼に責任を持つ運行管理者が行ったこととします。」
ここでは、実施要領に定められた自動点呼機器認定の機能要件と体制について見ていきましょう。「どのような機器であれば自動点呼が可能になるのか」が気になっている運送事業者の方は、ぜひ参考にしてください。
なお認定機器の一覧は運行管理高度化検討会のページにおいて公表され、随時更新される予定です。
機能要件
- 乗務点呼に必要な事項の確認、判断および記録を実施できる機能を有すること
- 運転管理者等がドライバーごとの点呼の実施予定、当該点呼に責任を持つ運行管理者の氏名を入力し、実施状況および実施結果を確認できる機能を有すること
- 顔認証、静脈認証、虹彩認証等の生体認証機能を有すること(生体認証が正常に行われた場合のみ、業務後自動点呼を開始できるものであること)
- アルコールチェック時の生体認証のタイミングは測定の開始前あるいは測定中とし、生体認証が正常に行われた場合のみ測定できるものであること(測定後の生体認証は「否」)
- アルコール検知器の測定結果およびドライバーが測定中の静止画あるいは動画を自動的に記録・保存できるものであること
- ドライバーの酒気帯びが検知された場合には直ちに運行管理者等に警報や通知を行うと同時に、点呼を完了させないものであること
- ドライバーが自動車、道路および運行状況や交替ドライバーに対する通告等、口頭で報告した内容を電磁的方法(単純な音声録音、録音された音声をテキスト変換して保存するなど)により記録できるものであること(対話形式で報告できる機能付きが望ましい)
- 指示事項をドライバーごとに画面表示や音声等で伝達する機能を搭載していることが望ましい
- 正常に業務後自動点呼が行われていない場合や故障が発生している場合には、点呼を完了させないものであること
- 自己診断機能を備え、故障が発生した場合には故障箇所や故障内容を表示し、運行管理者等に対し警報や通知の機能を有することが望ましい
- ドライバーごとに点呼結果を電磁的方法により記録し、その記録を1年間保持できるものであること
- ①当該点呼に責任を持つ運行管理者の氏名及び点呼を受けた運転者の氏名
- ②運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
- ③点呼日時
- ④点呼方法
- ⑤運転者のアルコール検知器による測定結果及び酒気帯びの確認結果
- ⑥運転者がアルコール検知器による測定を行っている様子及び生体認証時の静止画又は動画
(運転者の顔が明瞭に確認できること)
- ⑦運転者が点呼を受けている様子が明瞭に確認できる静止画又は動画
- ⑧運転者が報告した自動車、道路及び運行の状況
- ⑨運転者が報告した交替運転者に対する通告
- ⑩その他必要な事項
- 自動点呼機器の故障が発生した場合、故障発生日、時刻および故障内容を電磁的方法により記録し、その記録を1年間保存できるものであること
- 点呼結果および自動点呼機器の故障記録の修正ができないものであること(修正をした場合には、修正前の情報が消去されないもの)
- 点呼結果および自動点呼機器の故障記録はCSV形式で大量一括に出力できるものであること
体制
自動点呼機器の製作者等に求められる体制 |
体制の詳細 |
事業者様の自動点呼 機器取扱説明書等 |
正しく使用するために必要な自動点呼機器取扱説明書等を提供し、説明すること |
修理体制 |
自動点呼機器の不具合等に対応できる修理体制を整備していること |
不具合情報等の収集 |
運送事業者から自動点呼機器の不具合に関する情報を収集し、必要な改善を行う体制を整えていること |
品質管理体制 |
自動点呼機器(ソフトウェアを含む)の適切な品質管理が行われていること |
次に事業者の方々が自動点呼を導入するにおいて、整えないといけない環境や遵守事項についてお伝えします。
施設環境要件
なりすましやアルコール検知器の不正使用等の防止及び所定の場所以外で業務後自動点呼が実施されることを防止するため、点呼場所の天井等に監視カメラを備え、業務後自動点呼を実施する運転者の全身の様子を運行管理者等が常時又は業務後自動点呼実施後に、明瞭に確認することができること。
運用上の遵守事項
- 事業者は、業務後自動点呼の運用に関し必要な事項について、あらかじめ運行管理規程に記載するとともに、運転者、運行管理者等及びその他の関係者に周知すること
- 事業者は、自動点呼機器の使用方法や故障時の対応等について運転者、運行管理者等及びその他の関係者に対し、適切に教育・指導を行うこと
- 事業者は、所定の場所以外で業務後自動点呼が行われることを防止するため、業務後自動点呼に用いる自動点呼機器が持ち出されないよう必要な措置を講じること
- 事業者は、認定製作者等が定めた取り扱いに基づき、適切に使用、管理及び保守することにより、自動点呼機器を常に正常に作動する状態に保持すること
- 運行管理者等は、各運転者の業務後自動点呼の実施予定及び実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること
- 点呼を実施する予定時刻から事業者があらかじめ定めた時間を経過しても点呼が完了しない場合には、運行管理者等が運行状況を確認する等の適切な措置を講じることができる体制を整備すること
- 事業者は、運転者が携行品を確実に返却したことを確認できる体制を整備すること
- 事業用自動車の不具合等、運行管理者等に対し早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、運転者から運行管理者等に対し速やかに報告するよう指導すること
- 運転者の酒気帯びが検知された場合には、運行管理者が対面で運転者の酒気帯びの状況を確認する等の適切な措置を講じることができる体制を整備すること
- 自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を実施する営業所等の運行管理者等による対面点呼又は実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること
- 事業者は、生体認証機能に必要な生体情報等個人情報を取り扱うことについて、あらかじめ、対象となる運転者の同意を得ること