点呼の基本
自動車運送業における点呼とは、何よりも安全な運行を確保する為、単なる出退者の確認や仕事の指示だけでなく、運転者や自動車が安全に運行できる状態かどうか確認し、安全な運行ができるよう必要な指示を運転者に与え、また、安全な運行ができたか確認するものです。
点呼では、運行管理者は「確認」と「必要な指示」を行い、運転者は「報告」を行わなければなりません。
運行管理者による運転者の体調の確認はもちろんのことですが、重大事故につながらないよう、運転者からも、体調不良や過労状態、睡眠不足、疾病(薬の服用)など健康状態(疾病・疲労・睡眠等)について報告しなればなりません。
■点呼の基本
【運行管理者】
<確認>
・車両法第47条第1項・第2項の実施の確認
・酒気帯びの有無
・健康状態(疾病・疲労・睡眠等)
<必要な指示>
・運行の安全の確保のための必要な指示事項
【運転者】
<報告>
・車両法第47条第1項・第2項の実施又は確認
・酒気帯びの有無
・健康状態(疾病・疲労・睡眠等)
また、「点呼」は、自動車運送事業者、運行管理者が行わなければならない為、運転者の中には、「点呼」が会社や管理者の責任だと思っている方がいらっしゃらないでしょうか。
「点呼」について自動車運送事業者、運行管理者には「点呼実施の義務」が、運転者については「点呼を受ける義務」があると定められています。つまり運転者にも点呼を受け、健康状態について報告するという「点呼」に対する責任があるのです。
■運送事業者の責務
旅客自動車運送事業運輸規則 第24条(点呼等)
◇第24条
第二十四条 旅客自動車運送事業者は、乗務しようとする運転者に対して対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により
並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
ただし、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、旅客自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該旅客自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条(点呼等)
◇第7条
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により
並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
■運行管理者の責務
旅客自動車運送事業運輸規則 第48条(運行管理者の業務)
◇第48条6項
事業用自動車の運転者に対し、第二十四条の
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条(運行管理者の業務)
◇第20条8項
第七条の規定により、運転者に対して
■運転者の遵守事項
旅客自動車運送事業運輸規則 第50条(運転者)
◇第50条2項
乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条(運転者)
◇第17条3項
乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第七条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う