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点呼業務の重要性と健康把握について|IT点呼キーパー

点呼業務の重要性と健康把握について

マネジメント
  • 点呼業務の重要性と健康把握ついて TOP画像
  • 自動車運送事業に携わる方々にとって、「点呼」とは日々の業務の中で必ず行うものであり、ごく当たり前の事であると思います。
    「点呼」の内容やその重要性については、改めて説明するまでもありませんが、自動車運送事業に従事する方の健康維持や労働環境の改善などの観点から、改めて「点呼」の重要性が強く叫ばれる様になってきました。
    今回は、「点呼」について、最近の動向も交えて考察してみたいと思います。
点呼の基本 コラム1画像

点呼の基本

自動車運送業における点呼とは、何よりも安全な運行を確保する為、単なる出退者の確認や仕事の指示だけでなく、運転者や自動車が安全に運行できる状態かどうか確認し、安全な運行ができるよう必要な指示を運転者に与え、また、安全な運行ができたか確認するものです。

点呼では、運行管理者は「確認」と「必要な指示」を行い、運転者は「報告」を行わなければなりません。
運行管理者による運転者の体調の確認はもちろんのことですが、重大事故につながらないよう、運転者からも、体調不良や過労状態、睡眠不足、疾病(薬の服用)など健康状態(疾病・疲労・睡眠等)について報告しなればなりません。

■点呼の基本

【運行管理者】
<確認>
・車両法第47条第1項・第2項の実施の確認
・酒気帯びの有無
・健康状態(疾病・疲労・睡眠等)

<必要な指示>
・運行の安全の確保のための必要な指示事項

【運転者】
<報告>
・車両法第47条第1項・第2項の実施又は確認
・酒気帯びの有無
・健康状態(疾病・疲労・睡眠等)

また、「点呼」は、自動車運送事業者、運行管理者が行わなければならない為、運転者の中には、「点呼」が会社や管理者の責任だと思っている方がいらっしゃらないでしょうか。
「点呼」について自動車運送事業者、運行管理者には「点呼実施の義務」が、運転者については「点呼を受ける義務」があると定められています。つまり運転者にも点呼を受け、健康状態について報告するという「点呼」に対する責任があるのです。

■運送事業者の責務

旅客自動車運送事業運輸規則 第24条(点呼等)
◇第24条
第二十四条 旅客自動車運送事業者は、乗務しようとする運転者に対して対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、
並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
ただし、輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、旅客自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該旅客自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。


貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条(点呼等)
◇第7条
貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、
並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

■運行管理者の責務

旅客自動車運送事業運輸規則 第48条(運行管理者の業務)
◇第48条6項
事業用自動車の運転者に対し、第二十四条の点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第20条(運行管理者の業務)
◇第20条8項
第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。

■運転者の遵守事項

旅客自動車運送事業運輸規則 第50条(運転者)
◇第50条2項
乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、これらの規定による報告をすること。

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第17条(運転者)
◇第17条3項
乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第七条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。

近年の動向、健康把握の重要性 コラム2画像

近年の動向、健康把握の重要性

近年、点呼では運転者から健康状態の報告を確実に行うことが強く求められています。背景として事業用自動車の運転者が疾病により運転を継続できなくなる事案が増加傾向を示しているからです。
その中で、心臓疾患は脳血管疾患と並んで最も多く、また、大動脈瘤等の大血管疾患による運転者への影響も考えられることから、事業用自動車の運転者に関する心臓疾患・大血管疾患対策が重要視されています。

令和元年7月5日、国土交通省では事業用自動車運転者の健康管理に関する主な取組として、心臓疾患・大血管疾患が原因となる事故を防ぐために自動車運送事業者が知っておくべき内容や取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における心臓疾患・大血管疾患対策ガイドライン」を策定しました。

また従来からの法令上の義務として「乗務員の健康状態の把握」、「疾病等により安全な運転ができないおそれのある乗務員の乗務禁止」(具体的には雇入時の健康診断及び定期健康診断の実施の義務付け)と「運行管理者による点呼時の確認」(具体的には乗務前点呼により、疾病等で安全な運転をすることができないおそれの有無等について確認)があります。

国土交通省では、ガイドラインの策定と法令上の義務を合わせて自動車運送事業者における運転者の心臓健診受診等を促進し、健康起因事故の防止活動を行っています。

点呼の役割 コラム3画像

点呼の役割

国土交通省の取り組みからも分かるように、健康起因事故の防止の為には「運行管理者による点呼時の確認」、つまり「点呼」が重要な役割を果たしています。
運転者が体調不良や過労状態、睡眠不足、疾病(薬の服用)の影響がある状態で運転することは、重大事故につながりかねません。
健康に起因する事故の防止については、特に高血圧が要因とされる心臓疾患・脳血管疾患は日々乗務前に血圧を正しく図ることができれば、事故につながる身体の異常を見つけられる可能性があると言われています。


「点呼」では運転者の日々の血圧の把握をしながら、治療中であれば薬の服用の忘れがないか、めまい、頭痛、動悸はしていないか、睡眠不足ではないかなど、 運転者と管理者が直接コミュニケーションをとりながら、健康状態の確認をすることが危険な運転を防ぐ有効な手段となります。
自動車運送事業者や運行管理者は「点呼」が自動車運送事業の事業存続にかかるものだと考え、実効性のある点呼を確実に実行しなければなりません。

まとめ

自動車運送事業者における運転者の健康起因事故の報告件数は増加傾向にあります。厚生労働省が発行した「過労死等防止対策白書」においても、 脳、心臓疾患による労災補償の請求件数・支給決定件数ともに、道路貨物運送業が全業種中1位となっています。
心臓疾患・大血管疾患は高血圧が原因とされるため、点呼時の血圧の測定、つまり点呼での運転者の健康状態を把握することはとても重要です。

安全な運行を確保するための重要な点呼。運行管理者がしっかり確認を行うことはもちろんのことですが、運転者からの報告も欠かせません。
自動車運送事業者・運行管理者は、点呼の環境を整えつつ、運転者にも点呼の義務があること、自身の健康と安全を守るためにも点呼が重要であることを自覚させ、運転者自らが自身の健康について考えていくよう、健康管理の推進と健康に対する意識改革を行うことが大変重要です。


【出典】
報道発表資料|国土交通省
運転者の健康状態に起因する事故報告件数の推移|国土交通省
旅客自動車運送事業運輸規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則
血圧活用のポイント|全日本トラック協会

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