法改正で貸切バス事業は何が変わる?事業者・バス運転者への影響とは|IT点呼キーパー

法改正で貸切バス事業は何が変わる?事業者・バス運転者への影響とは

法改正・規則
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  • 2024年4月1日より、貸切バス事業に関する2つの制度が改正されます。


    1. バス運転者の改善基準告示
    2. 貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度

    この記事では、今回の制度改正について、以下の点をご紹介します。


    • 制度改正の目的
    • 制度の改正ポイント
    • 改正されたら何がどう変わるのか

    制度改正は、貸切バス事業者と実際に働く運転者にどのような変化をもたらすのか、事業を円滑に進めるために対応すべき点と具体的な対応策がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

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貸切バスとは

貸切バスとは、指定した目的地に乗客を運んでもらうために、個人や団体が借りる運転者付きのバスです。

  • 旅行会社が企画するツアー
  • 学校の修学旅行
  • スポーツの合宿、試合遠征

など、自分たちのグループのために動いてもらうように契約したバスが該当します。


複数の目的地を順番に回る場合、公共交通機関だと何回も乗り換えが必要であったり、遠回りになったりするなど何かと不便が生じますが、貸切バスを借りればスケジュールを自由に決められ、仲間内だけで気楽に移動することが可能です。


貸切バスは、正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」といい、「一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業」と定義されています。

※「旅客運送法第3条1項のロ」参照

特定バス(特定旅客自動車運送事業)との違い

特定バスとは、「特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業」と定義されており、スクールバスや会社の従業員の送迎バスが該当します。

※「旅客運送法第3条2項」参照

<貸切バスと特定バスの3つの違い>

  1. 契約できる顧客の数
  2. 運送できる乗客の範囲
  3. 運送経路の設定

まず、契約できる顧客の数について、特定バスは1企業、1つの学校など単数のものに特定されるのが基本であるのに対し、貸切バスは不特定多数のもの(団体)との契約が可能です。


次に、運送できる乗客の範囲について、特定バスは一定の範囲に限定されます。契約対象が1企業など単数のものに特定されているため、乗客もその企業の従業員などに限定されるわけです。


貸切バスも乗客は貸切契約した顧客(団体客)に限られますが、貸切契約を結べば顧客の範囲を広げられる点が異なります。


最後に、運行経路の設定について、貸切バスは営業区域内であれば目的地への運行ルートは自由に決められるのに対し、特定バスは運行ルートをあらかじめ設定する必要があります。

貸切バス運転者の1日の業務の流れ

制度改正によって何がどう変わるのかを把握するには、まず現状を知る必要があります。


ここでは、貸切バス運転者の1日の業務(日帰り運行)内容をご紹介します。


<貸切バス運転者の1日(日帰り業務)>

出社時
  • 運転免許証の確認
  • アルコールチェック
  • 身だしなみのチェック
出庫前
  • 車両のチェック(日常点検、清掃など)
  • 運行管理者から乗務前点呼を受ける
配車
  • 指定場所まで運行
  • 乗客が乗車
  • 乗客乗車後、目的地へ向けて運行
休憩
  • 貸切バスの運行は事前に運行ルートと休憩のタイミングが決められており、それに従って休憩
  • 旅程途中の立ち寄り所で休憩することもある
立ち寄り地~旅程終了
  • 乗客指定の立ち寄り地を回る
  • 立ち寄り地に応じて適宜休憩
  • 旅程終了場所で乗客を降ろす
  • 忘れものなど車両チェック後、営業所に向けて運行
帰庫~退社
  • 帰庫後、所定の車両点検を実施
  • 乗務記録の記入
  • 運行管理者から乗務後点呼とアルコールチェックを受けて業務終了

1日の業務における運行や休憩、全体の拘束時間そして休息期間まで、あらゆる時間は改善基準を守らなければなりません。

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2024年度から貸切バスに適用される法改正①バス運転者の改善基準告示の改正

ここからは、2024年4月1日から適用される「バス運転者の改善基準告示」についてご紹介します。


改善基準告示の目的は、以下の3つの安全を守ることです。

  • 乗客の安全
  • 公共交通の安全
  • 運転者自身の安全

3つの安全を守るためには運転者の健康確保がとくに重要です。運転者が疲れやストレスを抱えずに運転すれば事故の危険から自分を守れると同時に、乗客や公道で混在する一般車両や歩行者の安全も確保できます。


運転者の健康確保のために改善基準告示で定めているのは「時間」です。

  1. 疲れやストレスを溜めない労働時間や拘束時間
  2. 息抜きのための適度な休憩
  3. 肉体・精神をリセットするための休息期間

これらを細かく定めて、自動車運転者の労働条件向上を図り、すべての人の安全確保を目指しています。

制度改正の目的はバス運転者の働き方改革

今回の改正の目的は、労働者の働き方を根本から変えることです。


施策の1つに、これまで実質無制限にできた時間外労働に上限を設けています。


一般則では、まず原則として時間外労働を月45時間、年360時間に法律によって制限します。さらに特別条項付き36協定を締結した場合に適用される上限にも法律による上限を設けました。


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【出典】:働き方改革関連法等について|厚生労働省(参照2023-12-28)


また、厚生労働省が発表した「脳・心臓疾患の労災支給決定件数」によると、脳・心臓疾患による労災支給決定件数は運輸業・郵便業が全業種中最多となっています。


とくに、トラック運転者の割合が増加傾向で、バス運転者はほぼ0の結果が出ていますが、労災支給件数が少ないだけで、労災に認定され得る労働環境下にあるのはトラック運転者と大差ありません。そして、現在の労働環境の問題点は長時間労働です。


そこで、今回の改善基準告示改正では、長時間労働防止のために、バス運転者の「3つの時間」を改正しています。

制度の改正ポイント

今回の制度改正のポイントは、バス運転者の3つの時間。目的は長時間労働防止です。


ここでは、基準の変更点とそれに伴う問題についてご紹介します。


バス運転者の拘束時間の基準を規定

改正される3つの時間のうち1つ目は、拘束時間です。


1か月(1年)、4週平均1週(52週)の拘束時間は下記の通りで、いずれかを事業者が選択できます。また、例外規定として、貸切バス運転者は労使協定によって延長が可能です。

■1か月(1年)の基準■

1年:3,300時間以内

1か月:281時間以内


【例外】

1年:3,400時間以内

1か月:294時間以内(年6か月まで)

281時間超の労働は連続4か月まで

■4週平均1週(52週)の基準■

52週:3,300時間以内

4週平均1週:65時間以内


【例外】

52週:3,400時間以内

4週平均1週:68時間以内(52週のうち24週まで)

65時間超の労働は連続16週まで

バス運転者の1日の休息期間の基準を規定

改正される3つの時間のうち2つ目は、1日の休息期間です。


今回の改正で、1日の休息期間は、「継続11時間以上を基本として9時間を下回らないこと」とされています。


現行が「継続8時間」のため、事業者は最低でも1時間、基本3時間以上労働時間の削減に努めなければならず、事業を維持するには人材確保が必要です。


バス運転者の1日の運転時間・連続運転時間の上限を規定

改正される3つの時間のうち3つ目は、1日の運転時間と連続運転時間です。


今回の改正で、運転時間は「2日平均1日9時間以内、4週平均1週40時間以内」となり、貸切バス運転者は例外として、労使協定により4週平均1週44時間まで延長できます。(52週のうち16週まで)


連続運転時間は4時間以内、運転の中断は1回連続10分以上で合計30分以上と定められます。


連続運転時間に関する例外は下記の2点です。


  1. 高速バス・貸切バスの高速道路の実車運行区間の連続運転時間は、おおむね2時間以内にするよう努めること
  2. 緊急車両の通行などに伴う軽微な移動の時間を30分まで連続運転時間から除外できる

その他

その他として、以下の特例の条件を満たすと拘束時間の延長、休息期間の短縮が可能です。


  • 分割休息
  • 2人乗務
  • 隔日勤務
  • フェリーの使用

また、休日労働に関する規定も用意されています。


詳細は こちらからご確認ください。

【参考】: バス運転者の改善基準告示が改正されます!|国土交通省(参照2023-12-28)

法改正によりバスの2024年問題=深刻な運転者不足が懸念されている

改善基準告示の改正で、バス業界はより深刻な運転者不足が懸念されているのが現状です。


改善基準告示改正前からバス業界は運転者不足に悩まされていますが、今回の改正によって休息期間の延長が必要で、運転者が働ける時間は自動的に削減されます。


既存の運転者は働かせられない、新しい人材は入らない、定年などによる退職者が増えるなど、運転者不足に拍車がかかる要素ばかり増えることになるでしょう。


人材確保には魅力ある賃金の提示が最も効果的ですが、バス事業者のほとんどは人件費を増額する余裕がないため、運転者不足解消には時間がかかると予想されます。

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2024年度から貸切バスに適用される法改正②貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正

ここからは、2024年4月1日から適用される「貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度」についてご紹介します。

制度改正の目的は貸切バス運行の安全性向上

今回の制度改正の目的は、貸切バス運行の安全性向上です。


背景には、2022年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故があります。死傷者29名を出した悲惨な事故を二度と発生させないよう、貸切バスの安全性向上の対策を検討し、2024年4月1日より制度が改正される予定です。

制度の改正ポイント

今回の制度改正のポイントは主に5つあります。1つずつご紹介します。


  1. 輸送の安全に関する書面・記録の保存期間の延長
  2. 録音・録画による点呼記録の保存の義務化
  3. アルコール検知器使用時の写真撮影の義務化
  4. デジタル式運行記録計(デジタコ)使用の義務化
  5. 安全取組の公表内容の拡充

1.輸送の安全に関する書面・記録の保存期間の延長

改正により、現在貸切バス事業者に1年間の保存義務がある以下のものについて、保存期間が3年に延長されます。


  • 運送引受書
  • 手数料などの額を記載した書類
  • 点呼の記録
  • 業務記録および運行指示書

同時に、点呼の記録は電磁的記録での保存が義務付けられます。


<電磁的記録とは>

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの。

※「刑法第7条の2」参照


2.録音・録画による点呼記録の保存の義務化

改正により、貸切バス事業者に対し、点呼の状況を録音および録画し、その電磁的記録を90日間保存することが義務付けられます。


なお、点呼の方法は以下の4つが認められています。

  • 対面点呼
  • 電話点呼(※1)
  • IT点呼(※2)
  • 遠隔点呼

※1:電話点呼における記録は録音のみ
※2:以下の要件をすべて満たした営業所に限る

  1. 営業所を開設してから、3年を経過していること
  2. 過去3年間、自社の責任のある重大事故を発生させていないこと
  3. 過去3年間、行政処分又は警告を受けていないこと

3.アルコール検知器使用時の写真撮影の義務化

改正により、貸切バス事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無を確認する際に、検査状況の写真を撮影して、その電磁的記録を90日間保存することが義務付けられます。


ただし、点呼の状況を録画して保存する場合、この義務は免除されます。


4.デジタル式運行記録計使用の義務化

貸切バス事業者は、事業に使用する自動車の運行距離などを運行記録計により記録し、当該記録を保存しなければならないとされていますが、今回の改正で次の2点が新たに義務化されます。


  1. 記録にはデジタル式運行記録計を使うこと
  2. 記録は、電磁的記録として3年間保存すること

現在、専用チャート紙に記録するアナログ式を使っている事業者はこれを機にデジタル式の運行記録計に変える必要があります。


5.安全取組の公表内容の拡充

現在、貸切バス事業者には事業者が取り組んだ安全取組について、インターネットなどで公表することが義務付けられていますが、今回の改正で安全取組の内容に「運転者に対して行う安全運転の実技指導」が追加されます 。

新たな行政処分基準が追加

2024年(令和6年)4月より旅客自動車運送事業運輸規則等の一部改正に伴い、新たな行政処分基準が追加されました。


<違反項目>

  • 点呼状況の録音及び録画記録義務違反(運輸規則第24条第6項関係)
  • アルコール検査状況の写真記録義務違反(運輸規則第24条第7項関係)
初違反 再違反
記録なし又は記録の保存なし 警告 10日車
記載事項の不備 警告 10日車
記録の改ざん・不実記載 60日車 120日車
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まとめ:貸切バス事業者に関する法改正に対応しよう

バスも含め自動車運転者の労働条件向上には時間の改革が必須です。長時間労働は運転者の健康を害し、間接的ではありますが乗客や公道を行き交う人々の安全を脅かす一因となります。


一方で、運輸業界は固定給が総じて低く、残業をしてようやく生活できる収入が得られる側面もあり、健康と収入のバランスが永遠の課題です。


特効薬的な改善策は残念ながらありません。業界に従事する人は日常業務の効率化を常に考え、行動を積み重ねる必要があるでしょう。

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【出典】
e-Gov法令検索「旅客運送法第3条1項のロ」|e-Gov(参照2023-12-28)
e-Gov法令検索「旅客運送法第3条2項」|e-Gov(参照2023-12-28)
働き方改革関連法等について|厚生労働省(参照2023-12-28)
バス運転者の改善基準告示が改正されます!|国土交通省(参照2023-12-28)
e-GOV法令検索 刑法第7条の2|e-GOV(参照2023-12-28)

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