そもそも事業用自動車とは
事業用自動車とは、運送業や旅客業で用いられる自動車のことで、道路運送法で規定されています(同法第2条8項)。具体的には、運賃を受け取って業務を行う宅配便のトラックやタクシー・路線バスなどのことです。
事業用自動車の登録車両には緑地に白字のナンバープレートがついているので、自家用自動車と識別しやすいでしょう。ナンバープレートは、大型・小型・業務用などの車種を簡単に識別できるほか、不審者の特定などに役立つため、全ての車両への取り付けが義務付けられているのです。
事業用自動車はそのナンバープレートの色から、緑ナンバー、営業用自動車、あるいは業務用トラックなどと呼ばれています。
なお個人の軽自動車を使用して運送業を営む貨物軽自動車に適用されるのは、黒地に黄色の文字の黒ナンバーです。
自家用と事業用の違い
事業用自動車以外は、全て自家用自動車に分類されています。よく耳にする白ナンバートラックとは、自社製品や商材を荷物として運ぶトラックの意味です。
運搬物が自社のものなら自家用、運賃をもらって他社のものを運搬するのであれば事業用という違いがあります。
他にも自家用と事業用の違いといえば、登録の際に車庫証明が不要な点です。代わりに、法人を設立して運送業許可を取得すると「事業用自動車等連絡書(以下、連絡書)」が交付されます。
この連絡書を受け取ってはじめて、白ナンバーから緑ナンバーへ車検証の書き換えが可能になるわけです。
運送業許可とは一般貨物自動車運送事業を行うための許可のことであり、一般貨物自動車運送事業については、貨物自動車運送事業法で規定されています(同法第2条第1項)。
一般貨物自動車運送事業とは、特定の荷主だけでなく複数の荷主を対象とした事業のことです。
白ナンバーから緑ナンバーへ車検証を書き換える手続きは、次のとおりとなります。
- 連絡書に車検証を添えて、営業所のある地域を管轄する運輸支局の輸送担当窓口に提出
なお新車の場合は、諸元表を添付するようにします。