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  • 2023年12月1日、白ナンバー事業者のアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化されます。

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アルコールチェックの義務化はいつから?対象者や準備することを解説|ホワイト安全キーパー

アルコールチェックの義務化はいつから?対象者や準備することを解説

白ナンバー
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  • 2021年6月28日に起きた、千葉県八街市で下校途中の児童5人が飲酒運転の白ナンバートラックにはねられ死傷する事故を受け、2022年4月より白ナンバー事業者にアルコールチェックの実施が義務付けられました。


    白ナンバー事業者のアルコールチェック実施義務化に伴い、以下のような疑問を抱いている事業者も多いのではないでしょうか?


    • 対象範囲は?うちの会社は対象になる?
    • アルコールチェックにおける具体的な業務内容は?どんな準備が必要?
    • 2023年12月から始まるアルコールチェックの義務化って今までと何が違うの?

    この記事では、白ナンバー事業者を対象としたアルコールチェック義務化に関する疑問にお答えします。


    対象事業者であるのにアルコールチェック業務を怠ると、罰則を受ける可能性があります。簡単に使用できて、業務の負担を軽減できる便利ツールもご紹介しますので、参考にしてください。

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道路交通法改正に伴うアルコールチェック義務化とは?

2022年4月、道路交通法の改正により、新たに自家用自動車(白ナンバー車)を用いて事業を行う事業者を対象にアルコールチェックを行うことが義務付けられました。


当初は緑ナンバー車を用いる自動車運送事業者と同様のアルコールチェック業務を課す予定であったようですが、アルコール検知器の供給が追いつかない等の理由から、一部業務の適用が延期されていました。


しかし、2023年12月より白ナンバー事業者にもアルコール検知器を用いたアルコールチェックを適用すると国土交通省が発表したことを受け、適用対象事業者は機器の導入などの対応に追われています。


まずは、あらためて白ナンバー事業者に適用されるアルコールチェック業務の内容について、詳しく見ていきましょう。

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アルコールチェック義務化の対象者

アルコールチェック義務化が適用されるのは、安全運転管理者の選任が必要になる事業所です。


具体的には、以下に該当する事業所となります。


  1. 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上保有している
  2. 1.に該当しない自動車を5台以上保有している

適用は事業所単位で、各事業所あたりの台数として計算されます。また、自動二輪車は1台を0.5台として計算します。


自動車は、事業に用いられる車すべてが対象です。会社名義の車に限らず、従業員個人の車やレンタカー、リース車なども、事業に用いられるなら保有台数としてカウントされます。

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アルコールチェック義務化はいつから?

実は、白ナンバー事業者に対するアルコールチェックは2022年4月からすでに義務付けられています。


ただし、アルコール検知器を使用したチェックや結果の保存など、費用や手間がかかる内容については実施を延期となっていたため、さほど大きな話題にはなりませんでした。


しかし、この延期を廃止し、2023年12月より新たな内容でのアルコールチェック導入の義務化が正式に決定したため、必要人員の確保や機器の導入に追われる事業者が多くなっているのが現状です。

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アルコール検知器に関する警察庁からのパブリックコメント募集に関して

今回の白ナンバー事業者に対するアルコール検知器を使ったアルコールチェックを12月1日から義務付ける方針を受けて、警察庁は2023年6月9日からパブリックコメントとして一般の声を募集しました。


募集した方針内容は以下になります。

「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等に対する意見の募集について

当分の間、安全運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等の義務に係る規定(第9条の10第6号及び第7号の一部)は適用しないこととする暫定措置がとられているところ、同項を削除し、当該暫定措置を廃止することとする。

【参照】
"「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について"|警察庁|
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/01_kouhou.pdf(参照2023-09-07)

パブリックコメントは2023年7月8日まで募集され、その後、提出された意見はすべて公示されています。また、このパブリックコメントを受け、検知器の供給などに問題がないと判断されたため、正式に2023年12月1日が施行日と告知されました。

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アルコールチェック義務化の業務内容

ここでは、義務化されたアルコールチェック業務の内容について、2022年4月からすでに義務化されている内容と2023年12月から開始される予定の内容をそれぞれご紹介し、変更点を明確にしていきます。

2022年4月から義務化されているアルコールチェック業務とは?

2022年4月から義務化されているアルコールチェック業務は以下の通りです。


  1. 乗務前にアルコールチェックを実施する
  2. 運転者がアルコールチェックの結果を記録簿に記入する
  3. 運転業務にあたる
  4. 乗務後のアルコールチェックを実施する
  5. 運転者がアルコールチェックの結果を記録簿に記入する
  6. 安全運転管理者に記録簿を提出する
  7. 安全運転管理者が記載内容を確認する。記入漏れなどの不備がある場合は修正させる
  8. 記入が完了した記録簿は、1年間保存する

この段階でのアルコールチェックは、安全運転管理者が目視等で運転者の酒気帯び等を確認することとされており、その際にアルコール検知器などの使用は義務付けていません。

2023年12月から開始される方針のアルコール検知器を用いたアルコールチェック業務とは?

2023年12月からは、従来のアルコールチェック業務におけるアルコールチェックを「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を使用して行うこと」と定められています。


使用すべきアルコール検知器は、「呼気中のアルコールが検出でき、音・色・数値などで濃度等を表示できる」ことが条件です。条件を満たせば形式やメーカー等は問われません。


地場配送がメインの会社では据置型を事業所または車庫に備え付ければ間に合いますが、長距離運行などを要する、対面でのアルコールチェックができない会社では運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる等の措置が求められるのです。

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アルコールチェックの具体的な実施タイミングと方法

ここでは、アルコールチェックの実施タイミングと状況別の実施方法についてご紹介するので、詳しく見ていきましょう。

実施タイミングは運転前・運転後の2回

アルコールチェックは、運転前と運転後の1日2回行います。原則として、安全運転管理者の立ち会いのもとで行わなければなりません。

対面で実施する場合のアルコールチェック方法

運転者と安全運転管理者が対面で実施する場合のアルコールチェック方法は、以下の通りです。


  1. 安全運転管理者が運転者の様子を目視し、酒気帯び等の有無を確認する
  2. アルコール検知器を用いて、呼気内のアルコール濃度をチェックする
  3. アルコールが検出された場合、乗務前であれば運行の中止、乗務後であれば警察への通報など適切な措置を取る
  4. 結果を紙、Excel、クラウド管理システムなどに記録、保管する

直行直帰など対面でチェックできない場合の実施方法

直行直帰や長距離運行など、運転者と安全運転管理者が対面でアルコールチェックを実施できない場合は、疑似対面状況を作らなければなりません。


具体的には、カメラ・モニターを使用しお互いの様子をリアルタイムで見られる状況を作ります。カメラやモニターの代わりとしてスマホや携帯電話の使用も可能です。


運転者には携帯型アルコール検知器を携行させ、アルコールチェックではカメラの前でアルコール検知器を使用するよう指示します。一連の動きや結果を撮影し、なりすましや結果の改ざんを防止します。

安全運転管理者が対応できない場合の実施方法

アルコールチェックは安全運転管理者が立ち会うのが原則ですが、安全運転管理者が休暇等で不在の場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する者が対応します。


いかなる状況であってもアルコールチェックは必ず行わなければなりません。アルコールチェック業務に対応できる人を複数用意するために、適切な教育や訓練の実施が事業者には求められます。

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アルコールチェック義務化で準備しておくこと

アルコールチェック義務化に向けて準備しておくことは以下の4点です。


  • 安全運転管理者の選任
  • 安全運転管理者の業務内容の確認
  • 適切なアルコール検知器の準備
  • アルコールチェックの管理体制の構築

1つずつ詳細を見ていきましょう。

安全運転管理者を選任する

アルコールチェック義務化で準備しておくことの1つ目は、安全運転管理者の選任です。(※道路交通法第74条の3に記載)


アルコールチェックは原則、安全運転管理者が行います。アルコールチェック実施の対象事業者でまだ安全運転管理者を選任していない場合は、アルコールチェック義務化に向けて選任しておきましょう。


安全運転管理者の選任要件は20歳以上(副安全運転管理者を置く場合は30歳以上)という年齢要件のみです。(※道路交通法第9条の9に記載)


ただし、以下に挙げる要件(欠格要件)に該当する人は安全運転管理者に選任できません。


  • 過去2年以内に公安委員会から安全運転管理者等の解任命令を受けた者
  • ひき逃げ、無免許運転、酒気帯び運転など一定の違反から2年を経過していない者

安全運転管理者の業務内容を確認しておく

アルコールチェック義務化で準備しておくことの2つ目は、安全運転管理者の業務内容の確認です。


安全運転管理者の業務には以下のものがあります。


  • 運転者の適性、処分の把握
  • 運行計画の作成
  • 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
  • 異常気象時の措置
  • 点呼による健康のチェック、日常点検
  • 運転日誌の備え付け
  • 運転者への安全運転指導
  • アルコールチェック業務

緑ナンバー事業者の運行管理者とほぼ同じ内容が課せられるので、確認しておきましょう。

適切なアルコール検知器を準備する

アルコールチェック義務化で準備しておくことの3つ目は、適切なアルコール検知器の準備です。


使用するアルコール検知器は、国家公安委員会が定めるもので、音、色、数値などで呼気に含まれるアルコールを検知できればよいとされています。


特定のメーカーや製品を指定・推奨することはなく、性能上の要件もありません。


また、アルコールインターロック装置(車載式のアルコールを検知するとエンジンがかからなくなる装置)もアルコール検知器として認められます。

アルコールチェックの管理体制を構築する

アルコールチェック義務化で準備しておくことの4つ目は、管理体制の構築です。


  • 事業所の規模に応じて、安全運転管理者だけでなく副安全運転管理者を選任する
  • アルコール検知器は営業所ごとに備え付ける
  • 長距離・夜間運転者には携帯型アルコール検知器を携行させる

上記の措置を必要に応じて準備します。


とくに、アルコール検知器は「常時有効に保持すること」と定められています。「常時有効に保持」とは「使おうとした時に確実に動作するようにしておく」ことです。


  • 取扱説明書にもとづいて、電源が入るかの確認
  • 損傷の有無の確認
  • 故障や不具合がないかの定期的な確認
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アルコールチェックを怠った場合の罰則

ここでは、アルコールチェックを怠った結果生じる違反行為に対する罰則についてご紹介します。


飲酒運転を行った人だけが対象になるわけではないので、必ず確認しておきましょう。

安全運転管理者の業務違反に対する罰則

アルコールチェックを怠った結果生じる違反行為の1つ目は、安全運転管理者の業務違反です。


安全運転管理者の業務違反については、現時点で道路交通法など法律にもとづく罰則は定められていません。


しかし、公安委員会より安全運転管理者の解任や命令違反に対する罰則が科せられる可能性はあります。解任されると運行に関する管理業務ができなくなりますので、業務内容を把握し、確実に行いましょう。

従業員が飲酒運転を行った場合の罰則

アルコールチェックを怠った結果生じる違反行為の2つ目は、従業員の飲酒運転です。


行政処分上、飲酒運転は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分類され、さらに酒気帯び運転は呼気中のアルコール濃度によって処分内容が2つに分類されます。

酒酔い運転 酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度
0.15mg/l以上0.25mg/l未満
呼気中アルコール濃度
0.25mg/l以上
基礎点数
(違反点数)
35点 13点 25点
処分内容 免許取り消し
欠格期間3年
免許停止
期間90日
免許取り消し
欠格期間2年

「酒酔い」とは「アルコールの影響で車両等の運転を正常に行えない恐れがある状態」を指します。処分内容は、違反歴やその他の累積点数がない場合のものです


「欠格期間」とは運転免許の取り消し処分を受けた者が、再度運転免許を取得できない期間を表します。たとえば、欠格期間3年の場合、取り消し処分を受けた日から3年間は運転免許の取得ができなくなります。


飲酒運転に対する罰則は、以下の通りです。


車両等を運転した者(運転者)に対する罰則(※道路交通法第107条にて記載)


  • 酒酔い運転の場合:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

車両等を提供した者(事業所、管理者)に対する罰則(※道路交通法第107条にて記載)


  • 運転者が酒酔い運転をした場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
  • 運転者が酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

酒類を提供した者、同乗した者に対する罰則(※道路交通法第107条にて記載)


  • 運転者が酒酔い運転をした場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金
  • 運転者が酒酔い運転をした場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

飲酒運転で人を死傷させた、ひき逃げした等、悪質な行為については、上記の罰則以外に刑法により「危険運転過失致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」が適用され、さらに重い処罰を受けることがあります。

会社の代表者や責任者に対する罰則

会社の従業員が飲酒運転を行った場合、代表者(社長)や責任者(安全運転管理者など)に5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科される場合があります。(※道路交通法第107条にて記載)


また、飲酒運転となる可能性を認識しておきながら社用車の運転を指示した場合は、管理能力不足とみなされ、刑事事件に発展する可能性もあります。


「法律を守らないだらしない会社」というイメージがつかないように、経営者、管理者は法律に沿った業務遂行に取り組むよう指示しなければなりません。

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安全運転管理者によるアルコールチェックには「ホワイト安全キーパー」がおすすめ

アルコールチェック義務化によって、安全運転管理者の業務工数の増加と複雑化が懸念されます。


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まとめ|安全運転管理者によるアルコールチェック体制を整えて義務化に対応しよう

2023年12月からのアルコールチェック義務化に向けて、以下の点を必ずチェックしておきましょう。


  • 安全運転管理者の選任
  • 安全運転管理者の業務内容の確認
  • 適切なアルコール検知器の準備
  • アルコールチェックの管理体制の構築

このなかでもとくに準備を怠ってはならないのが、アルコール検知器の準備でしょう。新制度の施行により、検査義務化の対象となる事業所は業務の急増が予想されます。


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【参照】
"「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」に対する意見の募集について"|警察庁|
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/01_kouhou.pdf(参照2023-09-07)
"安全運転管理者等法定講習"|警察庁|
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html(参照2023-09-07)
"「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」"|警察庁|
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html(参照2023-09-07)

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