
安全運転管理者の選任条件
※2022年4月より改正道路交通法施行規則が拡充されました。
(1)安全運転管理者の選任基準
安全運転管理者は乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している事業所もしくは自家用自動車を5台以上使用している事業所(自動二輪車1台は0.5台で換算)であれば選任する義務があります。道路交通法の法令や交通事故防止を図ることを目的として定められた制度です。
「あれ、うちは5台以上トラックあるけど申請していない・・」と思われた運送業の方もいるのではないでしょうか。事業用の認可を得ている事業者は運行管理者が安全運転管理者と同様の業務を行うため、上記の条件に当てはまっていても選任・届け出の義務はありません。どちらかというと自家用自動車を扱っている事業者が対象の制度です。
また自動車保有台数20台毎には副安全運転管理者が必要となります。選任義務があるのに選任しなかった場合は道路交通法の違反となり、5万円以下の罰金が科せられます。
選任基準の自動車は使用する全ての自動車(いわゆる社長車、従業員の持ち込み車両、リース車両を含みます。)同じ法人であっても、部署の所在地ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。同じ所在地にある部署であっても、使用者(事業主など)ごとに、別の事業所として選任・届出が必要です。
(2)安全運転管理者・副安全運転管理者の資格要件
〇安全運転管理者の資格要件
- 年齢20歳以上(ただし副安全運転管理者を選任する場合は30歳以上)
- 運転管理の実務経験(いずれかの一つに該当していること)
- 自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
- 上記の者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者
(専務・部長・課長等で、事業所等の従業員を指導、車両等を管理できる地位の方が望ましい。) - 自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
〇副安全運転管理者の資格要件
- 年齢20歳以上
- 運転管理の実務経験(いずれかの一つに該当していること)
- 自動車の運転の経験期間が3年以上の者
- 自動車の運転の管理に関し、1年以上の実務経験を有する者
欠格用件
- 公安委員会の命令により安全運転管理者等を解任され、解任の日から2年を経過していない者
- 下記の違反行為等をした日から2年を経過していない者
- ひき逃げ
- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転無免許運転にかかわった車両の提供、無免許運転の車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両の提供、酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、過労運転、放置駐車違反等の下命・容認
- 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転(著しい交通の危険、交通の危険のおそれ)
(3)安全運転管理者の届け出方法
選任の必要書類は次の通りです。
以下書類を自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署に提出する必要があります。
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
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※安全運転管理者等の選任届、解任届以外にも届出事項に変更がある場合(使用者、職務上の地位、自動車の使用の本拠)も届出が必要です。
※詳細は各都道府県管轄警察署サイトをご確認ください。
こちらの手続きは2022年1月~オンラインでも届け出ができるようになると先日警察庁より発表がありました。