巡回指導とは何か
巡回指導とは、「貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下、実施機関)」が貨物自動車運送事業法(第39条)に基づき実施している指導のことです。
実施機関はトラック運送事業者に対して、法令違反せずに事業を実施できているかどうかを38項目に渡り定期的に評価しています。その上で改善指導のほか、適正な事業経営の参考となる情報提供や優良事業所の事例なども紹介しております。
運行管理者は運転者に対し報告を求め安全確保に必要な指示を出すほか、アルコールチェッカー(以下、アルコール検知器)を使用して酒気帯びの有無を確認しなければいけません。
実施機関は地方と全国に分かれており、行政より指定を受けている機関を次に示します。
実施機関 | 管轄 | |
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全国 | 公益社団法人全日本トラック協会 | 国土交通大臣より指定 |
地方 | 各都道府県トラック協会 | 地方運輸局長より指定 |
現場では研修を修了した適正化事業指導員が業務にあたっており、その数は全国で425名です(令和2年3月末現在)。巡回指導は通常の巡回指導と特別巡回指導の2種類に分かれており、それぞれ対象やタイミングが異なります。
対象 | タイミング | |
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巡回指導 | 新規許可事業者以外 | 通常は、2〜3年に1回程度 改善が必要な事業所を優先的に実施 |
特別巡回指導 | 新規許可事業者 | 運輸開始届出後、1〜3か月程度 |
巡回指導の総合評価は、A〜Eの5段階です。Aが最高、Eが最低の評価とされ、Cが「ふつう」に該当するので、DとEの評価を受けないように対策することが重要になります。