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トラック運送業界における感染予防対策について|IT点呼キーパー

トラック運送業界における感染予防対策について

時事ネタ
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  • 2021年(令和3年)1月、政府から「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が再度発出され、「基本的対処方針」が変更されたことにより、国土交通省から感染症防止対策についての協力要請および周知の依頼がありました。その感染拡大対策や周知事項の内容をまとめてみました。
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基本的対処方針とは

政府が事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、人との密を低減させるよう働きかけ、クラスター自体が発生するような施設や、「三つの密」になるような施設については、施設管理者に対して協力を依頼することです。
2021年(令和3年)1月の緊急事態宣言後、運送業界でも政府が定めた既存の基本的対処方針を変更し、国土交通省より感染防止対策について協力要請がありました。
それが以下4つの対応を求められております。


  • 緊急事態宣言・基本的対処方針等の周知
  • 業種別の感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の徹底の要請
  • 在宅勤務(テレワーク)等の推進
  • 催物の開催制限、施設の使用制限等への協力依頼

今回は運送業における基本的対処方針と感染拡大予防対策に的を絞り、まとめていきます。

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運送業における基本的対処方針

方針としましては政府からの申請もありましたが、運送業は緊急事態宣言時においても事業継続が求められる事業です。
従業員や乗務員の感染により減便運行を余儀なくされる可能性を踏まえ、事業者はエッセンシャルサービスとして適切に輸送を維持するべく、感染拡大予防ガイドラインに基づき、対応していることでしょう。また、公共交通機関の利用する乗務員には以下、3つの項目が対策として望まれています。


  • マスクを着用して会話は控えめにする
  • 車内換気への理解・協力
  • テレワーク・時差出勤への協力

次にトラックにおける感染拡大予防ガイドラインを確認して、対策を確認していきましょう。

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運送業における感染拡大予防ガイドライン

それではトラックにおける感染症予防対策を見てみましょう。大きく分けると3つの対策になります。

①運送業の基本的な対策

■感染予防対策の体制

  • 経営トップが率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。
  • 感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
  • 国や地方自治体、業種団体等を通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。
  • テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差出勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、通勤頻度を減らし、公共交通機関の混雑緩和を図る。
  • 総括安全衛生管理者や安全衛生推進者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取り等に必ず協力する。

■感染者が確認された場合の対応

(1)従業員の感染が確認された場合

  • 保健所、医療機関の指示に従う。
  • 従業員が感染した旨を速やかに各地方運輸局等に連絡する。
  • 感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所の消毒を行うとともに、必要に応じて、同勤務場所の勤務者に自宅待機をさせるなどの対応を検討する。
  • 感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取り扱いについては、個人情報保護に配慮し、適正に取り扱う。

(2)複数社が混在する借用ビル内で同居する他社の社員で感染が確認された場合

  • 保健所、医療機関およびビル貸主の指示に従う。
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■健康管理

  • 従業員に対して、可能な限り朝夕2回の体温測定を行った上で、その結果や症状の有無を報告させ、発熱やせき等の症状がある者は自宅待機とする。特に、息苦しさ、だるさ、味覚・嗅覚障害といった体調の変化が無いか重点的に確認する。
  • 発熱やせき等の症状があり自宅待機となった従業員については、毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、出社判断を行う際には、学会の指針※1などを参考にする。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示する。
  • 従業員に対して、毎日十分な睡眠を取り、休日は休養に努めるよう求める。

【出典】:※1「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」


■従業員に対する協力

  • 従業員に対し、感染防止対策の重要性を理解させ、日常生活を含む行動変容を促す。
  • 公共交通機関や図書館など公共施設を利用する従業員には、マスクの着用、咳エチケットの励行、車内など密閉空間での会話をしないこと等を徹底する。
  • 新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業所内で差別されるなどの人権侵害を受けることのないよう、従業員を指導し、円滑な社会復帰のための十分な配慮を行う。
  • 発熱や味覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、同居家族で感染した場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を推奨する。
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②職場(拠店や事業所)での対策

■職場での勤務

  • 従業員が、できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、人員配置について最大限の見直しを行うよう努める。
  • 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗い、手指消毒を徹底する。このために必要となる水道設備や石鹸、手指消毒液などを配置する。
  • 従業員に対し、休憩時間を含む勤務中のマスク等の装着を徹底する。
  • 飛沫感染防止のため、座席配置等は広々と配置する。仕切りのない対面の座席配置は避け、可能な限り対角に配置する、横並びにするなど工夫する(その場合でも最低1メートルあける等の対策を検討する。)
  • 窓が開く場合、1時間に2回程度、窓をあけ換気に努める。建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。
  • 他人と共用する物品や手が頻繁に触れる箇所を最小限にするよう工夫する。
  • 人と人が頻繁に対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。
  • 外勤は公共交通機関のラッシュの時間帯を避けるなど、人混みに近づかない。
  • 出張は、地域の感染状況に注意し、不要不急の場合は見合わせる。
  • 外勤時や出張時には面会相手や時間、経路、訪問場所等を記録に残す。
  • 会議やイベントは極力オンラインで行い、身体的距離最低1メートル以上を確保できない参加者が見込まれる、オンラインではない会議やイベントの開催は、原則として行わない。
  • 少人数の会議については、必要性を検討の上で判断(時期の見直し、テレビ会議等での代替を検討)する。対面で行う場合は、会議室の椅子を減らしたり、机等に印をつけたりするなど、近距離や対面に座らないように工夫する。
  • オンラインではない社外の会議やイベント等については、必要性を検討の上、可能な限り参加を控える。参加する場合は、最小人数とし、マスク着用を推奨する。
  • 採用説明会や面接等については、テレビ会議等で実施するなど工夫する。
  • テレワークを行うにあたっては、厚生労働省のガイドラインなどを参照し、労働時間の適正な把握や適正な作業環境の整備などに配慮する。

■職場での休憩スペースについて

  • 休息スペース・共有する物品(テーブル、椅子等)や場所は、定期的に消毒する。
  • 使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。
  • 喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、屋外であっても2メートル以上の距離を確保するよう努める、一定数以上が同時に休憩スペースに入らない、屋内休憩スペースについては常時換気を行うなど、いわゆる「三つの密」を避けることを徹底する。
  • 休憩・休息スペースでは、原則としてマスクを着用する。
  • 食堂等での飲食についても、時間をずらす、椅子を間引くなどにより、2メートル以上の距離を確保するよう努める。施設の制約等により、これが困難な場合も、対面で座らないように配慮する。
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③運行管理者や乗務員への対策

■運転者に対する点呼

  • 対面により運転者に対して点呼を行う際には、適切な距離を保つこと、運行管理者等と運転者の間にアクリル板や透明ビニールカーテンなどを設置すること、換気を徹底すること等により、いわゆる「三つの密」を避けるための取組を行う。
    また、運行管理者等に対し、マスク着用や、点呼前後の手洗い等の基本的な感染予防対策を講じるよう徹底する。
  • 疲労、疾病等を報告させる際には、体温測定の結果を報告させることによる体調の確認を行うこと等により、健康状態を確実に把握するとともに、発熱やせき等の症状があることが確認された場合には、自宅待機とする。
  • 始業点呼時に、マスクの着用や手洗いの励行等の感染予防対策が取れていることを確認する。
  • 酒気帯びの有無の確認において使用するアルコール検知器については、こまめに除菌することや車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底する。

■運行中や備品について

  • 2名以上の従業員が同乗する場合には、マスクの着用を徹底する。
  • 荷物の受け渡し、荷役等において、マスクや手袋を着用するとともに、書類の受渡しや荷物の積み卸しの際には、相手先との直接接触を減らすよう努め、荷積み前や荷卸し後は車内の消毒に努める。
  • 乗務員に対し、乗務中に発熱や体調不良を認めた時は運行管理者に連絡を入れることを徹底するとともに、乗務を中止させる。
  • アルコール検知器の除菌にあたっては、誤検知を防ぐため、アルコール検知器協議会の作成したチラシを参考※1にする。
  • 作業は1人で行う、または、複数名で行う場合は持ち場を分担するなど、できるだけお互いに距離を取って行う。
  • 車両点検用工具などの共用器具については、工具等を使用した際は、こまめに手洗い手指消毒を行うよう努める。設備や器具の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム溶液やエタノールなど、当該設備・器具に最適な消毒液を用いる。
  • 共用のカートなど荷役機器を使った後は、手洗いを行う(アルコール消毒可)

【出典】:※1「新型コロナウイルス対策に対応したアルコール検知器使用にあたっての留意事項」

まとめ

運送業における基本的対処方針と感染拡大予防対策についてまとめました。
新型コロナウイルスの少しでも早い収束に向けて対策を講じていきましょう。今回で対策の参考になれば幸いです。
また、感染拡大予防にあたり、テレワーク導入をご検討している場合は是非、弊社までお問い合わせください。



【出典】
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた対応について|全日本トラック協会
新型コロナウイルス感染予防対策マニュアル|全日本トラック協会
トラックにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン|全日本トラック協会
職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド|日本渡航医学会・日本産業衛生学会
新型コロナウイルス対策に対応したアルコール検知器使用にあたっての留意事項|アルコール検知器協議会

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