トラックGメンとは?活動事例や荷主事業者が取り組まなければならない事項一覧も紹介|IT点呼キーパー

トラックGメンとは?活動事例や荷主事業者が取り組まなければならない事項一覧も紹介

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  • 2023年7月21日、国土交通省は「トラックGメン」と呼ばれる新しい組織を設立しました。この組織は物流業界の監視を強化するために設立され、特に発荷主や着荷主の影響でトラックドライバーに過剰な負担がかかっていないかを調査しています。


    そんなトラックGメンは具体的にどのような活動を行っているのでしょうか?今回は、トラックGメンの特徴や設立の背景、具体的な活動内容、そしてこれまでの活動実績について詳しく解説します。また、荷主事業者が遵守すべき事項一覧も紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

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トラックGメンとは?

トラックGメンは、物流業界の労働環境改善や適正運賃の収受を目指して、国土交通省が2023年7月に設立した専門組織です。この組織は、情報収集を積極的に行い、違反が疑われる荷主や元請事業者に対して本社への働きかけや要請を実施します。


現在、国土交通省の定員82人に加え、新たに80人が増員され、162人の体制で業務を行っています。この取り組みには、国土交通省や地方運輸局だけでなく、関係する行政機関や都道府県の労働局、地方経済産業局、地方農政局も参加しているのが特徴です。例えば、北海道運輸局では、既定の8人に加え9人が増員され、17人体制で業務にあたっています。


また、トラックGメンは国土交通省の管轄ですが、厚生労働省とも連携を強化し、トラックドライバーの労働条件の改善や取引環境の適正化に取り組んでいます。具体的には、以下のような連携強化が行われます。


  • 発着荷主などの情報を国土交通省に提供
  • 荷主特別対策担当官がトラックGメンの働きかけなどに参加
  • 労働基準監督署は発着荷主などへの要請後に標準的な運賃もあわせて周知

これにより、トラックドライバーの働く環境がより良くなり、適正な取引が促進されることを目指しています。

トラックGメンが創設された背景 コラム2画像

トラックGメンが創設された背景

トラックGメンの創設背景には、物流業界での「2024年問題」が大きく関わっています。2024年4月から、ドライバーの労働時間が原則月45時間、年間360時間、特別な事情があっても年間960時間に制限されることになり、改善基準も見直されました。この改正は、ドライバーの長時間労働や低賃金の問題を解決するために行われました。しかし、人手不足に加えて労働時間が制限されることで、輸送能力の不足が懸念され、これが「2024年問題」と呼ばれるようになったのです。


この問題の背景には、トラックドライバーと荷主の関係性もあります。国土交通省がWebサイトで調査を行ったところ、荷主側の違反行為として特に多かったのが「長時間の荷待ち」でした。ドライバーの労働時間が規制されても、荷主側が理解し改善しなければ、問題は解決しない可能性が高いです。そのため、国土交通省は荷主とトラックドライバーの関係改善を目的に、トラックGメンを創設しました。

トラックGメンの具体的な活動内容 コラム3画像

トラックGメンの具体的な活動内容

トラックGメンの活動は主に「情報収集」と「違反行為への対応」に分けられます。情報収集では、ヒアリング、パトロール、フォローアップ調査が行われています。


  • ヒアリング:事業者を訪問または電話で荷主情報を積極的に収集する
  • パトロール:荷主などの支店や荷捌き場周辺の状況を確認する
  • フォローアップ調査:パトロール時に情報提供元へ事実確認や深堀り調査を実施する

2023年7月21日から2024年5月31日の間に、全国で878箇所のパトロールが実施されました。パトロール先ではトラックGメン制度や2024年問題について、標準的な運賃なども説明されています。


また、違反行為が疑われる荷主には本社に連絡し、事実確認や社内調整を依頼します。状況に応じて、改善計画の作成や早急な対応の実施を指示し、その後のフォローも行います。

トラックGメンの活動実績 コラム4画像

トラックGメンの活動実績

トラックGメンは2024年7月末時点で創設から1年しか経過していませんが、働きかけを実施した数はすでに635件(2024年6月30日時点)にも上っています。ここでは、勧告・要請・働きかけの事例をご紹介しましょう。

勧告事例

2024年6月30日時点で、違反行為を行った事業者に対して勧告が行われたのは2社(荷主1社・元請け1社)です。


1社目はトラック事業者に運送業務を発注しており、全国の複数拠点で長時間の荷待ちが発生していました。これに対してトラックGメンは是正を要請しましたが、その後も多数の違反報告が寄せられたため、勧告と社名公表を実施しました。


2社目は元請事業者で、トラック事業者と下請取引を行っていました。全国の複数拠点で長時間の荷待ち、契約外の業務、運賃の不当な据え置き、過酷な配送依頼などが確認されました。特に過積載運行を指示していた疑いがあり、是正を要請しましたが改善が見られなかったため、勧告と社名公表が行われました。


いずれの会社も改善計画を提出し、今後はトラックGメンによるヒアリングや現地訪問などのフォローアップが続けられます。

要請事例

要請は2024年6月30日時点で174件(荷主88件、元請け81件、その他(倉庫など)5件)ありました。


例えば、2021年に発荷主の製造業者に対して働きかけを行ったあと、以下の問題が相談者から報告された事例があります。


  • 昼過ぎから待機をしているのに、実際に積み込むのは18時頃になることがほとんど
  • 積み込み待ちをする時間が長すぎて、昼間に受け付けても19時になってしまう

この申告をもとに国土交通省が調査を行ったところ、情報が確認されたため、要請が行われました。要請では発荷主の製造業者に対して、入構時間の指定や出荷口の増設、搬送先付近の倉庫を中継地点とするなどの改善計画が実施され、1時間以上の待機台数比率を減らすことに成功。


また、元請事業者に無理な配送依頼をされたケースもあります。例えばある事業者では、積み込みの時間が遅くなるため、納品日を遅らせてほしいと相談したものの、元請事業者は聞き入れず、荷渡しが深夜や日付を超えて行われることが少なくありませんでした。この状況が続いても納品時間や必着を変更してもらえず申告をしたそうです。


この申告を受けて、トラックGメンは元請事業者に対して働きかけを行い、改善計画の作成や取り組みを始めました。しかし、その後も同様の違反行為に関する内容が複数寄せられたため、働きかけから2か月後に要請を実施し、改善計画の見直しと対策のスピードアップを図りました。

働きかけ事例

2024年6月30日時点で、トラック業界での働きかけ件数は635件に達しました。その内訳は、荷主からの要請が423件、元請けが193件、その他(倉庫など)が19件です。


その中でも多かった違反事例は、長時間の荷待ちです。例えば、運送事業者が元請けから3時間以上待たされ、18時に到着しても荷卸しが早くて21時頃になることがありました。このようなケースでは、毎回6~8時間程度待たされ、2件目の荷卸しに間に合わないため、休憩が取れない状況が続いていたとのことです。


そこで、トラックGメンが働きかけを行い、専用バースの確保、到着時間の設定、荷受・仕分け要員の配置などの対策を講じました。その結果、平均滞在時間が30分未満まで大幅に改善されました。


また、食品物流会社の発荷主がトラックドライバーに異常気象時にも運行指示を行ったケースもあります。大雪警報が発令されている中で配送依頼が行われたため、働きかけが実施されました。


この申告を受けて、発荷主にヒアリングを行った結果、災害時の対応マニュアルの見直しが図られ、配送先と連携してドライバーの安全を守るための対応が徹底されることになりました。また、荒天が予想される場合には、運行の中止について配送先と協議することが決まっています。

発荷主・着荷主に共通する取組事項 コラム5画像

発荷主・着荷主に共通する取組事項

トラックGメンの活動により、長時間の荷待ちや無理な配送依頼が減少しています。これらの問題は、発荷主や着荷主が引き起こすことが多いため、経済産業省、農林水産省、国土交通省の3省が合同で、荷主事業者と物流事業者の取り組みに関するガイドラインを発表しました。ここでは、発荷主と着荷主に共通する取組事項をご紹介します。

物流業務の効率化と合理化に関する取り組み

まず、物流業務の効率化と合理化に関する取り組みです。荷待ち時間や荷役作業にかかる時間を正確に把握し、これらの作業を2時間以内に収めることが求められています。また、物流管理統括者の選定や、物流の改善提案と協力も重要です。これには、予約受付システムの導入やパレットの活用、効率化に役立つ機材の配置、検品の効率化や基準の適正化が含まれます。さらに、物流システムやパレットの標準化、輸送方法や場所の変更による距離の短縮、共同輸配送の推進による積載率の向上も推奨されています。

運送契約の適正化

次に、運送契約の適正化です。運送契約の書面化、荷役作業にかかる対価の明確化、運賃と料金の別建て契約、燃料サーチャージの導入と燃料費上昇分の価格反映が求められています。これには、下請取引の適正化、物流事業者との協議、高速道路の利用、運送契約の相手方の選定も含まれます。

輸送・荷役作業の安全確保

最後に、輸送・荷役作業の安全確保です。異常気象時の運行中止や中断、荷役作業時の安全対策も重要です。

これらの取組事項により、発荷主と着荷主は効率的で安全な物流を実現し、物流業界全体の健全な発展を目指しています。

発荷主としての取組事項 コラム6画像

発荷主としての取組事項

発荷主のみが該当する、実施が必要または推奨される取組事項は以下のとおりです。

物流業務の効率化・合理化

発荷主は、物流業務の効率化や合理化を図るために、出荷に合わせた生産や荷造りを行う必要があります。これにより、荷役時間を短縮することが可能です。また、運送にも配慮した出荷予定時刻の設定が重要です。配送先まで適切な休憩を挟みつつ運行が可能なスケジュールに調整することが求められます。

出荷情報の事前提供

出荷オーダーが配送当日になると、突発的な配送依頼や荷待ち時間が発生しやすくなります。そのため、できる限り出荷前日以前に出荷オーダーを行うことが推奨されます。

物流コストの可視化

物流コストを明確にし、効率化を図るためのデータを活用することが重要です。

発荷主側の施設改善

倉庫などの物流施設を集約したり、新設・増設したり、レイアウトを変更することで、荷待ちや荷役作業にかかる時間を短縮することが推奨されます。実際に、施設改善を行ったことで大幅に荷待ち時間が短縮された事例もあります。

混雑時を避けた出荷

混雑時を避けるために、出荷のタイミングを工夫することが推奨されます。

発送量の適正化

発送量を適正に保ち、無駄のない効率的な出荷を行うことが必要です。

これらの取組事項を実施することで、発荷主は物流業務の効率化と合理化を達成し、トラックドライバーへの配慮やコスト削減にも貢献することが期待されます。

着荷主としての取組事項 コラム7画像

着荷主としての取組事項

着荷主側にも、実施が必要または推奨される取り組み事項がガイドラインで記されています。

実施が必要な事項

まず、着荷主が実施するべき重要な事項の一つは、納品リードタイムの確保です。これは、発荷主や物流事業者が必要な準備時間を持ち、発注から納品までの時間を十分に確保することを意味します。リードタイムが十分であれば、無理のない運送計画を立てることができます。もし、リードタイムを短縮しなければならない状況になった場合、自分で荷物を引き取りに行くなどして、物流の負荷を軽減するようにすることが重要です。

推奨される取り組み事項

次に、推奨される取り組みとしては、発注の適正化、施設の改善、混雑時を避けた納品、巡回集荷(ミルクラン方式)などが挙げられます。具体的には、荷待ち時間の削減や運行効率の向上を目指して繁閑差を平準化することや、適正量の在庫を保有することが含まれます。また、運行効率をさらに向上させるために、着荷主が取引先の軒先まで車両で巡回・集荷する「巡回集荷」の導入が推奨されています。ただし、この巡回集荷を導入する際には、発荷主との合意が必要です。


このように、着荷主が実施すべき事項には、物流業務の効率化・合理化が含まれ、それぞれの具体的な取り組みが求められています。

物流事業者の取組事項 コラム8画像

物流事業者の取組事項

発荷主・着荷主側だけでなく、物流事業者側も問題解決に向けた取り組みが用意されています。物流事業者が取り組むべき事項は、すべての事業者に共通する事項と、事業者ごとに求められる個別の事項の2つに分けられます。

個別事項

まず、すべての物流事業者に共通する事項についてです。実施が必要な事項としては、業務時間の把握と分析が挙げられます。これにより、業務の効率化や合理化が図れます。また、物流システムやパレットなどの標準化も推奨される事項です。


労働環境の改善に関しては、長時間労働の抑制が必要です。また、運賃の適正収受に資する措置として、運送契約の書面化が必要となります。さらに、運賃と料金を別建てで契約し、コストが上昇した分や荷役作業にかかった対価を運賃や料金に反映させる取り組みが推奨されます。契約内容の見直しや下請取引の適正化、賃金水準の向上も重要な事項です。

共通事項

次に、運送モードなどに応じて実施が求められる個別の事項についてです。効率化に関する措置として、トラックの予約受付システムの導入や共同輸配送、帰り荷の確保があります。また、倉庫内業務の効率化や入出庫ロットの大口化や平準化、受発注時間の前倒しも重要です。


労働環境改善に関する措置として、荷待ち時間や荷役作業の実態把握が求められます。また、モーダルシフトやモーダルコンビネーションの促進、中継輸送の促進、高速道路の積極的活用が推奨されます。さらに、作業負荷の軽減などによる労働環境の改善や働きやすい職場認証制度、Gマーク制度の推進も重要です。


運賃の適正収受に関しては、トラック運送業の多重下請構造の是正や標準的な運賃の積極的活用、下請取引の相手方の選定が求められます。

トラックGメンに関するよくある質問 コラム9画像

トラックGメンに関するよくある質問

最後に、トラックGメンに関するよくある質問と、その回答をご紹介します。

トラックGメンは何人いますか?

現在、トラックGメンは162人の体制で活動しています(2023年7月20日時点)。元々は国土交通省の規定で82人が定員とされていましたが、後に80人が追加されました。


トラックGメンは国土交通省と全国の地方運輸局に配置され、各担当エリア内のトラック事業者への情報収集や、荷主事業者や元請事業者への働きかけを行っています。

トラックGメンの違反原因行為は?

トラックGメンが対応している違反原因行為は、多岐にわたります。

その中でも特に荷主起因で多く見られるのは以下の違反原因行為です。


  • 長時間の荷待ち:53.3%
  • 契約にない附帯事業:16.2%
  • 運賃・料金の不当な据え置き:12.5%
  • 無理な配送依頼:8.0%
  • 過積載運送の指示や容認:6.1%
  • 異常気象時の運送依頼:3.9%

トラックGメンの罰金はいくらですか?

トラックGメンは、問題が見つかった場合に改善計画を作成します。それでも問題が解決しない場合、トラックGメンは改善を求めたり勧告を行ったりします。もしトラックGメンからの指摘にもかかわらず対応が不十分な場合、国が是正勧告や命令を行い、それに違反した場合には最大100万円の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。また、改善計画を提出しなかった場合には最大50万円の罰金が科されることもあります。

まとめ|取組事項に則って物流業務の改善を図ろう コラム10画像

まとめ|取組事項に則って物流業務の改善を図ろう

今回はトラックGメンについてご紹介しました。


トラックGメンは、物流業界で問題視されている荷待ち時間や運賃の適正化を目指して、国土交通省が2023年7月に創設した組織です。この組織は、すでにトラック事業者から積極的に情報を収集し、違反行為を行う企業に対して働きかけや要請、勧告を行っています。


また、荷主事業者や物流事業者向けにガイドラインも設けられており、実施が必要または推奨される取組事項が示されています。このガイドラインに従うことで、物流業務の改善が期待できるでしょう。今回ご紹介した取組事項を参考に、物流業界全体で2024年問題の解決を目指してみてください。

IT点呼の業務改善には「IT点呼キーパー」がおすすめ! コラム11画像

IT点呼の業務改善には「IT点呼キーパー」がおすすめ!

トラックGメンの創設により、2024年問題への対応が進んでいますが、社内の状況によっては完全な業務改善ができていない事業者も存在するのではないでしょうか。


業務改善を目指す方は、「IT点呼キーパー」の導入もぜひご検討ください。IT点呼キーパーは、トラックドライバーの点呼結果などをクラウド上で一括管理でき、業務効率の向上、人的負担の軽減、虚偽報告の防止に役立つシステムです。


操作が簡単で導入コストも低いため、中小規模の事業者にも導入しやすいでしょう。すでに2,300社以上で導入され、利用拠点は7,100以上に達しています。(※2024年6月末時点)豊富な導入実績を持つ「IT点呼キーパー」の導入をぜひご検討ください。

【出典】
「トラックGメン」の創設について~全国162 名の体制で荷主・元請事業者への監視を強化~|国土交通省(参照2024-08-06)
「トラックGメン」について|国土交通省(参照2024-08-06)
トラックGメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制の強化|国土交通省(参照2024-08-06)
「トラックGメン」躍動!~発足からこれまでの活動実績と関係行政機関との連携強化について~|国土交通省(参照2024-08-06)
要請の実施事例|国土交通省(参照2024-08-06)
「荷主特別対策担当官」は「トラックGメン」による発着荷主等に対する「働きかけ」等に参加します|厚生労働省(参照2024-08-06)
「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」を策定しました|経済産業省(参照2024-08-06)
激動するエネルギーの「今」を知る!「これから」を考える!「エネルギー白書2023」|経済産業省 資源エネルギー庁(参照2024-08-06)
トラックGメンとは?創設と監視体制強化の背景や事業者が取り組む事柄を解説|freee(参照2024-08-06)
2024年問題とは?物流・運送業界の働き方改革をわかりやすく解説|freee(参照2024-08-06)
【2024年4月】運送業に対する時間外労働の上限規制(年960時間)が適用|弁護士法人ALG&Associates(参照2024-08-06)

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